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海上安全指導員の業務及び遵守すべき事項
1. 海上安全指導員の業務
 海洋レクリエーション活動の活発な海域を安全パトロールし、必要な安全指導を行い、またマリーナ等プレジャーボートの基地を訪れ、オーナー、ユーザー等に対し現場指導を行う等海上交通安全の確保及び海洋レクリエーションの健全な発展に努める。
2. 海上安全指導員の遵守すべき事項
 海上安全パトロール等を実施するときには、次の事項を遵守すること。
(1)基本的な心構え
 海上安全指導員に指定されても、海上保安官等のような特別の権限がある訳ではないので、あくまで自分たちの仲間にアドバイスすると云う心構えで活動すること。
(2)態度、服装
 高慢な態度は厳に慎しみ、端正な服装をもって、指導事項は十分に理解されるように懇切丁寧に行い救命胴衣の着用等海上活動を行う際の基本的なことは、率先して行い模範を示すこと。
(3)海上安全指導員
イ. 海上安全指導員は、その活動に従事している間は、海上安全指導員手帳を携行するとともに、腕章を必ず着用すること。
ロ. 海上安全指導員は、安全パトロール活動に従事している間は、安全パトロール艇の見えやすい位置に安全パトロール旗を掲揚すること。
(4)海上保安部署との連絡
 海上安全パトロール等を行うにあたっては、関係の海上保安部署と事前に十分連絡をとるとともに、活動中に事故、著しい法令の違反、その他異常事態を発見したときは、速やかに関係の海上保安部署へ連絡すること。
(5)海上安全指導員手帳への記録
 海上安全パトロール等を実施したときは、所要事項を海上安全指導員手帳に記録すること。
(6)海上安全パトロール及び現場指導の実施記録票
 海上安全パトロール等を実施したときは、実施記録票を作成し、11月初めまでにまとめて所轄海上保安部署へ提出すること。
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(7)安全活動実施報告
 報告書は各記録票とともに所轄海上保安部署へ提出すること。
(8)海上安全指導員講習の受講
 毎年1回以上、管区海上保安部長が指定する海上安全指導員講習を受講すること。
(9)海上安全パトロール艇の検査
 毎年1回以上、管区海上保安部長の行う指定要件に適合するかどうかの検査を受けること。
 海上安全指導員は、自主的にまたは海上保安官の援助を受け、プレジャーボート等の航行によって発生する事故を防止し、海上における安全確保を図るため、プレジャーボート等の乗員に対して次の事項を積極的に指導すること。
1 海水浴者、漁船等への接近の禁止
(1)プレジャーボート等の操縦者は、原則として遊泳中の者、作業中の者、漁ろう中の漁船、もしくは漁具等から200メートル以内、水産動植物の養殖施設、または漁ろう中の定置網から100メートル以内の区域に入り、プレジャーボート等を操縦してはならない。
(三重県条例、愛知県条例第8条、岐阜県条例第9条)
(2)海上交通安全法、港則法により定められた航路及び一般船舶の航路筋においては遊走しないこと。航路内を航行する場合は、右側通行、スピード制限等の交通ルールを守ること。
(3)工事、作業が行われている海域には入らないこと。
2 酒酔い等による操縦禁止
 酒に酔っている場合、または薬物の影響により正常な操縦ができない恐れがある場合は、操縦してはならない。(三重県条例)
3 出入港届
 出港前、入港後に、プレジャーボートの操縦者は、出入港届に次の内容を記載し、マリーナ等に届けること。
◎出港届
(1)出港日時及び入港予定日時
(2)乗船者の氏名、住所、連絡先
(3)航行目的
(4)予定コース
(5)その他必要な事項
◎入港届
(1)入港日時
(2)航行中に発生した事項
(3)その他必要な事項
(出入港届用紙は、(社)中部小型船安全協会で作成し、希望によりマリーナ等に配布しています。)
4 無謀運航の禁止
(1)天気予報等により、荒天が予想される場合には、出航または航行をとり止めること。
(2)プレジャーボート等の操縦者は、航行中交通ルールを守るとともに、他船の動きに留意し、迷惑を及ぼすような航行をしないこと。
(3)プレジャーボート等の操縦者は、出港前に船体、機関、救命設備、消火設備、排水用具等必要な用具について点検し、その整備が完全であることを確認すること。
(4)定員は絶対に超過しないこと。
(5)無資格者による運航はしないこと。
(6)航行区域を超えて運航しないこと。
(7)速力は、常に危険をさけられる程度の安全な速力とすること。
5 救命胴衣の着用等
 救命設備等の法定備品は、適切に使用しなければならない。
(1)救命胴衣は必ず着用すること。
(2)救命浮環は直ちに使用できる状態にして置くこと。
6 海洋汚染の防止
 3海浬未満の海域では全てのゴミの排出が禁止されていること。







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