【憲法第121条】 州代表の権限
・州評議会は、州の執行機関である。
・評議会議長=州代表は、州を代表し、州の法律および規則を公布し、中央政府の訓令にしたがい、国により州に委任された行政機能を指揮する。
【憲法第122条】 州代表の選出
・州憲章で特別な指定がなされない限り、州の有権者が州代表を直接選挙する。
【憲法第126条】 州代表の任期、不信任、辞任
・州議会が、5分の1以上の議員の署名により州知事不信任案を提出し、過半数によりそれを承認した場合、州知事は解任され、州議会および州評議会は解散される。(直接選挙で選ばれた州知事のみに適用され、各州の憲章で別の定めをしている場合には、適用されない。)
【地方自治法典第46条】 コムーネ首長・県代表の選出
【地方自治法典第50条】 コムーネ首長・県代表の権限
・コムーネおよび県の責任者・代表者
・コムーネおよび県の評議会および議会(自らが議長も務める場合)の招集、その議長
・コムーネおよび県に委任された国および州の事務の執行
・法律、憲章および条例により付与されたその他の権限
・危機管理
・コムーネおよび県の議会の議決した方針に基づき、公共機関、関連団体等(地方自治体の出資法人)におけるコムーネおよび県の代表者の任命・罷免
・コムーネおよび県の憲章および条例に従って行う、各部局等の責任者の任命等
【地方自治法典第51条】 コムーネ首長・県代表の任期、多選禁止
・コムーネ首長および県代表の任期は5年。
・任期を2度継続して満了したコムーネ首長および県代表は、3度目における被選挙資格を喪失する。
・2度の任期のうちどちらかが、自発的辞任以外の理由によるもので、かつ2年6ヶ月を超えない期間であった場合、連続3度の就任可能である。
*小規模コムーネについては連続3選が認められている。
【地方自治法典第52条】 コムーネ首長・県代表の不信任決議
・コムーネ首長および県代表は、議会において不信任動議が提出され、採択された場合、その任務を停止する。
【地方自治法典第53条】 コムーネ首長・県代表の辞職・解任・免職・死去など
・コムーネ首長および県代表の辞職、業務遂行不能、死亡等の場合、評議会は失効し、議会は解散される。新しいコムーネ首長および県代表の選出、議会の選出までは、コムーネ副首長および県副代表によって、それぞれの首長の機能が遂行される。
【地方自治法典第54条】 国からコムーネ首長への機関委任事務
【地方自治法典第71・72条】 コムーネ首長・議会の選挙(人口によって異なる)
【地方自治法典第74条】 県代表の選挙
コムーネ・県についての選挙の手続きの詳細は、93年81号法に定められ、2000年に地方自治統一法典に吸収された。
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