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運航基準
第1章 目的
(目的)
第1条 この基準は、運航管理規程に基づき、勢田川航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。
 
(発航の中止)
第2条 船長は、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
 
気象・海象
港名
風速 波高 視程
海の駅神社、川の駅二軒茶屋、川の駅二軒茶屋、海の駅大湊 14m/s以上 0.7m以上 500m以下
 
2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)が次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。
 
風速 14m/s以上 波高 0.7m以上
 
3 船長は、前2項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。
 
(基準航行の中止等)
第3条 船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそれがあると認めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更等の適切な措置をとらなければならない。
2 前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次に掲げるとおりである。
 
風速 波浪 動揺
14m/s以上
(船首尾方向の風を除く。)
波高0.7m以上又はうねり
階級 以上
横揺れ 20度以上
 
3 船長は、航行中、周囲の気象・海象(視程を除く。)が次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、目的港への航行の継続を中止し、反転、避泊又は臨時寄港の措置をとらなければならない。ただし、基準経路の変更により目的港への安全な航行の継続が可能と判断されるときは、この限りでない。
 
風速 14m/s以上 波高 0.7m以上
 
4 船長は、航行中、周囲の視程が次に掲げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直体制の強化その時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準経路変更の措置をとらなければならない。
 
[視程 500m以下]
 
(入港の中止)
第3条 船長は、入港予定地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない
 
気象・海象
港名
風速 波高 視程
海の駅神社、川の駅二軒茶屋、川の駅二軒茶屋、海の駅大湊 14m/s以上 0.7m以上 500m以下
 
(航海当直配置等)
第4条 船長は、運航管理者と協議して次の配置を定めておくものとする。変更する場合も同様とする。
(1)出入港配置
(2)通常航海当直配置
(3)狭視界航海当直配置
(4)荒天航海当直配置
(5)狭水道航行配置
(運航基準図等)
第5条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。
 なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。
(1)起点、終点及び寄港地の位置並びにこれら相互間の距離
(2)航行経路(針路、変針点、基準経路の名称等)
(3)標準運航時刻(起点、終点及び寄港地の発着時刻並びに主要地点通過時刻)
(4)船長が甲板上の指揮をとるべき狭水道等の区間
(5)通航船舶、漁船等により、通常、船舶がふくそうする海域
(6)船長が運航管理補助者と連絡をとるべき地点
(7)航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置
(8)その他航行の安全を確保するために必要な事項
2 前項によることが困難な場合は、航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置、当該障害物を回避するための避険線等、必要と認める事項を記載した航行海域図を作成するものとする。
3 船長は、基準経路、避険線その他必要と認める事項を常用海図に記入して航海の参考に資するものとする。
(基準経路)
第6条 基準経路は、運航基準図に記載のとおり、常用(第1)基準経路及び第2基準経路の2経路とする。
2 基準経路の使用基準は、次表のとおりとする。
(例)
名称 使用基準
常用(第1)基準経路 周年
第2基準経路 航路の風向が北〜西で風速が14m/sを超えるとき
 
3 船長は、第2基準経路を航行しようとするときは、発航前に運航管理者にその旨連絡しなければならない。
(速力基準等)
第7条 速力基準は、次表のとおりとする。
 
速力区分 速力
最微速 2ノット
微速 2ノット
半速 3ノット
航海速力 5ノット
 
2 船長は、速力基準表を船橋内及び機関室の操作する位置から見易い場所に掲示しなければならない。
3 船長は、旋回性能、惰力等を記載した操縦性能表を船橋に備付けておかなければならない。
(特定航法)
第8条 港の航法
(1)船舶は、入港しようとするときは、水路の右側を航行しなければならない。
(2)船舶は、出港しようとするときは、水路の右側を航行し、回頭しなければならない。
(3)船舶は、水路においては他の船舶と並航して航行し又は他の船舶を追い越してはならない。
 
(通常連絡等)
第9条 船長は、基準経路上の次の(1)の地点を通過したときは、運航管理者あて次の(2)の事項を連絡しなければならない。
(1)二軒茶屋、大湊
(2)連絡事項
(1)通過地点名
(2)通過時刻
(3)天候、風向、風速、波浪、視程の状況
(4)その他入港予定時刻等運航管理上必要と認める事項
2 運航管理者は、航行に関する安全情報等船長に連絡すべき事項が生じた場合は、その都度速やかに連絡するものとする。
(入港連絡等)
第10条 船長は、入港5分前となったときは、運航管理者又は運航管理補助者に次の事項を連絡しなければならない。
(1)入港予定時刻
(2)運航管理者又は運航管理補助者の援助を必要とする事項
2 前項の連絡を受けた運航管理者又は運航管理補助者は、船長に次の事項を連絡するものとする。
(1)着岸岸壁の使用船舶の有無
(2)着岸岸壁付近の停泊船舶の状況
(3)岸壁付近の風向、風速、視程、波浪(風浪、うねりの方向、波高)及び潮流(流向、流速)
(4)その他操船上の参考となる事項
(連絡方法)
第11条 船長と運航管理者又は運航管理補助者との連絡は、次の方法による。
 
区分 連絡先 連絡方法
(1) 通常の場合 当該船舶が航行又は停泊している地点を管理するNPO法人又は営業所 携帯電話
(2) 緊急の場合 NPO法人又は最寄りの営業所 携帯電話







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