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5章 相当手引書の承認時の記載
 3章における相当手引書の審査の結果、手引書の内容が基準に適合していると認める場合には、III検査の方法関係 附属書[1]別紙3の1枚目にならい、以下の要領で原動機取扱手引書の1枚目を作成の上、承認すること。
 なお、申請時に提出された手引書が記載されるべき全ての内容を含んでいない場合には、承認を受けようとする相当手引書を新たに申請者に提出させた上、前述の要領にならい承認すること。
 
1. 「国際大気汚染防止原動機証書番号」については、4章6. に従い記載すること。
2. 「原動機製作者等の名称」については、4章2. に従い記載すること。ただし、1章1.(4)又は(5)による鑑定書又は雑証明による申請の場合は、鑑定書又は雑証明の記載と同じとすること。
3. 「原動機の型式番号」及び「原動機製造番号」については、4章3. に従い記載すること。
4. 「承認番号/Approved Number」については、4章6. に従い、次の例により記載すること。
5. 「平成 年 月 日 Date:」については、次の例により記載すること。
2005年1月10日
Date: 10th Jan 2005
6. 前述の4. 及び5. により記載した上部余白に、船舶安全法の「船舶検査の方法」(平成9年6月16日付海検第40号)付属書A中2.2に規定する第1号の2様式のスタンプを、次の例により赤で押印すること。
[例]関東運輸局において、交付番号を関東第1号として、2005年1月10日に承認した場合
 
7. 相当手引書に、次の例により、ページをA4縦置きにおける下中央に割り振ること。
[例]全体で40ページあり、15ページ目の場合
  15/40
 
8. 相当原動機証書を交付した後の相当手引書の写しの保存
 1章1.(1)、(4)、(5)又は(7)により相当手引書の承認又は書換えを行った場合には、その写し1部を保存すること。
 なお、当該手引書の写しは承認印を付した手引書の写しとし、その保存方法については電子データによることとして差し支えない。
 
6章 相当手引書の承認後の返却
 5章における相当手引書の承認を行った後、当該手引書を第4号様式に添えて申請者に返却すること。
 
7章 相当確認、相当手引書承認及び相当原動機証書交付等受付・処理簿の記載(証書交付時)
 原動機製作者等の申請者に、相当原動機証書を交付する場合及び承認した相当手引書を返却する場合は、第3号様式「受付・処理簿」の代表機等、証書交付日、証書交付番号、相当手引書承認日、相当手引書承認番号、証書等手続きの種類、受領年月日の該当事項を記載した上で、原動機製作者等の申請者の受領印を押印させること。
 
8章 相当確認等の報告
1. 平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間及び平成17年4月1日から海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第36号)が施行する日前までの間について、月単位で次の事項を報告すること。
・1章1.(1)から(7)までの各件数
・1章1.(1)から(7)までの各手数料のそれぞれの合計
 
2. 受付・処理簿による報告
・支局等は、受付・処理簿(押印部分を除く)について、月単位でExcelの電子データとして集計し、本局宛に送付すること。
・本局等は、送付された電子データを取りまとめた上、翌月の10日までに海事局検査測度課代表アドレス(MRB_KSK@mlit.go.jp)宛に送付すること。
 
3. なお、上記にかかわらず、原動機ファミリー又は原動機グループを設定したとき又は追加したときは、速やかに相当手引書の写しを本省船舶検査官まで報告すること。
 また、第5号様式「原動機ファミリー/グループ一覧表」についても速やかに作成し、海事局検査測度課代表アドレス宛に送付すること。


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