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I 公営事業以外の事業を実施する組合等(清掃事業、消防などを行う組合等)
 
〈地方債の発行〉
(1)地方債
[ア 元金のうち当該団体負担分]
【内容】
 基準日における組合等の地方債の元金のうち、当該団体の普通会計で負担すべき部分をいう。
【分類】
 当該地方債の元金は、当該団体の普通会計にとっての直接の債務ではないが、当該団体の負担すべき部分については、地方自治法287条第1項に基づき定められた規約(以下「規約」という。)により当該団体の普通会計の負担となることが明らかなものであることから、A分類とする。
【金額】
 基準日の翌日以降の支出予定額とする。
 
[イ 支払予定利息額のうち当該団体負担分]
【内容】
 基準日における組合等の地方債の元金に係る将来支払う予定の利息のうち、当該団体の普通会計で負担すべき部分をいう。
【分類】
 当該支払予定利息は、当該団体の普通会計にとっての直接の債務ではないが、当該団体の負担すべき部分については、規約により当該団体の普通会計の負担となることが明らかなものであることから、A分類とする。
【金額】
 基準日の翌日以降の支出予定額とする。
 
〈実質収支赤字の発生〉
(2)実質収支赤字額
【内容】
 基準日における組合等の実質収支赤字のうち、当該団体の普通会計で負担すべき部分をいう。
【分類】
 組合等に係る実質収支赤字は、当該団体の普通会計にとっての直接の債務ではないが、規約によりその一部が将来的に当該団体の普通会計の負担となることが明らかなものであることから、A分類とする。
【金額】
 基準日における実質収支赤字額のうち、規約により定められた当該団体の普通会計で負担すべき部分とする。
 
〈解散に伴う未済債務の発生〉
(3)解散に伴う未済債務見込額
【内容】
 解散を予定している組合等の未済債務のうち、当該団体の普通会計で負担すべき部分をいう。
【分類】
 組合等が負っている債務は、当該組合等を解散しない限り、当該団体の普通会計の債務となることはないが、実際に組合等の解散を予定している場合、それに伴う未済債務については、規約又は地方自治法289条に基づく協議(以下「協議」という。)により、最終的には当該団体の普通会計でその一部を負担せざるを得ないものであることから、A分類とする。
【金額】
 解散を予定している組合等において算出した未済債務見込額のうち、規約又は協議により定められた当該団体の普通会計で負担すべき部分とする。
 
II 公営事業を実施する組合等(水道、病院、下水道などを経営する組合等)
 
〈地方債又は企業債の発行〉
(1)地方債又は企業債
[ア 元金のうち当該団体負担分]
【内容】
 上記I(1)アと同様である。
【分類】
 上記I(1)アと同様、A分類とする。
【金額】
 上記I(1)アと同様である。
 
[イ 支払予定利息額のうち当該団体負担分]
【内容】
 上記I(1)イと同様である。
【分類】
 上記I(1)イと同様、A分類とする。
【金額】
 上記I(1)イと同様である。
 
〈実質収支赤字又は不良債務の発生〉
(2)実質収支赤字額又は不良債務額
【内容】
 基準日における法非適用公営企業、公営企業以外の公営事業を実施する組合等に係る実質収支赤字及び法適用公営企業を実施する組合等に係る不良債務のうち、当該団体の普通会計で負担すべき部分をいう。
【分類】
 組合等に係る不良債務は、当該団体の普通会計にとっての直接の債務ではなく、また、公営事業を実施する組合等の経営は、公営事業会計と同様、基本的に独立採算により行われるものであり、実質収支赤字又は不良債務が生じた場合、当該組合等の継続を前提とするのであれば、まずは経営の効率化や料金の適正化等により速やかに解消を図るべきものである。
 しかしながら、これらの施策を講じてもなお赤字等が解消されない場合には、関係団体との規約により、当該団体の普通会計の負担が生じる可能性があることから、B分類とする。
【金額】
 当該組合等に係る基準日における実質収支赤字額及び不良債務額のうち、規約により定められた当該団体の普通会計で負担すべき部分とする。
 なお、法適用公営企業を実施する組合等に係る累積欠損金についても、当該組合等の経営状況に関する重要な情報であることから、参考情報として記載することとする。
 
〈解散に伴う未済債務の発生〉
(3)解散に伴う未済債務見込額
【内容】
 解散を予定している組合等に係る未済債務及び解散は予定していないが、売却を目的とした土地等の造成・整備などの非永続的な事業を行う組合等を解散した場合に発生すると見込まれる未済債務のうち、当該団体の普通会計で負担すべき部分をいう。
【分類】
 組合等が負っている債務は、当該組合等を解散しない限り、当該団体の普通会計の債務となることはないが、実際に組合等の解散を予定している場合、それに伴う未済債務については、規約又は協議により、最終的には当該団体の普通会計でその一部を負担せざるを得ないものであることから、A分類とする。
 また、解散を予定していない場合であっても、売却を目的とした土地等の造成・整備などの非永続的な事業(地域開発事業等)を行う組合等については、将来的にそれを解散した場合の未済債務は、規約又は協議により、最終的には当該団体の普通会計でその一部を負担せざるを得ないものであることから、A分類とする。
【金額】
 解散を予定している組合等に係るものについては、当該組合等において算出した未済債務見込額のうち、規約に又は協議により定められた当該団体の普通会計で負担すべき部分とする。
 また、非永続的な事業を行う組合等に係るものについては、基準日における当該事業に係る負債の総額から当該事業に係る現存資産の時価(不動産鑑定評価、固定資産税評価額等合理的な算出方法に基づき算出した価格)の総額を差し引いた額とする。
 
 地方独立行政法人における普通会計の将来的な財政負担となる事象等としては次のようなものが考えられ、公営企業型以外の地方独立行政法人(試験研究、大学の設置及び管理などを行う法人)、公営企業型地方独立行政法人(水道、電気、病院(大学附属病院を除く)などを経営する法人)に分けて事象ごとに区分に基づき整理・分類した。
 
※負担基準(仮称)については、繰出基準に準じたものとして、毎年度通知される予定であること。







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