日本財団 図書館


三重県モーターボート及びヨット事故防止条例
(昭和49年 三重県条例第5号)
 
(目的)
第1条 この条例は、モーターボート及びヨットの航行によって発生する事故を防止し、もって海面の利用者の生命、身体及び財産の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 モーターボート等 機関又は帆を用いて推進する小艇(次に掲げるものを除く。)であって海洋レクリエーション又は海洋スポーツ(以下「海洋レクリエーション等」という。)の用に供するものをいう。
イ. 漁船法(昭和25年法律第178号)第9条第1項の規定による登録を受けた漁船。
ロ. 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項又は第21条第1項の規定による免許又は許可を受けた航路に使用する船舶
2 操縦者:モーターボート等を自ら操縦する者をいう。
3 マリーナ:モーターボート等を保管し、並びに海洋レクリエーション等に必要な情報、技術、施設及び物資を提供する基地をいう。
4 マリーナ事業者:マリーナを自ら又は委託を受けて運営し、又は管理する者をいう。
(海女、海水浴者、漁船等への接近禁止)
第3条 操縦者は、作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船若しくは漁具(定置されている漁具を除く。)から200メートル以内、水産動植物の養殖施設又は漁ろう中の定置されている漁具から100メートル以内の区域に入り、モーターボート等を操縦してはならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
1 マリーナを出港し、又はマリーナに入港するためモーターボート等を時速6ノット以下で操縦し、かつ、作業中の海女、遊泳中の海水浴者、漁ろう中の漁船若しくは漁具又は水産動植物の養殖施設に被害を与えるおそれがないとき。
2 モーターボート等の乗船者に急病、傷害その他緊急な事態が発生したとき。
3 天候の急変により直ちにその場から避難しなければならないとき。
4 船体又は推進機関の故障により正常な操縦が困難であるとき。
5 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
(酒酔い等による操縦禁止)
第4条 操縦者は、酒に酔っている場合又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある場合は、モーターボート等を操縦してはならない。
(操縦者の遵守事項)
第5条 操縦者は、法令及び前2条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 出港前に、次に掲げる事項を確認すること。
イ. 救命用具、消火用具、排水用具、通信用具その他の必要な用具が船内に備え付けられていること。
ロ. 船体及び推進機関が整備されていること。
ハ. 気象及び海象の状況が航行上支障がないこと。
2 航行中天候が急変したときなど航行に危険が予想されるときは、直ちに安全な場所に避難するとともに、マリーナ等にその旨を連絡すること。
3 陸岸に近い海域を航行する場合は、騒音を最小とする操縦をすること。
4 航行中人を死傷させ、又は物を損懐したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、所轄の海上保安部又は警察署に、当該事故の発生した日時、場所及び概要、並びに当該事故について講じた措置を報告すること。
5 海上安全指導員の指導に従うこと。
 
“船舶職員及び小型船舶操縦者法”
 船舶職員法は、船舶職員又は小型船舶操縦者として船舶に乗組む者の資格を定めその船舶の航行の安全を図ることを目的としているもので、海技士及び小型船舶操縦士の免許や国家試験などについて規定しています。
 しかし、近年マリンレジャーの増加、多様化が進み、結果として小型船舶の海難事故の多発はゆるがせに出来ない問題として、大きな課題となってきました。
 このため、小型船舶の航行安全を強化する為、「小型船舶操縦士制度」の抜本的な見直しを内容とする「船舶職員法の一部を改正する法律」が平成14年6月7日に公布されました。
 平成15年6月1日に従来の「船舶職員法」は「船舶職員及び小型船舶操縦者法」として施行されることとなります。
 以下この法律の概要について紹介いたします
 
(現在施行のための総ての法律が整備されておらず、検討段階の事項を含む為内容は変更される場合がありますので、お含み下さい)
 
1 船舶職員と小型船舶操縦者の分離
・小型船舶の船長を「小型船舶操縦者」と定義し、「船舶職員」から分離する。
 
 
 (注) 小型船舶の範囲には、20トン未満の船舶に加え、一定基準に該当する20トン以上の大型プレジャーボート(現行法第20条特例許可の対象となっているものを予定)を含めることとしている。
 これにより、いわゆる大型プレジャーボートについては、今後、許可制ではなく、客観的基準に基づいた確認手続きにより、総トン数の限定が無い1級又は2級の小型船舶操縦士1名による操縦が可能となる。
 また、いわゆるエレキモーターのみを搭載するゴムボート等は、免許が無くとも乗船できるよう、小型船舶の範囲の下限も見直す予定。
 
2 資格区分の再編
・1級から5級までの区分を、1級、2級及び特殊の3区分に再編(別紙1参照)。
 
ボート・ヨット用 1級小型船舶操縦士(外洋免許)
2級小型船舶操縦士(沿岸免許)
水上オートバイ用 特殊小型船舶操縦士
* 水上オートバイを操縦するには、「特殊」の免許が必須(1・2級では操縦不可)
 
・1級及び2級には総トン数5トン未満の限定区分を、さらに2級には湖川小出力の限定区分を設定。
・2級の湖川小出力限定は、機関出力を15キロワット未満に拡大する予定。
 
3 小型旅客安全講習(特定操縦免許制度)
・小型旅客船、遊漁船等の小型船舶操縦者になろうとする者は、通常の試験の合格に加え、「小型旅客安全講習」の受講を要件とする特定操縦免許が必要。
  *旅客船:海上運送法第2条第2項の事業船で物のみを運送するもの
以外の小型船舶を予定。
   遊漁船:遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項の小型遊漁船を予定。
・講習は、現行海技士用の免許講習のうち救命講習(機関救命講習)を有効活用する。(海技士との合同講習は可とするが、小型に全く不要な内容は省略する予定)
・なお、現行免許の受有者は、改めて当該講習を受講することは不要。(免許証の変更等の手続きも不要)。
 
4 免許手続き関係
・小型船舶操縦免許証は、「1級又は2級」と「特殊」の両方を1枚で表示できるよう様式を改め、加えて、住所及び英文(一部)を表記する。
・この結果、例えば新制度に基き、「特殊」の免許を取得した者が、その免許証の有効期間満了前に「新1級」の免許も取得した場合は、改めて、「特殊」と「新1級」を併記した免許証として交付し、当該新免許証の有効期間は、その交付日から5年間とする。(1級を取得したものが特殊を取得した場合も同様)
・更新講習は、1級、2級及び特殊の各免許者を合同で実施するものとする。
・免許証の素材は、現行2種類(1〜4級と5級)を1種類とするとともに、写真貼付け作業やラミネートパック作業が不要なプラスチックカードとし、発給事務の効率化を図る。
・免許申請書等用紙(OCR)の様式も全面的に改正。(旧様式は使用不可)
・免許申請書等用紙は、運輸局等から配布することとする予定。(手数料に内包)
・免許申請用等の写真は、パスポートサイズ(45mm×35mm)とする。(免許証に印刷する写真の解像度の確保のため)
・免許証の申請にあっては、免許証に住所等を表示するため、初回は住民票の添付を必須とする。(住所変更時は、住民票に限らず、住所を確認できるものとする)
・現行海技免状受有者(小型のみ)が、新免許証に引き換えられるときは(更新、再交付)、同様に、初回は住民票の添付を必須とする。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION