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船舶安全法
 船舶安全法は、船体、機関、諸設備などの面から船舶の安全を図るもので、船舶の検査や航行区域、最大とう載人員などを定めています。
 なお、モーターボートや遊漁船など総トン数20トン未満の小型船舶については、日本小型船舶検査機構が小型船舶安全規則に基づき検査を実施します。
 
(1)船舶の検査
 船舶はその安全性を保つため、この法律の基準に基づく検査を受けなければなりません。
 船舶所有者は検査に合格していない船舶を航行させてはなりません。
(1)検査の種類
ア. 定期検査:はじめて船舶を航行させるとき、又は船舶検査証書の有効期間が満了したときに行う検査
イ. 中間検査:定期検査と定期検査の中間に行う簡易な検査
ウ. その他臨時検査、特別検査等
●一般の小型船舶(旅客船以外)
(2)検査に関する証書類
 検査に合格した船舶には次の証書書類が交付されます。
ア. 船舶検査証書:定期検査に合格した船舶に対して、航行区域(漁船は従業制限)、最大とう載人員、有効期間等を定めて交付されます。
 有効期間は、定期検査の周期と同じで6年である(小型船舶のうち旅客船については5年)
イ. 船舶検査済票:定期検査に合格した小型船舶に限って交付され有効期間は船舶検査証書と同じである(中間検査の場合は中間検査済票)
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ウ. 船舶検査手帳:最初の定期検査に合格したときに、船舶の検査に関する事項(次の検査の時期の指定、検査の記録)を記載するために交付される。
(3)証書類の取扱い上の注意
ア. 船舶検査証書、船舶検査手帳を船内に備え付けておかなければならない。
イ. 船舶検査済票を両船側の外から見やすい場所にはりつけておかなければならない。
 
(2)航行区域
 船舶は、その大きさ、構造、設備などに応じて航行する区域が定められています。
 航行区域には平水区域、沿海区域、近海区域、遠洋区域の4種類があります。湖、川は平水区域に入ります。
 
(3)最大とう載人員
 最大とう載人員とは、船舶の安全性を確保するために、載せることのできる最大限度の人員(定員)を定めたもので、定期検査の結果定められます。船舶は、最大とう載人員をこえて人員を乗船させてはなりません。
 
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水上オートバイ備品
 法律によりマリンジェットに備えなければならない備品の種類と数量が定められています。走航前には、下記の法定安全備品が搭載されていることを確認してください。
 
備品の名称 数量 備考
係船索(ロープ) 1本  
小型船舶用救命胴衣 定員と同数  
小型船舶用信号紅炎 1セット  
音響信号器具 1個 汽笛又は笛(救命胴衣のものと併用可)







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