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1. 社団法人 海外運輪協力協会 定款
 
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人海外運輸協力協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、理事会の議決により、必要の地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、海外における運輸部門全般にわたる総合的なコンサルティング活動を促進し、あわせて運輸分野国際協力の総合的な推進を図ることにより、開発途上国の社会・経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)運輸関係コンサルタンツの海外活動の振興
(2)運輸分野国際協力に関する総合的な調査および研究
(3)運輸関係コンサルティング需要開発と運輸分野国際協力の推進に係る情報の収集、分析および提供
(4)運輸関係コンサルタンツの海外活動のための研修
(5)我が国の運輸分野国際協力に携わる人材の育成
(6)開発途上国の運輸分野の人材の育成
(7)運輸関係コンサルタンツの海外活動と運輸分野国際協力を推進するための要人招へいおよび専門家派遣
(8)内外に対する広報活動
(9)会員相互の親睦および情報の交換
(10)内外関係機関に対する陳情、諮問または答申
(11)その他本会の目的達成に必要な事業
 
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、正会員および賛助会員とする。
(会員の資格)
第6条 運輸関係コンサルティング企業および運輸関係コンサルティング活動を事業の一部とする法人で、海外においてコンサルティング業務を行なうに充分な実力を有し、本会の目的に賛成し、その事業に協力しようとする法人は、正会員となることができる。
2 正会員としての適格者以外のもので、本会の目的に賛成し、その事業に協力しようとする法人、団体その他の組織体は、賛助会員となることができる。
(入会)
第7条 本会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本会に対してその権利を行使するもの(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届けを会長に提出しなければならない。
(入会金および会費の納入等)
第8条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金および会費を納めなければならない。
2 本会の運営上特に必要があるときは、総会の議決を得て、臨時会費を徴収することができる。
3 既納の入会金および会費は、返還しないものとする。
(会員の特権)
第9条 各正会員および賛助会員は、総会に参加する特権を有する。
2 各正会員は、総会に出席して、会議に付されるすべての事項を審議する特権を有し、第27条第1項に規定する1個の表決権を行使する権利を有する。
3 各賛助会員は、総会において、議事に付される全ての事項の審議に参加することができるが、決議案もしくは議案を提出し、役員を指名しもしくは指名に対して支持をしまたは投票を行なう特権を有しない。
4 本会の会員は、総会の議事録、会報その他の刊行物を受ける権利を有する。
(資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)本会が解散したとき。
(4)第6条に規定する資格を喪失したとき。
(退会)
第11条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出し、理事会の承認を得て退会することができる。
(除名)
第12条 会員が、次の各号の1に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決によってこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を汚し、または信用を失うような行為があったとき。
(2)定款または総会の決議を無視する行為があったとき。
(3)会費を1ヵ月年以上納めないとき。
(権利の喪失)
第13条 会員が第10条の規定(第3号を除く。)により資格を失った場合には、会員としての一切の権利を失い、すでに納入した入会金および会費その他本会の資産に対して、その理由の如何を問わず、何等の請求をすることができない。
 
第3章 役員および顧問
(役員)
第14条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)理事長 1名
(3)理事 10名以上15名以内(会長、理事長の数を含む。)うち1名を常務理事とすることができる。
(4)監事 1名または2名
2 理事及び監事は、総会において正会員(団体にあっては指定代表者)の中から選任する。ただし、理事のうち8名以内および監事のうち1名を正会員以外の者から選任することができる。
3 会長、理事長および常務理事は、理事の互選によって定める。
4 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 理事長は、会長を補佐し、会務を掌理し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、本会の会務を処理する。
4 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は国土交通大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会又は理事会を招集すること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じ、理事会が補欠の必要を認めた場合には、第14条第2項に規定する手続に準じて補選する。
3 前項の規定により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、他の役員の在任期間中に、補選以外の理由で、新たに選出された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
(役員の任期後の義務)
第17条 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
(役員の任期中の退任)
第18条 役員は、任期中でも辞任の申出をした場合には、退任するものとする。
(解任)
第19条 役員は、任期中であっても、次の各号の1に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上のの議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
(顧問)
第21条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧間には、第16条第1項および第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。







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