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2章 相当確認、相当手引書承認及び相当原動機証書交付等受付・処理簿の記載(受付時)
 1章1.(1)から(7)までの受付を行った時は、第3号様式「相当確認、相当手引書承認及び相当原動機証書交付等受付・処理簿」(以下「受付・処理簿」という。)の記載を行うこと。受付・処理簿の受付番号は、地方運輸局(運輸監理部、運輸支局、海事事務所、沖縄総合事務局又は海運事務所を含む。)別に1月1日から12月31日までの間の通し番号とし、年が変わると、再度第1号から始めること。1つの申請書に複数台の原動機の申請がなされた場合、受付番号は1つとするが、1台ごとに1行の枠を使用すること。また、受付・処理簿の受付年月日、検査申請者の氏名、放出量確認の場所、放出量確認の時期、原動機の要目(代表機等を除く)、手数料については、それぞれ相当するものを記載すること。
 
3章 相当確認及び相当手引書の承認
 1章1.(1)の受付を行った時は、III検査の方法関係 附属書[1]により相当確認及び相当手引書の審査を行うこと。
 また、1章1.(4)又は(5)の受付を行った時は、承認を受けようとする相当手引書について、III検査の方法関係 附属書[1]に規定する相当手引書に記載しなければならない事項が、(財)日本海事協会又は小型船舶検査機構が承認した原動機取扱手引書に記載されている内容に合致されていることを審査すること。
 さらに、1章1.(7)の受付を行った時は、書換を受けようとする承認された相当手引書に対し、旧の事項を二重線を引き、空欄部分に新の事項を記載すること。なお、二重線をした部分には、地方運輸局の略符のゴム印を赤で押印すること。
 
4章 相当原動機証書の記載
 以下の【国際大気汚染防止原動機証書の場合】と【国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書)の追補の場合】により国際大気汚染防止原動機証書及び国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書)の追補を記載すること。
 ただし、1章1.(4)又は(5)により、鑑定書又は雑証明をもって申請した者(船舶所有者等)の場合、相当原動機証書の目的が、原動機製作者等が製造した原動機が法令に従い基準に適合することを証明するものであることから、申請した者にかかわらず、鑑定書又は雑証明を受けた原動機製作者等の名前等を記載する必要がある。そのため、以下に示す各事項に注意して、相当原動機証書を記載すること。
 
【共通事項】
・タイプ又はパソコン等で記載すること。原則として手書きは認められない。
・誤記の場合は、訂正等を行わずに、新たな用紙に記載し直すこと。
・条約においては、国際大気汚染防止原動機証書は、本証書及び追補からなっており、再交付又は書換えにおいても一体として取り扱うこととする。
 
【国際大気汚染防止原動機証書
 ENGINE INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATEの場合】
1. 「番号 第 号」(以下「交付番号」という。)については、地方運輸局別に通し番号とし、関東運輸局であれば「番号 関東第1号」、「番号 関東第2号」とし、英文表記の場合「KANTO Certificate No 1」とする。
 なお、各地方運輸局の略称は次のとおりとする。
北海道、函館、旭川、室蘭、釧路
東北、青森、八戸、岩手、石巻、気仙沼、山形、福島
関東、茨城、鹿島、千葉、東京
北陸信越、富山、石川
中部、福井、静岡、下田、三重、鳥羽
近畿、京都、和歌山、勝浦
神戸、姫路
中国、鳥取、島根、岡山、呉、尾道、因島、山口
四国、徳島、愛媛、今治、宇和島、高知
九州、下関、福岡、長崎、佐世保、三角、大分、鹿児島
沖縄、宮古、八重山
2. 「原動機製作者等」については、申請書に記載される該当箇所の原動機製作者等を和英併記で記載すること。ただし、1章1.(4)又は(5)による鑑定書又は雑証明による申請の場合は、鑑定書又は雑証明の記載と同じとすること。
3. 「型式番号」及び「製造番号」については、申請書に記載される該当箇所の番号を記載すること。
4. 「原動機の使用形態」については、申請書に記載される該当箇所の記号を記載すること。
5. 「定格出力」及び「定格回転速度」については、申請書に記載される該当箇所の数値及び単位を記載すること。なお、3章における相当確認により数値が訂正された場合等にあっては、訂正された数値を記載すること。
6. 「原動機承認番号」については、1. の交付番号の地方運輸局及び番号の数値を英文表記したものを記載すること。
[例]関東第1号の場合 KANTO 1
神戸第2号の場合 KOBE 2
7. 「(証書の発給場所)(発給の日付)」の各欄は、次の例により記載すること。なお、相当原動機証書の再交付又は書換えにあっては、実際に当該証書を交付した日を記載すること。
[例]関東運輸局で交付した場合
 
[例]2005年1月20日に交付した場合
 
8. 「地方運輸局長(印章)」の欄には、次の例により記載し、「(印章)」は条約証書に使用する公の印章を使用すること。
[例]関東運輸局において交付した場合
 関東運輸局長  甲野一郎 (印章)
 
【国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書)の追補
 Supplement to Engine International Air Pollution Prevention Certificate (EIAPP Certificate)の場合】
9. 1.1から1.5までについては、申請書に記載される該当箇所を和英併記で記載すること。ただし、1章1.(4)又は(5)による鑑定書又は雑証明による申請の場合は、鑑定書又は雑証明の記載と同じとすること。
10. 1.6及び1.7については、3. と同じ型式番号及び製造番号をそれぞれ記載すること。
11. 1.8については、該当する場合には、4カ所に該当する文字の後の□をとすること。該当しない場合にあっては、記載することを要しない。
12. 1.9については、4. と同じ原動機の使用形態の記号を記載すること。
13. 1.10については、5. と同じ定格出力及び定格回転速度の数値及び単位を記載すること。
14. 1.11については、6. と同じ番号を記載すること。
15. 1.12については、III検査の方法関係 附属書[1]に規定する2.4.2 表DM級に従い記載すること。
[例]DMA
16. 1.13については、現時点で承認されているものはないことから、「−」を記載すること。
17. 1.14については、III検査の方法関係 附属書[1]に規定する2.4.4に従い、原動機が満足しなければならない窒素酸化物の放出基準値を記載すること。
18. 1.15については、III検査の方法関係 附属書[1]に規定する2.4.3 5)に従い算出された窒素酸化物の放出量を記載すること。ただし、当該原動機が原動機ファミリー又は原動機グループの代表以外の原動機にある場合にあっては、当該原動機が属する原動機ファミリー又は原動機グループの代表の窒素酸化物の放出量を記載すること。
19. 2.1については、6. と同じ番号を記載すること。
20. 2.2については、相当手引書を承認した年月日を和英併記すること。
[例]2005年1月10日に承認した場合
 
21. 2.3については、記載を要しない。
22. 3.1については、6. と同じ番号を記載すること。
23. 3.2については、相当手引書を承認した年月日を和英併記すること。
[例]2005年1月10日に承認した場合
 
24. 3.3については、記載を要しない。
25. 「(証書の発給場所)(発給の日付)」の各欄は、7. の例により記載すること。
26. 「地方運輸局長(印章)」の欄には、8. の例により記載し、「(印章)」は条約証書に使用する公の印章を使用すること。
27. 国際大気汚染防止原動機証書及び国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書)の追補に所要事項を記載した後、まとめてホチキスでとめ(位置は左側中央とする。)、その上にシールをはって交付すること。
28. 証書の再交付又は書換えの場合にあっては、以下に掲げるとおりとすること。
(1)再交付の場合にあっては、最初に交付した地方運輸局と同一の地方運輸局において再交付を行う場合は交付番号の前に「(再交付)」を加え、最初に交付した地方運輸局と異なる地方運輸局において再交付を行う場合は「(再交付をする地方運輸局の略称)」を加えること。なお、英文表記についても同様とする。
[例]
・関東で交付し、関東で再交付をした場合「(再交付)番号 
関東第1号 (Reissued)KANTO Certificate No 1」
・関東で交付し、九州で再交付をした場合「(再交付九州)番号 
関東第1号 (Reissued Kyushu)KANTO Certificate No 1」
(2)書換えの場合にあっては、再交付と同様とし、「再交付」を「書換」として処理すること。
[例]
・関東で交付し、関東で書換えをした場合「(書換)番号 
関東第1号 (Rewritten)KANTO Certificate No 1」
・関東で交付し、九州で書換えをした場合「(書換九州)番号 
関東第1号 (Rewritten Kyushu)KANTO Certificate No 1」


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