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第4章 会議
(会議の種類)
第22条 会議は、総会および理事会とする。
(総会)
第23条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年2回開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき招集する。
4 会長は、正会員の5分の1以上からまたは監事から、会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成し、議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
(総会の招集)
第25条 総会は、第15条第5項の規定により監事が招集する場合を除き、会長がこれを招集する。
2 総会の招集は、会議の目的である事項、日時および場所を示した書面により、開催日の7日前迄に通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第26条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)その他の重要事項
(総会の定足数)
第27条 正会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
(議決の定足数)
第28条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合、代理人は、その資格を証する書面を議長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、その表決権を行使したときは、これを出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少くとも次の事項を記載し、議長および議長が指名した出席正会員2名以上が、これに署名押印するものとする。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所
(2)会員数、出席者数および出席者氏名
(3)議事の経過の概要およびその結果
(4)議事録署名人の選任に関する事項
3 前項の議事録は、事務所に備え付けて置かなければならない。
(理事会)
第31条 理事会は、第15条5項の規定により監事が招集する場合を除き、会長が必要と認めたとき招集する。
2 会長は、理事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を示して理事会の請求があったとき、または第15条第5項の規定により監事から招集の請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
3 会長は、前項の請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
4 理事会の招集は、会議の目的である事項、日時、場所および目的を示した書面により、開催日の7日前迄に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(理事会の構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成し、議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故あるときの議長は、理事の互選によってこれを定める。
(理事会の議決事項)
第33条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)会務の執行に関する事項
(2)総会に提出する議案
(3)総会によって委任された事項
(4)その他の重要事項
(規定の準用)
第34条 第27条から第30条までの規定は、理事会にこれを準用する。
 
第5章 専門委員会
(専門委員会)
第35条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を得て専門委員会を置くことができる。
2 委員は、理事会の議決を得て、会長が委嘱する。
3 専門委員会の設置および運営に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
 
第6章 事務局、運輸協力研究センターおよび観光開発研究所
(事務局、運輸協力研究センターおよび観光開発研究所)
第36条 本会に事務局、運輸協力研究センターおよび観光開発研究所を置き、それぞれに所要の職員を置く。
2 事務局、運輸協力研究センターおよび観光開発研究所の組織、運営および職員に関する事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
3 事務所には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿および会員の異動に関する書類
(3)理事および監事の名簿
(4)事業計画および予算に関する書類
(5)事業報告および決算に関する書類
(6)財産目録、正味財産増減計算書および貸借対照表
(7)許可、認可等および登記に関する書類
(8)定款に定める機関の議事に関する書類
(9)理事および監事の履歴書
(10)職員の名簿および履歴書
(11)その他必要な帳簿および書類
4 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。







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