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海上保安庁 海洋環境保全対策
いま海洋環境は、海上汚染は!
「未来に残そう青い海。」
▲不法投棄された廃棄物
 
1 目標
 海上保安庁では、海洋環境保全対策として、海洋汚染状況の把握、海洋汚染物質の排出源の特定等による新たな汚染の防止、海洋汚染の改善を目標としています。
 このために、海上保安庁では汚染源解明実績の向上、廃棄物・廃船の除去等による良好な環境の回復等を図ることとしています。
 特に、汚染源解明実績の向上及び廃船の除去実績の向上については具体的な数値目標を設定し、平成14年から18年において、前者については海洋汚染源の確認率を平均85%以上、後者については廃船撤去率を平均61%以上とすることを目指します。
 
2 目標の達成
 平成13年度は、海洋環境保全対策として、日本周辺海域における海上漂流物目視調査結果、全国海岸漂着ゴミ分類調査結果及び海洋汚染調査結果の公表、一般市民からの情報収集体制(118番等)の強化、廃船指導票を用いた現状回復指導の強化、日本海沿岸におけるドラム缶及びポリ容器漂着事案における韓国との情報交換等を行いました。
 
3 海洋汚染の現状
(1)確認された海洋汚染
 平成13年、海上保安庁では海上における油・廃棄物の漂流や赤潮、青潮などの発生を486件確認しました。
 平成13年は、昭和48年に統計を取り始めて以来、最小の件数となりました。
(2)主な海洋汚染の現状
(1)漂流・漂着ゴミ
 石油化学製品の普及に伴い、漂流・漂着ゴミに占めるこれらの割合が増加しています。石油化学製品は分解せず、半永久的に地球上に残ってしまうので、例えば、「ウミガメがビニール袋をクラゲと間違えて食べ、内蔵に詰まらせて死んでしまう」などの海洋生態系への影響が報告されており、事態は深刻化しています。
 下の円グラフは平成13年6月、全国50ケ所で行った第2回海岸漂着ゴミ分類調査の結果です。石油化学製品が約7割を占めており、特に目立ったのはタバコのフィルターです。
(2)船舶からの油の排出
 船舶からの油の不法排排出については、海上保安庁の監視取締りが厳しくなるに従い、その目を逃れるための手口がますます巧妙となる傾向が見られます。例えば、油の不法排出を隠ぺいするために、不法排出用のパイプを外観上はわからないように増設していたものなどが挙げられます。これらの原因としては、廃油やビルジの処理費用の節約などが考えられます。
(3)臨海工場などからの汚水排出
 臨海工場などからの汚水の不法排出については、例えば過小に日間排出水量を届け出て、規制を逃れようとしたものや、密かに設置した排出管から直接汚水を海域に垂れ流していたものなどが挙げられます。これらの原因としては、排出処理施設を設置し、環境保全対策を重視すべきところ、この設備投資を節約し不当な生産性重視の経営をしていることなどが挙げられます。
(4)廃船の不法投棄
 平成13年、FRP船については、九七二隻(廃船の66%)の不法投棄を確認しました。廃船の不法投棄事犯では、投棄した船舶の船名、船舶検査済票の番号等、所有者を特定する手掛かりを故意に削り取るなど悪質なものが多く見受けられます。
 指導による撤去にも応じない悪質な一〇九隻については、所有者を検挙の上撤去された事例もあります。
 
4 目標に向けた取組み
(1)海洋環境保全のための指導・啓発活動
 海を職場とする海事・漁業関係者に対し、船や職場を訪問して、不注意による油などの排出を防止するための技術的な指導、廃棄物の適性処理、油等の違法排出を防止するための関係法令の周知などを行っています。
 一般市民の方、特に次世代を担う小学生などの子供たちに対しては、海岸漂着ゴミ分類調査、現役海上保安官が作成した環境紙芝居の上演、環境教室、図画コンクールを通じ、幼い頃から海をきれいにする気持ちを持ってもらうなど、国民一人一人のモラルに訴えかける活動を行っています。
 海上保安庁では、海上漂着ゴミの目視調査の結果や海岸漂着ゴミの分類調査結果をまとめ、「ゴミマップ」として公表することにより、海洋環境の保全の大切さを理解していただくことに努めています。
(2)海洋環境保全のための監視取締り
(1)法令違反の取締り状況
 海上保安庁では、海洋環境保全に関する各種法律違反の監視取締りを行っています。
 特に毎年6月と11月には「海洋環境保全推進週間」を設定し、全国で「海上環境事犯一斉取締り」を行っています。
 海上環境法令違反について、最近、特に問題となっているのは、「廃船、廃棄物の不法投棄事犯」であり、海上保安庁ではこれらを重点取締り事項として取り組んでいます。
 平成13年においては、不法に投棄された廃船を一、四六二隻確認し、このうち、七七八隻については、海上保安庁指導の下、所有者により自主的に撤去されています。一方、前述の通り所有者による自主的な撤去を促す廃船指導票の貼付にもかかわらず撤去されなかった廃船一〇九隻については、これを送致し、廃船の撤去により原状回復されています。
 また、不法に投棄された廃棄物については、一八八件送致しており、所有者により撤去され、原状回復されています。
 なお、最近五年間の海上環境事犯の送致件数は、平成10年の八一四件をピークに毎年減少し、平成13年は取締りの効果もあらわれ、五七三件となっています。
 
【漂着ゴミ調査マップ】
(拡大画面:158KB)







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