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日常系廃棄物の排出基準の概要
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(昭和49年)
三重県条例第5号
(目的)
 第1条 この条例は、モーターボート及びヨットの航行によって発生する事故を防止し、もって海面の利用者の生命、身体及び財産の安全を図ることを目的とする。
(定義)
 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 モーターボート等 機関又は帆を用いて推進する小艇(次に掲げるものを除く。)であって海洋レクリエーション又は海洋スポーツ(以下「海洋レクリエーション等」という。)の用に供するものをいう。
イ. 漁船法(昭和25年法律第178号)第9条第1項の規定による登録を受けた漁船。
ロ. 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項又は第21条第1項の規定による免許又は許可を受けた航路に使用する船舶
2 操縦者:モーターボート等を自ら操縦する者をいう。
3 マリーナ:モーターボート等を保管し、並びに海洋レクリエーション等に必要な情報、技術、施設及び物資を提供する基地をいう。
4 マリーナ事業者:マリーナを自ら又は委託を受けて運営し、又は管理する者をいう。
(海女、海水浴者、漁船等への接近禁止)
 第3条 操縦者は、作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船若しくは漁具(定置されている漁具を除く。)から200メートル以内、水産動植物の養殖施設又は漁ろう中の定置されている漁具から100メートル以内の区域に入り、モーターボート等を操縦してはならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
1 マリーナを出港し、又はマリーナに入港するためモーターボート等を時速6ノット以下で操縦し、かつ、作業中の海女、遊泳中の海水浴者、漁ろう中の漁船若しくは漁具又は水産動植物の養殖施設に被害を与えるおそれがないとき。
2 モーターボート等の乗船者に急病、傷害その他緊急な事態が発生したとき。
3 天候の急変により直ちにその場から避難しなければならないとき。
4 船体又は推進機関の故障により正常な操縦が困難であるとき。
5 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
(酒酔い等による操縦禁止)
 第4条 操縦者は、酒に酔っている場合又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある場合は、モーターボート等を操縦してはならない。
(操縦者の遵守事項)
 第5条 操縦者は、法令及び前2条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 出港前に、次に掲げる事項を確認すること。
イ. 救命用具、消火用具、排水用具、通信用具その他の必要な用具が船内に備え付けられていること。
ロ. 船体及び推進機関が整備されていること。
ハ. 気象及び海象の状況が航行上支障がないこと。
2 航行中天候が急変したときなど航行に危険が予想されるときは、直ちに安全な場所に避難するとともに、マリーナ等にその旨を連絡すること。
3 陸岸に近い海域を航行する場合は、騒音を最小とする操縦をすること。
4 航行中人を死傷させ、又は物を損懐したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、所轄の海上保安部又は警察署に、当該事故の発生した日時、場所及び概要、並びに当該事故について講じた措置を報告すること。
5 海上安全指導員の指導に従うこと。
 海域には、船舶交通の安全上必要な制限を設けられた海域が存在します。その一つの事例として、
*常滑港沖で建設中の中部国際空港の工事区域
*四日市港沖合(四日市港域)に設置されているシーバースを中心とする半径300mの円内海面
等では、一般の船舶は航行・停泊することが禁止されていますので注意が必要です。以下関係の一部を列記しますので参考としてください。
 
(1)常滑港沖で建設中の中部国際空港の工事区域(海上交通安全法適用海域)
・海上交通安全法第26条第1項(の定めに基づき海上保安庁長官が告示)により「建設工事に従事する船舶及び海上保安庁長官の認めた船舶以外の船舶の航行を禁止する」
・これに違反した場合の罰則は同法第40条第2号により3箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金
(2)シーバースの周辺海域
・港則法第37条第1項(の規定に基づき港長が公示)により「シーバースを中心とする半径300mの円内海面における一般船舶の航行及び停泊の禁止」
・これに違反した場合の罰則は港則法第39条第4号により3箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金
(3)特定港内における工事区域
(シーバース周辺海域と同じ条文)
・港則法第37条第1項(の規定に基づき港長が公示)により
 「工事若しくは作業の実施により船舶交通の危険が生じるおそれのある海域を公示し航行を制限する」
・これに違反した場合の罰則は港則法第39条第4号により3箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金
(4)特定港内における引火性危険物積載中の船舶(タンカー)への接近制限
・港則法第37条第1項(の規定に基づき港長が公示)により
 「特定港内においては引火性危険物荷役作業中及び積載中の船舶(タンカー)への接近制限がされ、当該船舶から30m以内の海面は航行・停泊は禁止」
・これに違反した場合の罰則は港則法第39条第4号により3箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金
 
 このように様々な海域で航行上の制限が設けられておりますのでご注意下さい。
 なお、この様な航行制限、または航行・停泊禁止については海上保安庁が行う航行警報又は水路通報で周知されることとなっております。
 
管区航行警報
 港則法適用港及びその付近海域を航行する船舶の安全のために緊急に通報を必要とする情報
管区水路通報
 管区本部の担当水域とその付近を航行する船舶の安全及び能率的な運行のための情報
〔FAXによるボーリングサービス(FAX番号052−654−2536)〕
 
インターネットによる情報検索
携帯電話対応インターネット
 わが国においては従前から使用してきた海図、又は水路通報、航行警報等、海上の位置に関しての基準として「日本測地系」が用いられてきました。しかしながら近年GPSの普及により、船舶運航の世界では国際的な位置の基準として、「世界測地系」が用いられるようになってきました。
 このためわが国も世界と基準を合せるための準備を進め、平成14年4月1日から新しい海上の位置の基準として「世界測地系」を用いて表記されることとなります。
 このため、海上保安庁は刊行している海図を「世界測地系」のものに移行するための準備を進め、当地方(愛知県、三重県)でも関係する海図は平成13年7月に「世界測地系」に変更されたものが刊行され移行が終わっております。
 従って今後刊行される「海図」及び「水路通報」「航行警報」等、海上の位置に関する情報は「世界測地系」によるものとなりますのでご注意下さい。
 
【留意事項】
1 日本測地系と世界測地系のズレは、日本周辺において400〜500メートル前後になり、当地方のズレは450メートル前後となります。
2 世界測地系に移行した海図は、陸の部分の色が「グレー」にかわっており、海図番号の頭にWの文字が記載されてあります。
3 世界測地系に移行した新しい海図を使用する場合は、GPSも世界測地系の表示にして使用することとなります。
 (一部メーカー製のGPSは世界測地系表示に切替できない機種がありますので、メーカーに問合せて使用して下さい)
 
(問合せ先)
第四管区海上保安本部 水路部監理課 052-661-1611 内線312
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日本各地における日本測地系と世界測地系の差
 
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重力の向きの偏りの原因
テレホンサービス
第四管区海上保安本部では24時間体制で次のように情報を提供しています。
 
1. 伊良湖水道航路の巨大船の通航予定について
TEL052−653−4621
FAX052−661−9001
1. 三重県大王崎の天候(気象・海象)について
(内容は概ね1時間毎に更新されます。)
TEL0599−72−2000
FAX0599−72−3366
 
海の「もしも」は118番
 海上保安庁では、警察の110番や消防の119番のように覚えやすい緊急通報用として「局番無し3桁電話番号118番」へ通報して下さい。
 
海の事故等の連絡は
官署名 電話番号
第四管区海上保安本部 052−661−1611
名古屋海上保安部 052−661−1615
衣浦海上保安署 0569−22−4999
蒲郡海上保安署 0533−68−4999
四日市海上保安部 0593−57−0118
鳥羽海上保安部 0599−25−0118
鳥羽海上保安部浜島分室 0599−53−0300
尾鷲海上保安部 05972−5−0118







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