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作業基準
第1章 目的
(目的)
第1条 この基準は、運航管理規程に基づき、勢田川大湊航路の作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。
 
(作業体制)
第2条 運航管理者又は運航管理補助者は、陸上作業員を指揮して陸上において、乗船待機中の旅客の整理、乗下船する旅客の誘導、船舶の離着岸時の綱取り及び綱放し、タラップ等の旅客乗降用設備の付け離し操作等の作業を実施する。
2 船長は、船内作業員を指揮して、船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施する。
 
(危険物等の取扱い)
第3条 危険物の取扱いは、運航管理者の指示に従い、危険物船舶運送及び貯蔵規則等関係法令の定めるところにより行うものとする。
2 刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いについては、運航管理者の指示に従い、運送を拒絶するか又は一定の条件をつけて運送を引き受けるものとする。ただし、原則として船室に持ち込むことは拒絶しなければならない。
3 陸上作業員又は船内作業員は、旅客の手荷物、小荷物その他の物品が前2項の物品に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者又は船長の指示を受けて運送申込人の立会いのもとに点検し、必要な措置を講ずるものとする。
4 船長及び陸上作業員は前3項の措置を講じたときは、直ちに、その状況を運航管理者に報告するものとする。
 
(乗船作業)
第4条 旅客の乗船は、原則として離岸5分前とする。
2 離岸10分前になったときは、船内作業員は舷門を開放し、陸上作業員に旅客の乗船を開始するよう合図する。
3 陸上作業員は旅客を乗船口に誘導する。
4 陸上作業員及び船内作業員は、乗船旅客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して、それぞれ運航管理補助者及び船長に乗船旅客数を報告する。
(離岸作業)
第5条 運航管理者又は運航管理補助者は、離岸作業完了後、適切な時期に出港を放送させる(発航の合図をさせる。)とともに見送人等が離岸作業により危害を受けないよう退避させ、岸壁上の状況が離岸に支障ないことを確認して、その旨を船内作業員に連絡し、陸上作業員を所定の位置に配置する。
2 運航管理者又は運航管理補助者は、船長の指示により陸上作業員を指揮して迅速、確実に係留索を放す。
(着岸作業)
第6条 運航管理者又は運航管理補助者は、船舶の着岸時刻5分前までに綱取りその他の作業に必要な作業員を配置する。
2 運航管理者又は運航管理補助者は、陸上作業員を指揮して迅速、確実に綱取作業を実施する。この場合、運航管理者又は運航管理補助者は、作業員が係留索の急緊張等により危害を受けることのないよう十分注意する。
3 船内作業員は、船長の指示により迅速、確実に係留作業を実施する。
(係留中の保安)
第7条 船長及び運航管理者又は運航管理補助者は、係留中、旅客の安全に支障のないよう係留方法、タラップ(歩み板)等の乗降用設備の保安に十分留意する。
(下船作業)
第8条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認したときは、その旨陸上作業員及び船内作業員に合図する。
2 船内作業員は、陸上作業員と協力してタラップ等の乗降用設備を架設し、架設完了を確認した後、旅客を誘導して下船させ、下船完了後、舷門を閉鎖し、船長に報告する。
 
(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)
第9条 運航管理者又は運航管理補助者は、乗船待ちの旅客に対して次の事項を掲示等により周知しなければならない。周知事項の掲示場所は旅客待合所又は発着場とする。
(1)旅客は乗下船時及び船内においては係員の誘導に従うこと。
(2)船内においては、乗船中の者に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこと。
(3)その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項。
(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)
第10条 船長は、船内の旅客が見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
(1)旅客の禁止事項
(2)救命胴衣の格納場所及び着用方法
(3)非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)
(4)病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報
(5)高速航行中におけるシートベルトの着用
(6)下船及び非常の際には係員の指示に従うこと。
 
(目的)
第1条 この基準は、運航管理規程に基づき、当法人の運航中の船舶に係る事故等の処理に関し、運航管理規程の運用上の基準を明確にすることにより、事故等処理を迅速かつ適切に実施し、人命の安全の確保と損害の局限を図るとともに、事故等の原因等を究明し、将来の船舶の運航の安全に資することを目的とする。
(事故等の範囲)
第2条 この基準において、「事故」とは当法人の運航中の船舶に係る(1)〜(4)に掲げる事象をいい、「事故等」とは事故及び(5)の事態(以下「インシデント」という。)をいう。
(1)旅客、乗組員又はその他の乗船者の死亡、行方不明、負傷若しくは疾病又はその他の人身事故(以下「人身事故」という。)
(2)衝突、乗揚げ、火災、浸水、漂流、行方不明、機関停止等重大な機関故障又はその他の救助を必要とする船舶の海難事故
(3)航路の障害、港湾施設の損傷又は荒天等による運航の阻害
(4)強取(乗っ取り)、殺人、傷害又は暴行・脅迫等の不法行為による運航の阻害
(5)前記(1)〜(3)の事象に至るおそれの大きかった事態
(軽微な事故への準用)
第3条 本事故処理基準は、必要に応じ、前条に定める事故以外の当法人の運航中の船舶に係る事故に準用するものとする。
 
(非常連絡)
第4条 船長は、事故の状況を運航管理者に報告する場合は速報を旨とし、判明したものから逐次追報することにより次条の項目を網羅するよう心がけなければならない。
2 第三者の助言又は援助を必要とする場合の船長の海上保安官署等への連絡は、別表「官公署連絡表」により最寄りの海上保安官署等に行うものとする。
3 運航管理者は事故が発生したときは、速やかに、事故の状況について判明したものから逐次電話(FAXを含む)又は口頭で運輸局等に報告するものとし、インシデントが発生したときは、遅滞なく、その状況を運輸局等に報告するものとする。
4 非常連絡は、原則として、次表によるものとする。ただし、事故の内容によっては、運航管理者の判断で、運輸局等及び海上保安部等を除き連絡すべき範囲を限定することができる。
 
非常連絡表







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