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中央施策の動き
「今後の精神保健福祉施策について」の概要(平成14年12月19日)
 
基本的な考え方
【入院医療主体から、地域保健・医療・福祉を中心としたあり方への転換】
1. 施策の視点
1). 精神疾患、精神障害者に対する正しい理解の促進を図ること
2). 「受入れ条件が整えば退院可能」な約7万2千人の精神病床入院患者の退院・社会復帰を図ること。また、これに伴い、入院患者の減少、ひいては精神病床数の減少を見込むこと
3). 当事者が主体的に選択できるよう、多様なサービスの充実を図ること
4). 良質な精神保健医療福祉サービスの提供とアクセスの改善を図ること
5). 精神保健医療福祉施策にとどまらず、他の社会保障施策との連携を進めるとともに、国、都道府県、市町村、関係機関、地域住民などの多様な主体が総合的に取り組むこと
6). さまざまな心の健康問題の予防と早期対応を図ること
7). 客観的指標に基づく施策の進捗状況の評価と、施策推進過程の透明性の確保を図ること
 
具体的な施策
1. 精神障害者の地域生活の支援
1). 在宅福祉サービスの充実
ホームヘルプ等の居宅生活支援事業(市町村単位で実施)の充実
2). 地域における住まいの確保
グループホームの確保
3). 地域医療の確保
 検討会を設置し、精神医療における地域医療の考え方、精神科プライマリケアの普及、精神病床の基準病床数算定式等について検討
4). 精神科救急システムの確立
(1). さまざまな精神科救急ニーズに対応できるよう、地域の実情に応じた精神科救急システムの整備を推進
(2). 「精神科救急医療システム整備事業」の拡充のため、精神科初期救急医療施設(輪番制)の整備に着手
5). 地域保健及び多様な相談体制の確保
(1). 精神保健福祉センター、保健所の活動の充実
(2). 当事者による相談活動(ピアサポート)の支援
6). 就労支援
授産施設等における活動から一般就労への移行を促進
 
2. 社会復帰施設の充実
 生活訓練施設、福祉ホーム、通所授産施設等の精神障害者社会復帰施設の充実
 
3. 適切な精神医療の確保
1). 精神医療における人権の確保
(1). 都道府県・指定都市におかれている精神医療審査会の充実
(2). 措置入院制度の調査検討
2). 精神病床の機能分化
 検討会を設置し、人員配置基準等について検討
3). 精神医療に関する情報提供
 個々の病院・病院関係団体等による自主的な情報公開を期待。問題を有する精神科病院については、立入検査の結果等を公開
4). 根拠に基づく医療の推進と精神医療の安全対策
 治療ガイドラインの作成・普及。精神医療の特性を踏まえた安全対第についても検討を開始
 
4. 精神保健医療福祉関係職種の確保と資質の向上
 精神保健・医療福祉に携わる医師、看護職員、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理技術者等について、確保と資質の向上を図る
 
5. 心の健康対策の充実
1). 精神障害及び心の健康問題に関する健康教育等
地域、職域における健康教育とともに、文部科学賞と連携して、児童等に対する啓発を推進
2). 自殺予防とうつ病対策
(1). 自殺防止対策有識者懇談会の報告を踏まえ、地域・職域においてうつ病対策を中心とする自殺予防に着手
(2). うつ病の早期発見と適切な対応のため、地域保健医療関係者向けのマニュアルを作成・昔及
3). 心的外傷体験へのケア体制
災害・事件に際し、適切に精神的ケアを実施する対応体制の確保
4). 睡眠障害への対応
適切な相談体制の確保
5). 思春期の心の健康
児童・思春期の心の健康問題に係る専門家の確保、地域における相談体制の充実等
 
6. 精神保健医療福祉施策の評価と計画的推進
 各種施策の進捗状況を定期的にまとめ、精神障害分会で評価・見直し
 
※「精神保健福祉対策本部」を設置(2002.12/坂ロ力厚生労働大臣本部長)
(1)社会的入院の解消、(2)精神医療の質の向上、他
II. 障害者基本計画の骨子(平成14年12月24日閣議決定)
※この障害者基本計画(以下「基本計画」という)は、新長期計画における「リハビリテーション」及び「ノーマライゼーション」の理念を継承するとともに、障害者の社会参加、参画に向けた施策の一層の推進を図るため、平成15(2003)年度から24(2012)年度までの10年間に講ずべき障害者施策の基本的方向について定めるものである。
 
基本的な方針
1. 考え方
1). 21世紀に我が国が目指すべき社会は、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会とする必要がある
2). 共生社会においては、障害者は、社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画するとともに、社会の一員としてその責任を分担する
3). 障害者の社会への参加、参画を実質的なものとするためには、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している諸要因を除去するとともに、障害者が自らの能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援することが求められる
4). 人権が尊重され能力が発揮できる社会の実現を図ることは、少子高齢化の進展する我が国において、将来の活力を維持向上させる上でも重要である
5). 国民誰もが同等に参加、参画できる共生社会は、行政だけでなく企業、NPO等すべての社会構成員がその価値観を共有し、それぞれの役割と責任を自覚して主体的に取り組むことにより初めて実現できるものであり、国民一人一人の理解と協力を促進し、社会全体としてその具体化を着実に推進していくことが重要である
6). この基本計画では、以上のような考え方に立って、政府が関係者の理解と協力の下に取り組むべき障害者施策の基本的方向を定めるものとする
 
2. 横断的視点
1). 社会のバリアフリー化の推進
2). 利用者本位の支援
3). 障害の特性を踏まえた施策の展開
4). 総合的かつ効果的な施策の推進
(1). 行政機関相互の緊密な連携
(2). 広域的かつ計画的観点からの施策の維進
(3). 施策体系の見直しの検討
 
重点的に取り組むべき課題
1.活動し参加する力の向上
1). 疾病、事故等の予防・防止と治療・医学的リハビリテーション
2). 福祉用具等の研究開発とユニバーサルデザイン化の促進
3). IT革命への対応
 
2. 活動し参加する基盤の整備
1). 自立生活のための地域基盤の整備
2). 経済自立基盤の強化
3). 精神障害者施策の総合的な取組
(1). 精神障害者に係る保健・医療・福祉など関連施策の総合的かつ計画的な取組を促進する
(2). 入院医療中心から、地城における保健・医療・福祉を中心とした施策を推進し、退院・社会復帰を可能とするためのサービス基盤の整備を目指す
4). アジア太平洋地域における域内協力の強化
 
分野別施策の基本的方向
1. 啓発・広報
1). 基本方針
 障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の理念の普及を図るとともに、障害及び障害者に関する国民理解を促進するため、幅広い国民の参加による啓発活動を強力に推進する
2). 施策の基本的方向
(1). 啓発・広報活動の推進
(2). 福祉教育等の推進
(3). 公共サービス従事者に対する障害者理解の促進
(4). ボランティア活動の推進
 
2. 生活支援
1). 基本方針
 利用者本位の考え方に立って、個人の多様なニーズに対応する生活支援体制の整備、サービスの量的・質的充実に努め、すべての障害者に対して豊かな地域生活の実現に向けた体制を確立する
2). 施策の基本的方向
(1). 利用者本位の生活支援体制の整備
(1)身近な相談支援体制の構築
(2)権利擁護の推進
(3)障害者団体や本人活動の支援
(2). 在宅サービス等の充実
(1)在宅サービスの充実
(2)住居の確保
(3)自立及び社会参加の促進
(4)精神障害者施策の充実
a. 精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、居宅生活支援事業の普及を図るとともに、ケアマネージメントの手法の活用の推進を検討する。特に、条件が整えば退院可能とされる者の退院・社会復帰を目指すため、必要なサービスを整備する
b. 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。当事者による相談活動に取り組む市町村への支援を検討する
(5)各種障害への対応
(3). 経済的自立の支援
(4). 施設サービスの再構築
(1)施設等から地域生活への移行の推進
(2)施設の在り方の見直し
(5). スポーツ・文化芸術活動の振興
(6). 福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援
(7). サービスの質の向上
(8). 専門職種の養成・確保
 
3. 生活環境
1). 基本方針
(略)
2). 施策の基本的方向
(1). 住宅、建築物のバリアフリー化の推進
(2). 公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等の推進
(3). 安全な交通の確保
(4). 防災、防犯対策の推進
(1)災害対策
(2)住宅等の防災対策
(3)防犯対策
 
4. 教育・育成
1). 基本方針
(略)
2). 施策の基本的方向
(1). 一貫した相談支援体制の整備
(2). 専門機関の機能の充実と多様化
(3). 指導力の向上と研究の推進
(4). 社会的及び職業的自立の促進
(5). 施設のバリアフリー化の促進







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