【憲法117集】 州の権眼(2001年の憲法改正により、国の専管事項以外は州となった)
・立法権は、国および州により、憲法、EU規程による制約、国際的な義務を遵守しつつ、執行される。国は、下記の事項に関し、専管的な立法権を有する。
a)国家の外交、国際関係、国家とEUとの関係、EU非加盟国民の亡命権および法的条件
b)移民
c)共和国と信教との関係
d)国防と軍隊、国家の安全、軍備
e)通貨、貯蓄および金融市場の保護、競争の確保、外貨、税金制度、国宝財政、財政調整
f)国家機構、選挙法、国民投票、EU議会選挙
g)国家行政機構および国立の行政諸機関の規制と組織
h)地方行政警察を除く、公安、安全
i)市民権、戸籍
l)訴訟法および手続き、民法、刑法、行政裁判
m)全国土において保証されなければならない個人の権利と社会権の主要規定の決定
n)教育に関する一般規則
o)社会保障
p)コムーネ、県および大都市における選挙法、政府組織、基礎的機能
q)税関、国境警備
r)計量、時間規定、統計情報、国家、州、および地方の行政情報
s)環境、エコ・システム、文化財の保全
また、次の事項に関しては、国と州が共管的に立法権を有する。
州の国際関係およびEUとの関係、外国貿易、労働の保全と安全、教育、職業数育および訓練をのぞく学校教室の自律の確保、専門職、科学技術研究、生産分野のための革新の促進、健康の保全、食糧、スポーツ、災害対策、地域政策、民間港湾および空港、大規模な運輸網および航路、通信規則、生産、エネルギーの輸送と供給、社会政策、国庫の調整、国家財政および税制の調整、文化財および自然環境財の評価、文化活動の促進と組織、貯蓄銀行、地方銀行、州の金融機関、州の農業金融機関
共管事項においては、国の法律に限定される基本原則の決定以外は州に立法権がある。国の法律に明確に限定されない事項については州に立法権がある。
規制は、州に委譲される場合を除き、国の専管事項について、国に権限がある。
*2004年の改正(案)により、福祉、教育、地方警察については州の専管事項となった。
【憲法118条】 補完性の原則
・県、大都市、州、国に属するものとされるもの以外のすべての行政事務は、「補完性の原則」により、コムーネに属する。
【地方自治法典第3条】
・コムーネと県は、補完性の原則に従い、固有の事務、並びに国法および州法律に規定された事務を行う。
【地方自治法典第13条】 コムーネの機能
・国の法律または州の法律によって帰属が明確に規定されている事務を除いて、市民およびコミュニティヘのサービス、土地の利用、経済発展に関し、コムーネの住民、地域についての行政事務は、主としてコムーネに属する。
【地方自治法典第14条、54条】 コムーネの団体委任事務・機関委任事務
・コムーネ首長は国の機関として、自らのコムーネの区域内において、以下の権限を有する。
a)出生、婚姻、死亡登録等にかかる戸籍登録および住民登録、選挙法、兵役、統計に関する事項
b)公安に関する法律もしくは規則の適用
c)公安もしくは警察に関し、法律に定められる機能の実施
d)公共の安全と秩序に関するすべての事項を監視しつつ、県警察署長(地方長官)に報告
・これらの事務の一部については、コムーネ首長が完遂しない場合、県地方長官がその機能を実施する特別委員を任命し、職務を遂行させる。
・コムーネ首長は、これらの事務のうち特定地域に関する事務を、特定の区に関するものは区長に、特定の地域や集落に関するものは特定のコムーネ議会議員に委任することができる。
【地方自治法典第19条】 県の機能
・県は以下の分野において、県全域に係る行政事務、またはその所属するコムーネ間の調整などに関する行政事務を行う。
a)土壌保全、環境の保全および評価、防災
b)水資源およびエネルギー資源の保全および評価
c)文化財の評価
d)交通計画と運輸
e)公園・自然保護区等の自然環境および生息する動植物の保護
f)狩猟および内海における漁猟
g)県レベルの廃棄物処理、水、大気および騒音の測定・規制・監視
h)国および州の法律によって委任された公衆衛生および予防等の保健サービス
i)国および州の法律によって委任された、学校建設を含む、中等教育、芸術教育、職業訓練に係る事務
l)統計情報の収集および分析、地方自治体の運営に関する技術的行政的な支援
【地方自治法典集20条】 県の計画権限
・州の経済計画、地域計画、環境計画を円滑に行うため、区域内コムーネの要望を聴取し、とりまとめを行う。
・州法律の定めるところに従い、州の開発計画その他の諸計画の策定に参加する。
・州開発計画の見通しと目的に基づき、一般的また分野別の県独自の多年度計画を策定し、コムーネ間における計画策定の調整を行う。
公共事業=一般に地方自治体
特に戦略的なもののみ国家
都市計画=コムーネ
教育=国
州は教員の配置、施設の建設などのみ
県・コムーネは学校施設の維持・管理、教員以外の職員、付属サービス(給食・バス等)
ただし、職業教育は州
福祉=州
保健衛生についてはコムーネも担当(計画策定)
産業振興=分野、サービス内容によって国・州・県・コムーネが分担
ただし、工業、資源、観光については州
警察=州・県・コムーネ。コムーネにおいては独自のコムーネ警察もある
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