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地方道路公社法(昭和45年5月20日法律第82号)
 
(業務)
第21条 道路公社は、第1条の目的を達成するため、設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧(以下「災害復旧」という。)その他の管理及びこれに附帯する業務を行なう。
2 道路公社は、第1条の目的を達成するため、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行なうことができる。
一 国、地方公共団体、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団若しくは他の道路公社(以下「国等」という。)の委託に基づき前項の道路の管理と密接な関連のある道路(道路法第3条の高速自動車国道を含む。)の管理を行ない、又は委託に基づき土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業若しくは都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業のうち政令で定めるものを行なうこと。
二 前項に規定する地域において、その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行なうこと。
三 前項の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行なうこと。
四 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
五 前項の業務及び前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、国等の委託に基づき、道路(道路法第3条の高速自動車国道を含む。)に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行なうこと。
3 道路公社は、前2項の業務のほか、設立団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。
一 第1項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
二 委託に基づき、第1項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事業所等を建設し、及び管理すること。
三 第1項に規定する地域において、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道の建設及び管理を行うこと。
四 前号の一般自動車道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。4 道路公社は、第2項第3号並びに前項第1号及び第4号の業務を行なう場合においては、国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
 
(解散)
第34条 道路公社は、第21条第1項の業務の完了により解散する。
2 道路公社は、前項の規定により解散する場合において、借入金があるときは、解散について当該借入金に係る債権者の同意を得なければならない。
3 道路公社は、第一項の規定により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。この場合において、道路公社は、その認可により解散する。
4 道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
5 設立団体は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
6 都道府県知事は、第21条第3項第3号の業務を行つている道路公社の解散について第3項の認可をしようとするときは、解散に伴う当該業務に関する措置について、あらかじめ、国土交通大臣と協議しなければならない。
 
(清算人)
第35条 道路公社が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。
2 理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ第12条第1項、第2項又は第3項の規定を準用する。
 
(清算事務)
第36条 清算人は、道路公社の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを道路公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。
 
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第37条 民法第73条、第75条、第76条、第77条第2項(届出に関する部分に限る。)、第78条から第80条まで、第82条及び第83条並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項、第36条、第37条の2、第135条の25第2項及び第3項、第136条、第137条並びに第138条の規定は、道路公社の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第75条中「前条」とあるのは、「地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第35条第1項」と読み替えるものとする。
 
地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第108号)
 
(利益及び損失の処理等)
第40条 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 地方独立行政法人は、毎事業年度、第一項に規定する残余があるときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。
4 地方独立行政法人は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における業務の財源に充てることができる。
5 設立団体の長は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
6 地方独立行政法人は、第四項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を設立団体に納付しなければならない。
7 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
 
(財源措置)
第42条 設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
(財源措置の特例)
第85条 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。
一 その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
二 当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
2 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。
 
(解散)
第93条 設立団体は、地方独立行政法人が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。







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