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(2)EUの水枠組指令と従来の指令との関係
 EUの水枠組指令と従来の指令との関係、及び水質基準及び排出基準を定めた指令など、EU水政策の規制体系は、図3.2.1のようにまとめられる。
 
図3.2.1 EUの水枠組指令と従来の指令との関係及びEU水政策の規制体系
 
(3)EU水政策における各関連組織の主な活動
 水分野に関わる主な組織及びその役割は、表3.2.2の通りである。
 
表3.2.2 EUにおける水分野に関わる主な組織と役割
組織 役割
政府(例えば、中央政府あるいは地方政府の省庁) ・水分野におけるEU政策及び規制の遵守及びその維持
・影響を受ける部門(産業界、農業など)に対する指針の提示
・遵守及び違反に関する欧州委員会への報告
中央政府に代わって活動する環境分野の組織(例えば、規制当局、検査官、試験施設・産業界のための認定組織) ・計画立案、環境質基準の策定、基準の適用、規制、モニタリング・遵守評価及び技術支援
地域・地方政府/都市 ・公共下水施設、下水処理施設、水処理施設の建設
水供給及び下水事業者(公営または民間) ・水及び廃水処理施設の建設及び運営
企業 ・取水及び排水に関する認可の遵守
公衆 ・河川流域計画の協議プロセスへの関与
・汚染事故の報告
環境及び消費者NGO ・公衆の代わりとなって行われる、水質目標、処理施設の立地、汚染問題に係わるロビー活動
研究組織(例えば、大学) ・環境質基準、毒性評価、水質分析に関する研究
 
 次いで、水分野における規制当局によって実施される主な業務内容及び根拠となる規制(指令)は、表3.2.3にまとめられる。すでに、中央政府内の現行組織、または地方の組織が同様の任務を実施している国もある。しかし、組織内の業務の拡大あるいは該当組織が存在しない場合には、新たな組織の設置を検討しなければならない。
 
表3.2.3 各国政府の規制当局(管轄当局)に必要とされる主な活動
分野 EU 指令・規則名 規制当局の活動内容
計画立案及び実施 水枠組指令 ・河川流域の特定
・河川流域計画、措置プロラムの立案
・水質目標の設定
海水浴場水指令(76/160/EEC)
貝類のための水指令(79/923/EEC)
飲料水指令(80/778/EEC)
魚のための水指令(78/659/EEC)
・水浴水域、貝類、淡水魚の特定
・飲料水、水浴、貝類、淡水魚に適用される基準の設定
都市廃水処理指令(91/271/EEC) ・エリア(agglomeration)の特定
・影響を受けやすいエリア及び受けやすくないエリアの特定
・硝酸塩に対しての脆弱なゾーンの特定
排出制限値の設定
・都市廃水処理要件及び下水設計に関する指定
飲料水指令(80/778/EEC)
魚のための水指令(78/659/EEC)
・違反の想定
有害物質指令(76/464/EEC) ・指令が適用される産業界の特定
排出制限値の設定
・水質目標の設定
技術基準 有害物質排出指令(86/280/EEC) ・水質目標を決定するための方法の立案
有害物質指令(76/464/EEC) 排出制限値を決定するための方法の立案
・認可発給のための手順の確立
IPPC指令(96/61/EEC) ・認可発給のための手順の確立
規制 IPPC指令(96/61/EEC)
都市廃水処理指令(91/271/EEC)
・設備検査、試料採取、執行活動を認可された検査体制の確立
・産業廃水及び廃水処理プラントからの排出に対する規制及び認可
地表水の測定に関する指令(79/869/EEC) ・指令の整合を目的として、水質管理制度の実施とともに、所定の方法に従って、水質・排水のサンプリング・分析を実施できる試験施設や関連組織の設置
飲料水指令(80/778/EEC)
有害物質指令(76/464/EEC)
・指令に対する遵守状況を判断するためのモニタリング計画の立案
貝類のための水指令の改定(91/692/EEC,)
環境情報のアクセスの自由に関する指令(90/313/EEC)
・欧州委員会及び公衆に対して報告できるデータベースや情報システムの設置
- ・優先物質の排出を抑制するための措置の実施(執行)
報告 廃棄物に関する質問票(94/741/EEC)によって改定された地下水指令(91/692/EEC) ・実施、指定、認可、違反(derogation)などに関する報告書の作成







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