異議申立て処理委員会規定
1. 目的
この規定は、交通エコロジー・モビリティ財団(以下、「エコモ財団」という)グリーン経営認証制度の異議申立て処理委員会の運営方法を定める。
2. 委員会の業務
異議申立て処理委員会は、エコモ財団審査課長から提出された異議申立ての内容について審議し、最終判定についてエコモ財団審査課長へ勧告する権限を有する。
3. 委員の人選と委嘱
3.1 委員の人選
委員は、学識経験者2名、環境管理専門家1名、業界団体代表1名程度を目処にして人選を行う。
3.2 委員への就任
委員は、エコモ財団が本人の承諾を得て委嘱する。
3.3 委員の任期
委員の任期は2年間とし、2年ごとにあらたに人選を行う。ただし、本人の承諾を前提として再任を可能とする。また、任期中でも委員辞退の申し出があった場合には受理する。なお後任の委員は、前任委員の任期を引き継ぐものとする。
3.4 委員長の選出
委員の中から委員長1名を選出し、エコモ財団が委嘱する。
4. 委員会審議の有効性
委員会においては、委員長を含む出席委員の過半数の賛成をもって審議及び議決を有効とする。
5. 事務局の業務
委員会の事務局業務はエコモ財団が行い、委員会の円滑な運営を図るため次の事項を担当する。
1)委員会開催の日程調整及び開催通知の発信
2) 委員会資料の準備
3) 委員会の議事録作成
4) 委員会に関わる庶務
6. 委員会の開催
委員会は、毎月1回の開催とするが、異議申立てのない月は開催しない。ただし、臨時に開催をする事由がある場合は、事務局が委員長の承認を得て開催することができる。
1. 適用範囲
この要領は交通エコロジー・モビリティ財団(以下「エコモ財団」という)が行うグリーン経営認証制度の審査登録業務に関して、申請事業者及び登録事業者からの口頭又は文書による苦情及び異議申立ての処理について規定する。
2. エコモ財団への苦情
2.1 苦情の受付け
エコモ財団は、グリーン経営認証制度の活動に関して申請事業者及び登録事業者からの苦情を受け付けたときには、その旨を記録する。
2.2 苦情の調査
受け付けた苦情に関しては、公平、客観的にその状況を調査する。
2.3 苦情の措置
調査にもとづき、審査課長はその措置を苦情申請者に通知する。
2.4苦情申立ての期限
苦情を申立てる事業者は、申立ての事由が発生した日から45日以内にエコモ財団に、その申立ての根拠を添えて申立てしなければならない。
3. エコモ財団への異議申立て
3.1 異議の申立て
苦情申立て者が2項3の措置に対してなお不服である場合には、当該決定の通知から30日以内に申立てをすることができる。
3.2異議申立て処理委員会による審議
エコモ財団は当該の不服申立てを異議申立てと認め、苦情申立て者に対して書面でもって異議申立て内容の提出を求め、審査課長は異議申立て処理委員会に、その審議を依頼する。
4. 異議申立ての最終通知
異議申立てについては、異議申立て処理委員会の決定に基づくエコモ財団の通知をもって最終とする。
1. 適用範囲
この要領は、交通エコロジー・モビリティ財団(以下「エコモ財団」という)のグリーン経営認証制度の登録証、ロゴマークの管理手順を規定します。
2. 登録証
(1)登録証の発行
エコモ財団のグリーン経営認証制度に登録された事業者には、エコモ財団理事長名で登録証を1通発行します。登録証の登録日は、エコモ財団審査課で承認された日とします。また登録証の発行日は、エコモ財団内の事務手続きの完了日とします。
(2)登録証のコピー
事業者が、掲示等を目的として登録証のコピーを使用することは可能です。
(3)登録証の期限
登録証の有効期間は、本条第1項の登録日から2年間です。
3. ロゴマーク
(1)ロゴマークの発行
エコモ財団のグリーン経営認証制度に登録された事業者には、グリーン経営認証制度のロゴマーク(下図)を発行します。
(2)ロゴマークの使用
ロゴマークを縮小または拡大して使用する場合は、縮小または拡大後の各部分は上図と同一の比率としてください。
(3)使用上の注意
ロゴマークは、登録事業者の登録対象組織に限り使用が認められます。対象組織以外のPR資料などに使用するなどはできません。
4. 登録証、ロゴマークの回収
エコモ財団は、前項の有効期間内であっても、次の事項が確認された場合には、登録証、ロゴマークを回収します。
(a)事業者から登録の取り止めの申し出があった場合
(b)定期審査や更新審査で、エコモ財団が「グリーン経営認証取得の手引き」に規定する登録の一時停止及び取消しの処置に該当する事項があった場合
(c)登録証を対象組織以外のPR資料などに使用するなど、グリーン経営認証制度を不正確に引用している場合
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