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表2-1-2 移動円滑化基準【旅客施設(1)】
  出入口 通路 傾斜路・踊り場
対象 「移動円滑化された経路」と公共用の出入口 「移動円滑化された経路」と乗船券販売所との間の通路のうち一以上 全般 「移動円滑化された経路」を構成する通路およびこれと車いす等の利用に即した便所、乗車券販売所との間の通路 全般 「移動円滑化された経路」を構成する傾斜路
90cm以上
(80cm以上)
80cm以上 - 「移動円滑化された経路」と乗車券売所との間の経路における通路のうち一以上(待合所および案内所も同様)(50m毎に転回の場所を設ける) - 120cm以上(段を併設する場合は90cm以上)
90cm以上
(80cm以上)
80cm以上 - 90cm以上(80cm以上) - -
段・勾配 設けない
(傾斜路設置)
同左 段鼻の突き出しがなくつまづきにくい構造であること 同左 傾斜路の両側には立ち上がり部が設けられていること(ただし側面が壁面である場合は除く) 12分の1以下(高さ16cm以下の場合、8分の1以下)
高さが75cm以上の場合、75cmごとに踏幅150cm以上の踊り場を設置すること
構造 床材 - - 滑りにくい仕上げ 同左 滑りにくい仕上げ 同左
手すり - - - - 設置 同左
車いす
対応
戸を設ける場合には自動的に開閉する構造または車椅子利用者その他の高齢者、身障者等が容易に開閉し通過できる構造であること 同左 - - -  
識別 - - 段の明度差が大きく、容易に識別できること 同左 - -
案内表示 - - 通路等であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには視覚障害者用誘導用ブロックを敷設すると共に音声等による誘導設備を設置(視覚障害者を誘導する者が常駐する2以上の設備があり適切に実施される場合は除く)。
上記通路等と乗降ロビーに設ける操作盤や点字による案内板、乗車券販売所との経路を構成する通路にはそれぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設。
階段・傾斜路およびエスカレータの上下端に近接する通路には点字ブロックを敷設。乗降用設備そのほか波浪による影響により旅客が転倒するおそれのある箇所については、視覚障害者用誘導ブロックを敷設しないことができる。
- -
その他 - - - - - -
備考1)「交通バリアフリー法第4条「移動円滑化された経路」」:公共用通路(旅客施設の営業時間内において、常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。)と車両等との乗降口との間の経路であって、高齢者、身体障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「移動円滑化された経路」という)を、乗降場ごとに、一以上設けなければならない。また、移動円滑化された経路において、床面に高低差がある場合は、傾斜路またはエレベーターを設けなければならない。ただし、構造上の理由により、傾斜路またはエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターの設置が困難な場合、その他の昇降機であって車いす利用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれにかえることができる。
備考2)(カッコ内)はやむを得ない場合に認められる基準
 
表2-1-3 移動円滑化基準【旅客施設(2)】
  階段 昇降設備 便所
(1)エレベーター (2)エスカレーター (1) (2)
対象 - 「移動円滑化された経路」を構成するエレベーター 「移動円滑化された経路」を構成するエスカレーター 全般(設け
る場合)
車いす使用者、高齢者、身障者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設置した便所
あるいは、車いす使用者の円滑な利用に適した構造を有する便所(便所を設ける場合1以上)
- かごおよび昇降路の出入口は80cm以上かご内法幅は140cm以上(内法奥行135cm以上)(出入口が複数あり、車いす使用者が円滑に移動できる構造のものについては除く)
乗降ロビーの有効幅150cm以上、有効奥行き150cm以上
80cm以上 - 80cm以上
(便所・便房とも)
- 戸にはガラスやこれに類するものをはめこみ、かご外から内が視覚的に確認できること - - 80cm以上
車いす利用者等が容易に開閉できる構造とすること(いずれも設置する場合。便所・便房とも)
段・勾配 回り段がないこと(ただし側面が壁面である場合は除く)
段鼻の突き出しがなくつまづきにくい構造であること
階段の両端に立ち上がり部が設けられていること(ただし側面が壁面である場合は除く)
- - - 出入口には車いす使用者が支障となる段差がないこと(便所・便房とも)
(ただし便所の出入口において、傾斜路を設ける場合は除く)
構造 滑りにくい
仕上げ
- 踏み段の表面やくし板は、滑りにくい仕上げと
する。
滑りにくい
仕上げ
同左
手すり 両側に設けられていること(ただし構造上の理由によりやむを得ない場合は除く)
手すり両端部に点字貼付
かご内に手すり設置 - 小便器を設ける場合は1以上の床置式小便器およびこれに類する便器を設置(手すり設置)。 腰掛け便座と手すりが設けられた便房を一以上設置
車いす
対応
- かご内に鏡設置 昇降口において3枚以上の踏み段が同一平面上にあること
踏み段の面を車いす使用者が円滑に昇降するために必要な広さを持つ構造であること、車止めが設置されていること
- 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること (便所・便房とも)
識別 色の明度差を大きくするなど段を容易に識別できること - 踏み段とくし板、踏み段相互の境界を容易に識別できる明度差とする - -
案内表示 - かご内には停止予定階および現位置を示す設備を設置。また、到着階および昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置を設置
到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設置
エスカレーターの上下端において進入可否が示されていること。 男女用の区別・便所の構造を視覚障害者に示す点字による案内板等を設置 出入口には車いす使用者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設置されていることを表示する標識を設けること
その他 - 開閉時間の延長設定 かご内および乗降ロビーに設ける操作盤は円滑に操作できる位置に設置。 上り専用と下り専用を設置。(旅客が同時に双方向に移動することがない場合は除く) - 高齢者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること
 
表2-1-4 移動円滑化基準【旅客施設(3)】
  その他旅客用設備 案内設備 乗降用施設 (旅客船ターミナル内) 転落防止設備
(1)乗車券
販売所・待合
所・案内所
(2)券売機 (3)休憩設備
対象 「移動円滑化された経路」と乗車券販売所との間の経路における通路のうち一以上(待合所および案内書も同様) 乗車券販売所に券売機を設ける場合一以上 高齢者・身障者等の休憩の用に供する設備を一以上(ただし旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は除く) - 旅客船ターミナル内において船舶に乗降するためのタラップその他の施設を設置する場合 -
80cm以上 - - - 90cm
以上
-
80cm以上 - - - - -
段・勾配 車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと(または傾斜路を設置) - - - - -
構造 - - - - 滑りにくい仕上げ -
手すり - - - - 設置(構造上やむを得ない場合を除く) -
車いす
対応
車いす使用者が容易に開閉し通過できる構造 - - - - -
識別 - - - - - -
案内表示 - - - - - -
その他 カウンターを設ける場合には、そのうち1以上は車いす使用者の円滑な利用に適した構造であること 高齢者・身障者等の円滑な利用に適した構造であること。(乗車券の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は除く) - 車両等の運行情報を、文字・音声で提供する設備を設置(技術的にやむを得ない場合は、この限りではない)。
移動円滑化のための主要な設備の付近には、それを表示する標識を設置。
公共用通路に直接通ずる出入口の付近には移動円滑化のための主要な設備の配置を示した案内板を設置(容易に視認できる場合はこの限りではない)。
公共用通路に通じる出入口付近には点字による案内板等を設置。
- 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場合には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設置
 
表2-1-5 移動円滑化基準【乗降用設備・船舶(1)】
  乗降用
設備
出入口 車両区域 客席 (基準適合客席) 車いすスペース 通路
(1)
対象 船舶に乗降するためのタラップその他の設備を備える場合、そのうち一以上 旅客が乗
降するため
の出入口
(舷門およ
び甲板室
の出入口)
うち一以上。
車両区域の出入口のうち一以上 (1)航行予定時間が8時間未満の船舶の客席のうち、25人毎に一以上
(2)航行予定時間が8時間以上の船舶の客席のうち、25人毎に一以上
旅客定員100人毎に一以上 船舶の出入口および車両区域との出入口と、基準適合客席・車いすスペースとの間の通路のうちそれぞれ一以上
80cm以上 80cm以上 車両区域からの出入口については、有効幅が350cm以上であり、車両区域に隣接して設けられていること(ただし乗降場所と車両区域の出入口との間に有効幅が80cm以上の通路を一以上設ける場合除く) - - 80cm以上
通路の末端は転回に支障のないものであること
- - - - - 80cm(設ける場合) 自動的に開閉する構造または車いす使用者等が容易に開閉して通過できること
段・勾配 - - - - - スロープ板そのほか車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること
構造 滑りにくい仕上げ - - 滑りにくい仕上げ - 滑りにくい仕上げ
手すり 設置 - - 設置 - 設置、端部に点字貼付
車いす
対応
車いす使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造であること スロープ板等車いす使用者が円滑に通過できるための設備を備えていること - - - -
識別 - - - - - -
案内表示 - - 乗降場所であることを示す表示が設けられていること - - -
その他 - - - いす席、座席、寝台席のいずれかであること。
高齢者、身障者等の円滑な利用に適した構造のものであること
(2)の場合、いす席の場合は、その収容数25人毎に一以上は上記の条件をみたさなければならない。座席または寝台席が設けられる場合は、その収容数25人毎に一以上は上記基準をみたさなければならない
車いす使用者が円滑に利用できる場所に車いすスペースを設けなければならない(ただし航行予定時間が8時間以上であり、かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられている場合はこの限りではない)
車いすをスペースには車いすを固定できなければならない
-
備考)総トン数が5トン未満の船舶については適用されない。
 
表2-1-6 移動円滑化基準【船舶(2)】
  通路 昇降機 食堂 遊歩甲板 案内設備
(2)
対象 基準適合客席および車いすスペースと船内旅客用設備(他の法令により設置義務のある便所・食堂・売店・同一甲板にある遊歩甲板)との間の通路のうちそれぞれ一以上 (1)基準に適合する出入口、車両区域出入口と基準適合客席または車いすスペースが別甲板にある場合には、エレベーター、エスカレーターまたはその他の昇降機等を設置
(2)基準適合客席または車いすスペースと船内旅客用設備が別甲板にある場合も同様
- - 階段及びエスカレーターの上下端、エレベーターの操作盤に近接する通路は点状ブロックを敷設。基準適合客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備および非常口の配置を示した案内板その他の設備を設けなければならない。上記施設を視覚障害者に示すための案内板等備を設置
120cm以上
通路の末端の幅は車いすの転回に支障がないものであることかつ50cm毎に車いすが転回しおよび車いす使用者同士がすれ違うことが出来る広さの場所が設けられていること
出入口幅(エレべーター)は80cm以上かごの広さは車いす使用者が乗り込むのに十分であること 乗降ロビーの有効幅140cm以上、有効奥行135cm(エレベーター) 有効幅80cm以上(エスカレーター) 80cm以上 80cm以上 -
戸は車いす利用者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること - - 80cm以上 自動的に開閉する構造など車いす利用者等が容易に開閉して通過できる構造であること -
段・勾配 同上
(表2-1-5)
- 段がない
こと
スロープ板そのほかの車いす使用者が円滑に通過できるための施設が備えられていること -
構造 滑りにくい仕上げ 滑りにくい仕上げ
(エレベーター、
エスカレーター)
滑りにくい仕上げ 滑りにくい仕上げ -
手すり 設置 設置(エスカレーター) - 設置 -
車いす
対応
- 旅客施設の基準を準用、昇降切替設備および勤務する者を呼び出すための装置を設置(エスカレーター) - - -
識別 - 旅客施設の基準を
準用
- - -
案内表示 - かご内に停止予定および現在位置を示す設備を設置(エレベーター) - - -
その他 階段については両側に手すりを設置する。 (2)の場合、エレベーターの基準は、旅客施設の基準を準用(戸に関する基準を除く) いすの収容数100人毎に一以上の車いす使用者の円滑な利用に適したテーブルを設置 - -
備考)船内において、便所を設ける場合、旅客施設(2)の基準(1)を準用。他の法令により設置義務のある便所は、同(2)の基準を準用。ただし、腰掛便座と手すり設置については、便所を設ける場合、全てについて適用。







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