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第6章 混合ブロックの施工時における留意点
 
 内方線を付加した点状ブロック(以下、混合ブロック)を鉄軌道駅プラットホーム(以下、ホーム)に敷設する際の施工上の留意点を以下に整理した。
 
表6.1 混合ブロックの施工時における留意点(基本事項)
基本事項 適用の範囲
混合ブロックは、鉄軌道駅におけるプラットホーム縁端部(ホームの長軸方向)からの転落防止を図る用途のみに用い注1)、プラットホーム上であってもこれ以外の場所(例.階段前等)には用いない。
プラットホームの縁端から80cm以上離れた場所に、プラットホーム長軸方向に沿って連続的に敷設するものとする。
内方線がホーム内側に位置するものとする。
ホームドアおよび可動式のホーム柵が設置されている場合は適用外とする。ただし、既設のブロックを取り除くことを意図するものではない。
形状
内方線と点状突起との中心間間隔は原則として90mm程度とする。
点状突起の形状および配置はJIS T9251規格1)に準じる。ただし、既設の場合はこの限りではない。
内方線の形状はJIS T9251規格1)準拠の線状ブロックの線状突起に準じる。
色彩注2)
現行のガイドライン2)に準じて以下の通りとする。
黄色を原則とする。ただし周辺の床材との対比を考慮して、明度差あるいは輝度比などが十分に確保できず、かつ安全で連続的な道すじを明示できない場合は、黄色以外とする。
材質
現行のガイドライン2)に準じて以下の通りとする。
十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性、対摩耗性に優れたものとする。
注1)
プラットホーム始終端部(ホームの短軸方向)には点状ブロックを敷設する。ただし、階段等がある場合はこの限りではない。
注2)
ホーム端を示すブロックの色彩については現在、「バリアフリー関連施設の整備効果分析に関るワーキング」において検討中であり、本検討会で得られた内方線、敷設パターン等の提案と共に、ガイドラインの見直しに反映される予定である。
 
表6.2 混合ブロックの施工時における留意点(付帯事項)
付帯事項 新設駅および大規模改良の場合 30cm角ブロックをベースとする場合
一体となったブロックを敷設してもよい。(図6.1)
2枚のブロックに分けて敷設してもよい。(図6.2)
40cm角ブロックをベースとする場合
一体となったブロックを敷設しても、2枚のブロックに分けて敷設してもよい。また、40cm×40cmの領域に内方線を含めてもよい。(図6.3)
点状ブロックが既設の場合 内方線を後付けする場合
既設のブロックに内方線を後付けしてもよい。(図6.4)
内方線の後付けにあたっては十分な耐久性(特に対剥離)の確保に留意する。
白杖や足裏での検知のしやすさを考慮して、基盤面の高低差が生じないように留意する。
T字部における敷設
階段等から連続して敷設された誘導用の線状ブロックとプラットホーム縁端部の混合ブロックが交わる箇所(T字部)における敷設は図6.5の通りとする。
構造物と干渉する場合の敷設
構造物と干渉する場合においてもブロックを連続して敷設し、当該部分を切り取る形とする。ただし、ブロックと構造物との間に隙間を設けずに敷設するように努める。(図6.6)
利用者が構造物と衝突した際の身体的安全を考慮すると、柱などの構造物にはクッションなどを設けることが望ましい。
設置単位
原則として駅単位の設置が望ましい。やむを得ない場合はこの限りではないが、最低、プラットホーム単位の設置に努めることとする。
 
図6.1 一体化したブロックの例
 
図6.2 2枚のブロックに分けて敷設する例
 
(拡大画面:41KB)
図6.3 40cm角ブロックをベースとする場合の敷設例
 
図6.4 後付けする内方線の例
 
図6.5 T字部における敷設
 
(拡大画面:27KB)
図6.6 構造物と干渉する場合の敷設
 
文献
1)日本規格協会:視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列, JIS T9251, 日本規格協会, 2001.
2)交通エコロジー・モビリティ財団:公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン, 交通エコロジー・モビリティ財団, 2001.







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