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≪諸外国の地方自治制度の比較表≫
区分 イタリア
国家体制
単一国家、共和国、人民主権
【憲法第1条】 民主主義共和国、人民主権
地方自治の憲法上の位置づけ(根拠)
【憲法第5条】 地方自治の認知と推進
・一にして不可分の共和国は、地方自治を承認し、かつ促進する。共和国は、国の事務において、最も広範な行政上の分権を行い、その立法の原則および方法を、自治および分権の要請に適合させる。
【憲法第114条】 コムーネ、県、大都市、州、ローマ首都の規定
・共和国は、コムーネ、県、大都市、州および国から成り立つ。
・コムーネ、県、大都市、州は憲法によって定められる原則に従う固有の憲章、権限、職務を有する自治体である。
・ローマは共和国の首都である。国の法律がその制度を定める。
【憲法第116条】 特別州の規定(フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア、サルデーニャ、シチリア、トレンティーノ=アルト・アディジェ、ヴァッレ・ダ・オスタ)
・フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア、サルデーニャ、シチリア、トレンティーノ=アルト・アディジェ、ヴァッレ・ダ・オスタの各州に対しては、憲法法律で定める特別の規則に従い、自治の特殊な形式と条件が認められる。
【憲法第131条】 州の規定(ピエモンテ、ヴァッレ・ダ・オスタ、ロンバルディア、トレンティーノ=アルト・アディジェ、ヴェネト、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア、リグーリア、エミリア=ロマーニャ、トスカーナ、ウンブリア、マルケ、ラツィオ、アブルッツォ、モリーゼ、カンパーニア、プーリア、バジリカータ、カラブリア、シチリア、サルデーニャ)
地方公共団体の種類(階層構造)
コムーネ、県、大都市、州
州は自治組織であるが、地方自治法典のおよぶ地方自治体ではない
ローマ首都の規定(2001年の憲法改正により)
区域
・区域の根拠規定
・廃置分合する権限、手続き
・各称決定権限、手続き
【地方自治法典第3条】(日本のような規定はなく、コムーネ、県の定義のみ)
【憲法117条】 州の立法権限(国の専管項以外は州)
・立法権は、国および州により、憲法、EU規定による制約、国際的な義務を遵守しつつ、執行される。国は、下記の事項に関し、専管的な立法権を有する。
a)国家の外交、国際関係、国家とEUとの関係、EU非加盟国民の亡命権および法的条件
b)移民
c)共和国と信教との関係
d)国防と軍隊、国家の安全、軍備
e)通貨、貯蓄および金融市場の保護、競争の確保、外貨、税金制度、国家財政、財政調整
f)国家機構、選挙法、国民投票、EU議会選挙
g)国家行政機構および国立の行政諸機関の規則と組織
h)地方行政警察を除く、公安、安全
i)市民権、戸籍
l)訴訟法および手続き、民法、刑法、行政裁判
m)全国土において保証されなければならない個人の権利と社会権の主要規定の決定
n)教育に関する一般規則
o)社会保障
p)コムーネ、県および大都市における選挙法、政府組織、基礎的機能
q)税関、国境警備
r)計量、時間規定、統計情報、国家、州、および地方の行政情報
s)環境、エコ・システム、文化財の保全
 また、次の事項に関しては、国と州が共管的に立法権を有する。
 州の国際関係およびEUとの関係、外国貿易、労働の保全と安全、教育、職業教育および訓練をのぞく学校教育の自律の確保、専門職、科学技術研究、生産分野のための革新の促進、健康の保全、食糧、スポーツ、災害対策、地域政策、民間港湾および空港、大規模な運輸網および航路、通信規則、生産、エネルギーの輸送と供給、社会政策、国庫の調整、国家財政および税制の調整、文化財および自然環境財の評価、文化活動の促進と組織、貯蓄銀行、地方銀行、州の金融機関、州の農業金融機関
 共管事項においては、国の法律に限定される基本原則の決定以外は州に立法権がある。国の法律に明確に限定されない事項については州に立法権がある。
 規制は、州に委譲される場合を除き、国の専管事項について、国に権限がある。
*2004年の憲法改正(案)により、福祉、教育、地方警察については州の専管事項となった。
【憲法第132条】 州の合併、新設(少なくとも100万人)
・関係住民の少なくとも3分の1を代表する市議会議員の要求があり、その提案が住民投票で関係住民の多数によって承認されたときは、州議会の意見を聞いて、憲法法律をもって、現存する州の合併又は少なくとも100万人の住民を有する新しい州の創設をすることができる。
・ 県およびコムーネは、その要求があるときは、州議会の意見を聞いて、住民投票および共和国の法律により、一の州を離脱して他の州に編入されることを認められる。
【憲法第133条】 県、コムーネの境界変更、新設、名称決定
・州の区域内における県の境界の変更および新しい県の設置は、コムーネの発議に基づき、その州の意見を聞いて、共和国の法律によって定める。
・州は、関係住民の意見を聞き、その法律をもって、その区域内に新しいコムーネを設け、ならびにその境界およびその名称を変更することができる。
【地方自治法典第15条】 コムーネの境界変更、合併、新設(1万人以下のコムーネの誕生は不可)
・州法律に定めた規定によリ、その人口規模等を理由として、コムーネの区域を州が修正することができる。
【地方自治法典第21条】 県の境界変更、新設(20万人以下の県の誕生は不可)
・県の区域は、各区域の文化的・経済的・社会的均衡を促進するための県および州の計画について、それを実施することが可能な人口規模と経済規模を備えていなければならない。また、ひとつのコムーネの区域は同一の県に所属するものとされている。
住民自治
・直接民主制に係る制度の有無
【地方自治法典第8条】 住民参加(請求・請願・提案)、住民投票
・コムーネの憲章は原則として請求、請願、提案という手続きを定めなければならない。これらの手続きは、個人、団体を問わず利用することができる。
(1)請求:地方自治体および関係官庁に対して、行政手続きの遂行を求めるもの
(2)請願:地方自治体および関係官庁に対して提出する要望であり、公共的利益の状況に対して、関係行政当局自ら措置を講ずることを要求する行為
(3)提案:行政に対する協力的手段であり、行政上の決定の草案、計画および提案に対して、住民が行うもの
・地方選挙と同時に住民投票を実施することを禁止する。(住民投票の実施方法は各地方自治体によって定められる。)
【地方自治法典第9条】 住民訴訟他
・コムーネおよび県に属する行為等につき、公益を守る目的で有権者が裁判に訴えることを認めた制度。特定の地方自治体の有権者が地方行政の円滑なる遂行を図る目的で、法廷で争う権利が住民に保障されている。
・訴訟の結果、地方自治体に責任ありとされた場合、訴訟費用は地方自治体の負担。
・住民訴訟の中にはコムーネ首長、県代表、コムーネ議会議員、県議会議員、地区議会議員の解職請求を目的とする訴訟が存在(地方自治法典第70条)。
【地方自治法典第10条】 情報へのアクセス権
・地方自治体の文書および情報は、法の規定、もしくは、コムーネ首長または県代表の一時的な動議によって公表が禁じられているものを除き、情報の公開が個人、団体、もしくは企業の権利を侵害しない限り、個人、団体を問わず、アクセスすることができる。
【行政手続法(90年241号法)】
・行政手続きを開始した旨を以下の者に通知する義務
(1)手続き完了時に何らかの影響を受ける者
(2)手続きの直接当事者ではないが、不利な立場に陥る可能性がある者(対象となる者が明らかにできる場合に限る。)
・当事者の権利
(1)行政手続きに関する文書の閲覧(例外あり)
(2)自己の見解および提案等の提出
・対象案件について、当事者の提出した見解および提案を行政当局が検討する義務を負う。
・個人当事者の提出した見解および提案に基づき、行政当局と個人当事者の間で合意を結ぶことを認めている。この合意は、公共の利益を図ることを目的とし、第三者の権利を侵すことなく締結され、手続き上の合意又は措置上の合意という形をとる。
事務
・事務・権限配分の原則
・主な分野における事務・権限の配分(公共事業・都市計画・教育・福祉・産業振興・警察)
・共同処理
・事務配分特例(垂直的・水平的等)
【憲法117集】 州の権眼(2001年の憲法改正により、国の専管事項以外は州となった)
・立法権は、国および州により、憲法、EU規程による制約、国際的な義務を遵守しつつ、執行される。国は、下記の事項に関し、専管的な立法権を有する。
a)国家の外交、国際関係、国家とEUとの関係、EU非加盟国民の亡命権および法的条件
b)移民
c)共和国と信教との関係
d)国防と軍隊、国家の安全、軍備
e)通貨、貯蓄および金融市場の保護、競争の確保、外貨、税金制度、国宝財政、財政調整
f)国家機構、選挙法、国民投票、EU議会選挙
g)国家行政機構および国立の行政諸機関の規制と組織
h)地方行政警察を除く、公安、安全
i)市民権、戸籍
l)訴訟法および手続き、民法、刑法、行政裁判
m)全国土において保証されなければならない個人の権利と社会権の主要規定の決定
n)教育に関する一般規則
o)社会保障
p)コムーネ、県および大都市における選挙法、政府組織、基礎的機能
q)税関、国境警備
r)計量、時間規定、統計情報、国家、州、および地方の行政情報
s)環境、エコ・システム、文化財の保全
 また、次の事項に関しては、国と州が共管的に立法権を有する。
 州の国際関係およびEUとの関係、外国貿易、労働の保全と安全、教育、職業数育および訓練をのぞく学校教室の自律の確保、専門職、科学技術研究、生産分野のための革新の促進、健康の保全、食糧、スポーツ、災害対策、地域政策、民間港湾および空港、大規模な運輸網および航路、通信規則、生産、エネルギーの輸送と供給、社会政策、国庫の調整、国家財政および税制の調整、文化財および自然環境財の評価、文化活動の促進と組織、貯蓄銀行、地方銀行、州の金融機関、州の農業金融機関
 共管事項においては、国の法律に限定される基本原則の決定以外は州に立法権がある。国の法律に明確に限定されない事項については州に立法権がある。
 規制は、州に委譲される場合を除き、国の専管事項について、国に権限がある。
*2004年の改正(案)により、福祉、教育、地方警察については州の専管事項となった。
【憲法118条】 補完性の原則
・県、大都市、州、国に属するものとされるもの以外のすべての行政事務は、「補完性の原則」により、コムーネに属する。
【地方自治法典第3条】
・コムーネと県は、補完性の原則に従い、固有の事務、並びに国法および州法律に規定された事務を行う。
【地方自治法典第13条】 コムーネの機能
・国の法律または州の法律によって帰属が明確に規定されている事務を除いて、市民およびコミュニティヘのサービス、土地の利用、経済発展に関し、コムーネの住民、地域についての行政事務は、主としてコムーネに属する。
【地方自治法典第14条、54条】 コムーネの団体委任事務・機関委任事務
・コムーネ首長は国の機関として、自らのコムーネの区域内において、以下の権限を有する。
a)出生、婚姻、死亡登録等にかかる戸籍登録および住民登録、選挙法、兵役、統計に関する事項
b)公安に関する法律もしくは規則の適用
c)公安もしくは警察に関し、法律に定められる機能の実施
d)公共の安全と秩序に関するすべての事項を監視しつつ、県警察署長(地方長官)に報告
・これらの事務の一部については、コムーネ首長が完遂しない場合、県地方長官がその機能を実施する特別委員を任命し、職務を遂行させる。
・コムーネ首長は、これらの事務のうち特定地域に関する事務を、特定の区に関するものは区長に、特定の地域や集落に関するものは特定のコムーネ議会議員に委任することができる。
【地方自治法典第19条】 県の機能
・県は以下の分野において、県全域に係る行政事務、またはその所属するコムーネ間の調整などに関する行政事務を行う。
a)土壌保全、環境の保全および評価、防災
b)水資源およびエネルギー資源の保全および評価
c)文化財の評価
d)交通計画と運輸
e)公園・自然保護区等の自然環境および生息する動植物の保護
f)狩猟および内海における漁猟
g)県レベルの廃棄物処理、水、大気および騒音の測定・規制・監視
h)国および州の法律によって委任された公衆衛生および予防等の保健サービス
i)国および州の法律によって委任された、学校建設を含む、中等教育、芸術教育、職業訓練に係る事務
l)統計情報の収集および分析、地方自治体の運営に関する技術的行政的な支援
【地方自治法典集20条】 県の計画権限
・州の経済計画、地域計画、環境計画を円滑に行うため、区域内コムーネの要望を聴取し、とりまとめを行う。
・州法律の定めるところに従い、州の開発計画その他の諸計画の策定に参加する。
・州開発計画の見通しと目的に基づき、一般的また分野別の県独自の多年度計画を策定し、コムーネ間における計画策定の調整を行う。
 
公共事業=一般に地方自治体
特に戦略的なもののみ国家
都市計画=コムーネ
教育=国
州は教員の配置、施設の建設などのみ
県・コムーネは学校施設の維持・管理、教員以外の職員、付属サービス(給食・バス等)
ただし、職業教育は州
福祉=州
保健衛生についてはコムーネも担当(計画策定)
産業振興=分野、サービス内容によって国・州・県・コムーネが分担
ただし、工業、資源、観光については州
警察=州・県・コムーネ。コムーネにおいては独自のコムーネ警察もある
自治立法権
・根拠
・条例・規則(法令との関係)
・条例・規則制定手続への住民の関与(パブリックコメント等)
【憲法第117条】 州の立法権恨(国の立法権限との関係)⇒「区域」の欄参照
【憲法第121条】 州の立法権限
・州議会は、州に与えられた立法権、そして憲法および法律によって与えられたその他の機能を行う。州議会は、両議院に法律案を提出することができる。
【憲法第123条】 州の憲章
・州憲章=州組織の根本規程 州議会の絶対多数により二ヶ月以上の間隔をおいて二回、可決されなければならない。
【地方自治法典第6条】 県・コムーネの憲章(組織の根本規程)
・コムーネと県は固有の憲章を有する。憲章は地方自治法典の規定する原則の中で定められる地方自治体の組織の根本規程であり、議会の3分の2以上の賛成によって議決され、その後に州公報への公表を経て有効となる。憲章は、主として地方自治体法典が求める以下の事項について規定する。組織の構成と権限、少数派の権利の保障および参加、地方自治体の法律上の代表者の権限、他のコムーネおよび県との協力形態、住民参加、分権、市民の情報および行政文書へのアクセス権、地方自治体の紋章および旗、評議会および組織における男女の平等な機会の保障
【地方自治法典第7条】 県・コムーネの条例(事務および権限の行使について定める)
・法律および憲章に基づいて決められた原則の下で、コムーネおよび県はその組織における事務および権限の行使に関して条例を定めることができる。
【地方自治法典第8・9・10条】 住民の参加、情報アクセス権⇒「住民自治」の欄参照
議会
・組織(議員定数の定め方)
・議員の兼職・兼業の禁止
・議会の権限(議決事件・予算提出権・長の罷免権・調査権・同意権
【州選挙法(95年43号法)】 州議会議員定数、任期、選挙(権限については各州の憲章に規定)
【憲法第121条】 州議会の権限
・州議会は、州に与えられた立法権、そして憲法および法律によって与えられたその他の権能を行う。州議会は、両議院に法律案を提出することができる。
【憲法第122条】 州議会の組織(評議会)(兼職の禁止について)
・ある州の議員もしくは評議員でありながら、同時に国会議員、もしくは他の州の議員もしくは評議員、EU議会議員を兼ねることはできない。
・州議会は、議員のうちから、議長と議長府を選挙する。
・直接選挙によって選出される評議会議長が、州評議会の構成員を任命する。
【憲法第126条】 州議会の解散
・憲法に違反する行為または法律の重大な違反を行ったとき、州議会を解散もしくは評議会議長の更迭をすることができる。
・州議会の解散および評議会議長の更迭は、国の安全のために実施される。
・解散は、州問題のために、共和国の法律によって設けられる、下院議員および上院議員によって構成される委員会の意見を聞き、命令によって行われる。
・州評議会議長の不信任は、州議会の構成員の5分の1の署名に基づき、州議会の絶対多数によって決議される。
・州評議会議長の不信任決議、更迭、失効、死亡、辞任は、評議会の辞任と州議会の解散を伴う。
【地方自治法典第37・38条】 コムーネ議会・県議会基本規程(議員定数、選挙、その他)
≪コムーネ議会の議員定数≫
コムーネの人口 議員定数
       〜  3,000人以下 12人
  3,000人超〜  10,000人以下 16人
  10,000人超〜  30,000人以下 20人
  30,000人超〜 100,000人以下 30人
 100,000人超〜 250,000人以下
 100,000人以下の県庁所在地
40人
 250,000人超〜 500,000人以下 46人
 500,000人超〜1,000,000人以下 50人
1,000,000人超〜 60人
・コムーネ議会議員の選挙、任期、議席数は、地方自治法典において定められる。
・議会は憲章に定められた原則の中で、その自ら定めた規程に従って運営される
≪県議会の議員定数≫
県の人口 議員定数
       〜 300,000人以下 24人
 300,000人超〜 700,000人以下 30人
 700,000人超〜1,400,000人以下 36人
1,400,000人超〜 45人
・県議会議員の選挙、任期、議席数は、地方自治法典において定められる。
・議会は憲章に定められた原則の中で、その自ら定めた規程に従って運営される
【地方自治法典第42条】 コムーネ・県議会の権限(憲章、公社の定款、一般的基準の制定、総合計画、財政計画、公共事業計画、地域都市計画、予算の決定、コムーネ間・県との協約の締結、公営企業・公社の設立、外部委託、税・利用料等の決定、地方債の発行、不動産取引関係など)
・コムーネおよび県議会の権限
a)コムーネおよび県の憲章、公社の定款、行政組織および事務に関する一般的基準
b)コムーネおよび県の計画、財政計画、公共事業の多年度もしくは単年度計画、単年度また多年度の予算の決定および修正、地域計画、都市計画の決定など
c) コムーネ間、もしくはコムーネと県の間の協約の締結
d)分権もしくは参加のための機構の組織、権限、機能規定
e)公営企業および公社の設立、外部委託、自治体の資本参加に関すること
f)税に関する決定、公共施設およびサービスの利用料金に関する一般的基準の制定
g)公営企業および公社の遵守すべき規則
h)地方債の発行等に関すること
i)次年度以降の予算に含まれるべき経費支出の決定
l)不動産の取得、譲渡、交換のうち一定の条件を有するものの承認
m)他の団体、公社等においてコムーネを代表するに関する方針の決定
【地方自治法典第65条】 複数の地方議員兼職の禁止
【地方自治法典第70条】 解職請求(住民訴訟)
【地方自治法典第71・72・73条】 コムーネ首長・議会の選挙(人口によって異なる)
【地方自治法典第74条】 県代表の選挙
【地方自治法典第75条】 県議会の選挙


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