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おわりに
 本研究会は平成15年9月以来、5回にわたって地方公共団体の普通会計の財政運営に影響を及ぼす可能性のある事象を幅広く抽出し、それを普通会計との関係、影響の度合い等に応じて整理・分類するなど鋭意検討を行なってきたところである。
 
 今回の検討内容は、従来の財政状況の公表の手法とは異なり、地方公共団体の普通会計にとって将来的な財政負担となる事象等を広く抽出し、整理・分類したうえで、開示する方法を示した初めてのケースであったが、多忙にも関わらずお集まりいただいた委員の諸氏の熱意と関係者のご協力により、今般、報告書としてとりまとめることができたものである。
 
 なお、本報告書において示している開示方法はあくまでも「参考例」であり、実際に地方公共団体において財政状況の情報開示を行う場合には、実態に応じて適宜工夫をしながら、住民、議会等に分かりやすく開示するよう心がけていただきたい。
 
 本報告書が広く活用され、地方公共団体の財政運営や住民、議会等に対する財政状況の情報開示の方策として大いに役立てられることを期待したい。
 
1 引用法令
[か]
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)
 
(業務の範囲)
第17条 土地開発公社は、第10条第1項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
一 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地
ホ イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地
二 住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
三 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる。
一 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設又は公用施設の事情で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。
二 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行なうこと。
 
(解散)
第22条 土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。
2 土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなければならない。
 
[た]
地方公営企業法(昭和27年8月1日法律第292号)
 
(経費の負担の原則)
第17条の2 次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
一 その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費
二 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費
 
2 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。
 
(欠損金の処理)
第32条の2 地方公営企業は、毎事業年度欠損を生じた場合において前事業年度から繰り越した利益があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお不足があるときは、政令で定めるところにより、これを繰り越すものとする。
 
地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
 
(規約等)
第287条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一〜六 (略)
七 一部事務組合の経費の支弁の方法
2 (略)
 
(財産処分)
第289条 第286条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
 
地方住宅供給公社法(昭和40年6月10日法律第124号)
 
(業務)
第21条 地方公社は、第1条の目的を達成するため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行なう。
2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額をこえる一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額をこえる一定額の算出方法については、国土交通省令で定める。
3 地方公社は、第1条の目的を達成するため、第1項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行なうことができる。
一 住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
二 住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
三 市街地において地方公社が行なう住宅の建設と一体として商店、事務所等の用に供する施設の建設を行なうことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
四 住宅の用に供する宅地の造成とあわせて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行なうことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
五 地方公社が賃貸し、又は譲渡する住宅及び地方公社が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
七 水面埋立事業を施行すること。
八 第1項の業務及び前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地においてみずから又は委託により行なう住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行なうこと。
 
(解散事由)
第36条 地方公社は、次の事由によつて解散する。
一 破産
二 第9条の規定による認可の取消し
 
(清算人)
第37条 地方公社が解散したときは、破産による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。
2 理事長であつた清算人には第12条第1項の規定を、理事であつた清算人には同条第2項の規定を準用する。
 
(清算事務)
第38条 清算人は、地方公社の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを地方公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。
 
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第39条 民法第73条、第75条、第76条、第77条第2項(届出に関する部分に限る。)及び第78条から第83条まで並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項、第36条、第37条の2、第135条の25第2項及び第3項、第136条、第137条並びに第138条の規定は、地方公社の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第75条中「前条」とあるのは、「地方住宅供給公社法第37条第1項」と読み替えるものとする。







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