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第7章 資産および会計
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)入会金
(2)会費
(3)補助金
(4)助成金
(5)寄附金品
(6)事業に伴う収入
(7)資産から生ずる収入
(8)その他の収入
(9)本会所有のその他の動産および不動産
(資産の種別)
第39条 本会の資産を分けて、一般基金、運輸協力研究センター基金、観光開発研究所基金および普通財産とする。
2 一般基金は基本財産とし、次の各号をもって構成する。
(1)一般基金として、指定して寄附された財産
(2)理事会で一般基金に繰り入れることを議決した財産
3 運輸協力研究センター基金は運輸協力研究センターの事業のための基金とし、次の各号をもって構成する。
(1)運輸協力研究センター基金として、指定して寄附された財産
(2)理事会で、運輸協力研究センター基金に繰り入れることを議決した財産
4 観光開発研究所基金は観光開発研究所の事業のための基金とし、次の各号をもって構成する。
(1)観光開発研究所基金として、指定して寄附された財産
(2)理事会で、観光開発研究所基金に繰り入れることを議決した財産
5 本会の資産のうち、一般基金、運輸協力研究センター基金および観光開発研究所基金以外の財産を普通財産とする。
(資産の管理)
第40条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
2 本会の資産のうち一般基金は、これを処分しまたは担保に供することはできない。ただし、やむ得ない理由があるときは、総会において、出席正会員総数の3分の2以上の議決を得、かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部に限り処分しまたは担保に供することができる。
(経費の支弁)
第41条 本会の経費は、普通財産をもって支弁する。
2 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、主務官庁に届け出なければならない。
(事業計画および予算)
第42条 会長は、次の書類を作成し、理事会の議決を経て総会に提出し、出席正会員の3分の2以上の議決を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(暫定予算)
第42条の2 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
(事業報告および決算)
第43条 本会の事業報告および決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
 
第8章 定款等の変更と解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、国土交通大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第45条 本会は、民法第68条の事由により、解散する。ただし、総会の決議による場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第46条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において正会員会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、本会と類似の目的をもつ他の公益団体に寄附するものとする。
 
第9章 雑則
(細則)
第47条 この定款に定めるもののほか、本会の事業運営上、必要な細則は、理事会の議決を得て、会長が別にこれを定める。
 
附則
1. 本会設立当初の総会は、創立総会をもってこれに代えるものとする。
2. 本会設立当初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、設立の日に始まり昭和49年3月31日に終るものとする。
3. 本会設立当初の役員は、第14条第2項の規定にかかわらず創立総会において選任された者とする。
4. 本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立後最初の通常総会までとする。
5. 本定款は本定款について主務官庁の認可のあった日から施行する。
 
附則
 本定款の変更は、主務官庁の認可があった日(昭和53年6月1日)から施行する。
 
附則
 本定款の変更は、主務官庁の認可があった日(昭和59年6月1日)から施行する。
 
附則
 本定款の変更は、主務官庁の認可があった日(平成6年6月7日)から施行する。
 
附則
 本定款の変更は、主務官庁の認可があった日(平成10年6月12日)から施行する。
 
附則
 本定款の変更は、主務官庁の認可があった日(平成12年7月17日)から施行する。
 
附則
 本定款の変更は、主務官庁の認可があった日(平成14年4月1日)から施行する。







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