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結核予防法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照条文
(平成十六年十月六日 厚生労働省令第百四十八号)
○結核予防法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十六号)
(傍線の部分は改正部分)
改正後
(健康診断を行う場合の通知事項)
 
第一条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号。以下「法」という。)第五条第三項本文に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由
二 健康診断の勧告をする場合にあつては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限
三 健康診断の措置を実施する場合にあつては、健康診断を行う日時、場所及びその方法
四 健康診断の勧告をする場合にあつては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨
五 その他必要と認める事項
 
(健康診断の方法)
第二条 法の規定によつて行うべき健康診断の方法は、喀痰(かくたん)検査、胸部エツクス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
 
第三条及び第四条 削除
 
(診断書等の記載事項)
第五条 法第八条及び法第九条に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。
一 (略)
二 検査の結果及び所見
 
三 結核患者であるときは、病名
四 実施の年月日
五 診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
 
(健康診断に関する記録)
第六条 健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行つた健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行つたときから五年間保存しなければならない。
 
(健康診断の通報又は報告)
第七条 健康診断実施者は、法第四条の規定によつて行つた健康診断及び法第八条の規定によつて診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い通報又は報告しなければならない。
一〜四 (略)
2 健康診断実施者は、法第九条の規定によつて診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第十一条第一項の規定に従い通報又は報告しなければならない。
3 保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長は、法第五条の規定によつて行つた健康診断について、第一項各号に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第十一条第一項の規定に従い通報しなければならない。
 
第八条 削除
 
(予防接種の技術的基準)
第十条 法の規定による予防接種は、その対象者に対して、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項の規定による検定に合格した経皮接種用乾燥BCGワクチンの懸濁液を上腕外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により行うものとする。
 
2 管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗つた後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行うものとする。
3 接種数は二箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。
 
(予防接種に関する記録)
第十一条 予防接種に関する記録は、に掲げる事項を記録し、第六条の規定に準じて保存しなければならない。
 
予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別
 
実施の年月日
 
(予防接種の通報又は報告)
第十二条 市町村長は、法第十三条の規定によつて行つた予防接種について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月十日までに、法第二十条において準用する法第十一条第一項の規定に従い通報又は報告しなければならない。
一 市町村の名称及び実施年月
 
予防接種を受けた者の数
2 保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長は、法第十四条の規定によつて行つた予防接種について、前項各号に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月十日までに、法第二十条において準用する法第十一条第一項の規定に従い通報しなければならない。
 
(医師の指示事項)
第十六条 法第二十六条に規定する厚生労勧省令で定める伝染防止に必要な事項は、次のとおりとする。
 
結核を伝染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。
 
結核を伝染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取つて捨てる等他に結核を伝染させないように処理すること。
 
結核を伝染させるおそれがある患者は、せき又はくしやみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
 
(従業禁止業務)
第十八条 法第二十八条第一項に規定する業務は、多数の者に接触する業務とする。
 
(当該職員の証票)
第二十一条 法第三十二条第二項の規定による当該職員の証票は、様式第一による。
 
(費用負担の申請)
第二十三条 (略)
2 前項の申請書には、に掲げるものを添付しなければならない。
一 当該医療を受けようとする医師の診断書
二 (略)
3〜6 (略)
 
(指定医療機関の標示)
第二十七条 法第三十六条第一項の規定によつて指定を受けた病院若しくは診療所又は薬局においては、その見やすい場所に、様式第二による標示を掲げなければならない。
2 法第三十六条第一項の規定によつて指定を受けた指定訪問看護事業者等(結核予防法施行令(昭和二十六年政令第百四十二号。以下「令」という。)第二条の五第二項に規定する指定訪問看護事業所等をいう。)においては、当該指定に係る訪問看護事業所(同項に規定する訪問看護事業所をいう。)の見やすい場所に様式第二による標示を掲げなければならない。
 
(療養費支給の申請)
第三十条 (略)
2 前項の申請書が法第三十四条第一項に規定する医療に要した費用に係るものであるときは、次の第一号から第三号までに掲げるものを、法第三十五条第一項に規定する医療に要した費用に係るものであるときは、次の第一号から第四号までに掲げるものを、移送に要した費用に係るものであるときは、次の第四号から第六号までに掲げるものをその申請書に添付しなければならない。
一 当該医療を受けた医師の作成した診断書
二〜六 (略)
 
(保健所を設置する市又は特別区)
第三十三条 保健所を設置する市又は特別区にあつては、第二十条、第二十三条第三項、第五項及び第六項、第二十四条第一項並びに第三十条第二項中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、第二十九条第二項中「都道府県は」とあるのは「市は」又は「特別区は」と読み替えるものとする。
 
(削除)
 
様式第一 (略)
(削除)
様式第二(略)
 
改正前
(令第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
 
第一条 結核予防法施行令(昭和二十六年政令第百四十二号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、担当の医師が結核発病のおそれがあると認めた者とする。
 
(健康診断の方法)
第一条の二 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号。以下「法」という。)第六条に規定する厚生労働省令で定める健康診断の方法は、かくたん検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
 
(健康診断の技術的基準)
第二条 ツベルクリン反応検査は、次の各号に掲げる者以外の法の規定による健康診断の対象者に対して、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項の規定による検定に合格した一般診断用精製ツベルクリン溶液○・一立方センチメートルを前膊はく屈側のほぼ中央部又は上膊はく屈側の中央からやや下部の皮内に注射し、注射後およそ四十八時間後に判読して行うものとする。
一 結核患者
二 医師の証明により結核患者であつたことが明らかな者であつて、ツベルクリン反応検査を行う必要がないと認められるもの
三 予防接種を受けたことのない者であつて、ツベルクリン反応が二年以上継続して陽性であるもの
四 結核発病のおそれがあると診断されている者
五 令第二条第一項各号の定期にある者
2 ツベルクリン反応判読の基準は、次の表による。ただし、一ミリメートル未満は四捨五入するものとする。
3 次の各号の一に該当する者に対しては、ツベルクリン反応検査を行わないことができる。
一 明らかな発熱を呈している者
二 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者
三 まん延性の皮膚病にかかつている者
四 ツベルクリン反応検査においてツベルクリン反応が水ほう、壊死等の非常に強い反応を示したことのある者
五 副じん皮質ホルモン剤を使用している者
 
反応 判定 符号
発赤の長径九ミリメートル以下 陰性 (-)
発赤の長径十ミリメートル以上 陽性 弱陽性 (+)
発赤の長径十ミリメートル以上で硬結を伴うもの
中等度陽性 (++)
発赤の長径十ミリメートル以上で硬結に二重発赤、水ほう、壊死等を伴うもの 強陽性 (+++)
 
第三条 エツクス線間接撮影の対象者は、次に掲げる者とする。
一 法第五条の健康診断の対象者であつて、ツベルクリン反応が陽性であつたもの及び担当の医師において必要と認めるもの。ただし、結核を伝染させるおそれがある患者と同居する者及び同居していた者を除く。
二 第二条第一項第二号又は第三号に規定する者
三 第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者以外の令第二条第一項各号の定期にある者
 
第四条 エツクス線間接撮影によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、法第五条の健康診断の対象者のうち結核を伝染させるおそれがある患者と同居するもの及び同居していたものであつてそのツベルクリン反応が陽性であつたもの及び担当の医師において必要と認めるもの、結核患者並びに第二条第一項第四号に規定する者に対しては、エツクス線直接撮影及びかくたん検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行うものとする。ただし、ミラーカメラを用いて行われたエツクス線間接撮影を受けた者であつてエツクス線直接撮影を行う必要がないと認められたものに対しては、エツクス線直接撮影を行わないことができる。
 
(診断書等の記載事項)
第五条 法第八条及び法第九条に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次の通りとする。
一 (略)
二 ツベルクリン反応検査の結果
三 ツベルクリン反応検査を行わなかつたときは、その理由
四 エツクス線検査を行つたときは、その所見
五 かくたん検査、聴診、打診その他の検査を行つたときは、その所見
結核患者であるときは、病名
実施の年月日
診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
 
(健康診断に関する記録)
第六条 健康診断に関する記録は、第五条第一号から第七号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行つた健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行つたときから五年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、様式第一による。ただし、法第四条第四項に規定する健康診断の記録について、当該法令に基く記録を作成し、かつ、前項に規定する事項が記録されているときは、これによることができる。
 
(健康診断の通報又は報告)
第七条 健康診断実施者は、法第四条の規定によつて行つた健康診断及び法第八条の規定によつて診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第十一条の規定に従い通報又は報告しなければならない。
 
一〜四 (略)
2 健康診断実施者は、法第九条の規定によつて診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第十一条の規定に従い通報又は報告しなければならない。
3 保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長は、法第五条の規定によつて行つた健康診断及び法第八条の規定によつて診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、第一項各号に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第十一条の規定に従い通報しなければならない。
4 第一項及び第二項の通報及び報告は、様式第二による。
 
(ツベルクリン反応検査の技術的基準)
第八条 第二条の規定は、法第十三条第二項又は第三項の規定によるツベルクリン反応検査について準用する。
2 第二条の規定は、法第十三条第四項の規定によるツベルクリン反応検査について準用する。この場合において、第二条第一項中「注射後およそ四十八時間後に判読」とあるのは「注射後およそ四十八時間後に判読(陽性(強陽性又は発赤の長径三十ミリメートル以上の場合を除く)と判定された者については再度注射し、注射後およそ四十八時間後に判読)」と読み替えるものとする。
 
(予防接種の技術的基準)
第十条 法の規定による予防接種は、その対象者に対して、薬事法第四十三条第一項の規定による検定に合格した経皮接種用乾燥BCGワクチンの懸濁液を上はく外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により行なうものとする。
2 懸濁液は、一立方センチメートルをおよそ四十人に対して用いるものとする。
3 管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗つた後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行なうものとする。
4 接種数は二箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。
 
(予防接種に関する記録)
第十一条 ツベルクリン反応検査及び予防接種に関する記録は、次の各号に掲げる事項を記録し、第六条第一項の規定に準じて保存しなければならない。
ツベルクリン反応検査を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別
二 ツベルクリン反応検査の結果
三 予防接種を行つたときは、その旨
四 実施の年月日
2 前項の記録は、様式第一による。ただし、第六条第二項
 
ただし書の規定により健康診断の記録について様式第一によらなかつた場合における法第十三条第四項の規定による予防接種の記録は、様式第三による。
 
(予防接種の通報又は報告)
第十二条 予防接種実施者は、法第十三条の規定によつて行つたツベルクリン反応検査及び予防接種について、次の各号に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月十日までに、法第二十条の規定に従い通報又は報告しなければならない。
一 第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
二 ツベルクリン反応検査を受けた者の結果別の数
予防接種を受けた者の数
2 保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長は、法第十四条の規定によつて行つたツベルクリン反応検査及び予防接種について、第一項各号に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月十日までに、法第二十条の規定に従い通報しなければならない。
3 第一項の通報又は報告は、様式第二による。
 
(医師の指示事項)
第十六条 法第二十六条の規定により医師が指示すべき事項は、次のとおりとする。
一 結核を伝染させるおそれがある患者の居室は、なるべく専用とし、これが困難であるときは、間仕切、屏風等によつて患者の隔離を図ること
結核を伝染させるおそれがある患者の居室の採光及び換気に注意をすること
三 結核を伝染させるおそれがある患者の居室は、常に清潔にするとともに、掃除に当つては湿布を用いる等塵埃の飛散を防ぐこと
結核を伝染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片若しくは紙片に取つて焼き捨てるか又はたん壷に取つて消毒する等他に結核を伝染させないように処理すること
結核を伝染させるおそれがある患者は、せき又はくしやみをするときは、布片若しくは紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、なるべくマスクを掛けること
六 結核を伝染させるおそれがある患者の衣類、寝具、食器、洗面具等は、専用とし、他人に使用せしめるときは、必ず消毒すること
七 患者の同居者は、定期的に健康診断を受け、ツベルクリン反応が陰性であつた者は、予防接種を受けること
 
(従業禁止業務)
第十八条 法第二十八条第一項に規定する業務は、次のとおりとする。
一 旅館、料理店、飲食店又は接客業において、女中、給仕人、芸妓、ダンサー等の従事する客の接待、身の廻り用務、室の清掃その他これに類似する業務
二 遊技場その他の娯楽場及び興行の事業において客の取扱いに従事する業務
三 理容又は美容に従事する業務
四 派出婦の業務
五 保育士その他常時十五歳未満の児童に接する業務(教員を除く。)
六 保健師、助産師、看護師、看護人、歯科衛生士、あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師等の業務
 
(当該職員の証票)
第二十一条 法第三十二条第二項の規定による当該職員の証票は、様式第四による。
 
(費用負担の申請)
第二十三条 (略)
2 前項の申請書には、に掲げるものを添付しなければならない。
一 当該医療を受けようとする医師の様式第五による診断書
二 (略)
3〜6 (略)
 
(指定医療機関の標示)
第二十七条 法第三十六条第一項の規定によつて指定を受けた病院若しくは診療所又は薬局においては、その見やすい場所に、様式第六による標示を掲げなければならない。
2 法第三十六条第一項の規定によつて指定を受けた指定訪問看護事業者等(第二条の五第二項に規定する指定訪問看護事業所等をいう。)においては、当該指定に係る訪問看護事業所(同項に規定する訪問看護事業所をいう。)の見やすい場所に様式第六による標示を掲げなければならない。
 
(療養費支給の申請)
第三十条 (略)
2 前項の申請書が法第三十四条第一項に規定する医療に要した費用に係るものであるときは、次の第一号から第三号までに掲げるものを、法第三十五条第一項に規定する医療に要した費用に係るものであるときは、次の第一号から第四号までに掲げるものを、移送に要した費用に係るものであるときは、次の第四号から第六号までに掲げるものをその申請書に添付しなければならない。
一 当該医療を受けた医師の作成した様式第五による診断書
二〜六 (略)
 
(保健所を設置する市又は特別区)
第三十三条 保健所を設置する市又は特別区にあつては、第二十条、第二十三条第三項、第五項及び第六項、第二十四条第一項並びに第三十条第二項中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、第二十九条第二項中「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」と読み替えるものとする。
 
様式第一 (略)
様式第二 (略)
様式第三 (略)
様式第四 (略)
様式第五 (略)
様式第六 (略)







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