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5 試験
・上級資格等の取得の円滑化・効率化を図るため、プロモーションシステムを導入する。(別紙2参照
・試験科目についても、プロモーションシステムの導入等を踏まえ見直す(別紙3参照)。
・試験内容は、六分義の取扱に係る事項の廃止、機関等の理論的事項の簡素化をする一方、実践的内容は拡充・重点化を図る。
・実技試験で実施している航海計画やチャートワークは、学科試験で実施する。
・実技試験での口頭試問は廃止する一方、安全確認のウェイト拡大、避航操船(仮想状況の提示に従い避航動作を行う)を追加する。
・学科試験と実技試験の受験順序の制限を廃止し、いずれを先に受験することも可能とする。
・1級・2級(技能限定なし)の実技試験は、いわゆるA型船の試験のみとする。
・特殊小型の実技試験は、水上オートバイ(3人乗り)を使用し、試験員が同乗して実施する。
・身体検査は、予備身体検査を受けてから指定試験機関で本検査を受ける従来の方法に加え、予備身体検査を受けずに指定試験機関で全ての検査を受ける方法も選択できるようにする。(試験手数料(身体検査)には格差有り)
・身体検査の基準は、第一種及び第二種の区分を廃止し、身体検査合格証明書の有効期間(省略可能な期間)を一律、1年間とする。
 
6 指定教習所
・指定教習所受講者の修了期限(入所から修了まで)を6月間から1年間に拡大。
・試験内容の見直し等に伴い、教本についても改定を行う。(作業中)
・指定教習所の教習時間は、新たな試験問題や教本の内容を勘案の上改正する。
・指定教習所(学校以外)の指定は、支部単位等での一括指定にする予定。(有限制)
・教習内容の見直しや指定方法の改正をする一方、事後監督の強化を図る。
・学校関係は、再指定になるが、添付書類は可能な範囲で省略する予定。なお、施行日前に入学した者に対しては、旧基準が適用されることとなる。
・現行制度下の教員については、移行のための教員講習(内容:新教本や新指導要領等)の受講により、新制度の教員に移行する予定。(特殊の教員を除く)
・新規の教員に対する教員講習の内容は、共通事項として必要なものに絞り込む一方、各団体内での教員教育の充実が図れるよう改める予定。
・教員講習の有効期間は、現行の1年間・3年間を一律5年間とする予定。
 
(1)酒酔い等操縦の禁止
・飲酒や薬物等の影響により、注意力や判断力等が著しく低下しているなど、非正常状態で、小型船舶を操縦することを禁止する。
(2)有資格者による自己操縦
・水上オートバイを操縦するとき(全ての水域)及びそれ以外の小型船舶で港則法の港内及び海上交通安全法の航路内を航行(横断含む)するときは、原則、免許受有者以外の操縦を禁止する。
・ただし、次の場合は自己操縦の対象外とする予定。
1)組織運航が前提の事業用小型船舶や帆走中のヨット
2)試験機関の試験員、指定教習所の実技教員が操船指揮する場合
3)地方運輸局長等が小型船舶の航行の安全上支障ないと認める場合
*リゾート地や港祭り等の体験乗船、民間ボート免許教室等で、管理面・安全面等に関する一定の基準を満たすものを対象とする予定。
(3)危険操縦の禁止
・遊泳者等の付近において、遊泳者等と衝突の危険のある速力での航行、疾走、急回転又は縫航する操縦については危険操縦として禁止する。
(4)救命胴衣等の着用
・次の場合は、救命胴衣等の着用を義務化する予定。
1)水上オートバイに乗船するとき
2)12歳未満の子供が乗船するとき
3)単独乗船の漁船で、連絡手段を持たず、漁ろう作業に従事するとき
・ただし、次の場合は着用義務を除外する予定。
1)救命胴衣等が健康・療養上不適当な場合や適切な着用ができない場合
2)命綱又は安全ベルトを装着するなど適当な措置がされている場合
3)旅客船に乗船している者や船室内にいる場合
・救命胴衣等:救命胴衣(一般船・小型船用)、作業用救命衣、小型用浮力補助具
(5)その他
・発航前に、燃料・オイルの量、気象・水路情報の入手、船体・機関・救命設備等、安全な航行に必要となる点検の実施
・乗船中における、適切な見張りの確保
・事故時において、人命救助に必要な手段を講じることを明確化。
 
8 行政処分・再教育講習
・7の(1)〜(4)の遵守事項に違反し、一定基準に達した者は、行政処分(6月以内の免許停止又は戒告)を課すこととする。ただし、再教育講習を受講した者は、行政処分を免除又は軽減することとする。
 
9 遵守事項の取締り
・遵守事項の取締りは、地方運輸局の担当職員(船員労働環境・海技資格課、船舶安全環境課)が法第29条の2の規定の権限を行使しつつ行うこととなる(海上保安官及び警察官もそれぞれの職務範囲内で行い、発見した違反事実を国土交通省側に通報することとしている。)。
・地方運輸局担当職員による取締りは、海上保安官及び警察官等と連携の上、ハイシーズンの利用の多い水域を重点的に行うなど、効率的・効果的に実施することとする。
・取締りに関する運用手続等については、検討中(海上保安庁及び警察庁との調整が必要。)。
 
10 経過措置
(1)現行免許は次のとおり新免許にみなされる。
 
* 現行の1級又は2級に、総トン数五トン限定が付されているものは、新1級に五トン限定が付されることとなる。
* 現行5級を有するものが、施行後に2級五トン限定又は1級五トン限定を取得する場合には、試験のプロモーションシステムの導入に鑑み、当該取得時の試験は実技試験を免除することとする予定。また、学科については、「小型船舶操縦者の心得及び遵守事項」を免除し、2級五トンを受ける場合には2科目、1級五トンを受ける場合は4科目を受験することとする予定。
 
(2)他の主な経過措置
・有効期間が満了していない現行の海技免状は、新制度施行日以後も当該有効期間内は相当する資格の新免許証とみなし、引き続き有効なものとする(更新時に引き換え)。
・施行日前の試験合格者であって免許申請をしていない者が、当該試験合格後1年以内に免許申請をした場合は、(1)の措置に準じて、現行免許の行使範囲に相当する新免許を受けられる(即ち、湖川限定を除き、ボートと水上オートバイ両方の免許が受けられる。)。
・現指定養成施設については、受講者の混乱を防ぐため、施行日(6/1)をまたぐ課程の設定をしないよう留意が必要。
 
11 施行期日
・新制度の施行期日は、平成15年6月1日。







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