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審査員等認定要領
 
1. 適用範囲
 この要領は、交通エコロジー・モビリティ財団(以下「エコモ財団」という)のグリーン経営認証制度の審査業務を行う審査員を認定する手順及び維持、管理について規定する。
 
2. 審査員の認定要件
 審査員とは下記の要件を満たすとエコモ財団が認めた者をいう。
(1)資格要件
「社団法人 産業環境管理協会」に審査員(審査員補・審査員・主任審査員)として登録されていること。
(2)次の諸事項を行う能力があること
(1)審査実施計画に基づき審査を実施する能力
(2)審査を実施した結果をまとめる能力
 
3. 審査員の申請及び登録手続き
3.1 申請手続き
 審査員としての登録を希望する者は、以下の書類をエコモ財団に提出すること。
(1)「審査員等登録申請書」(付表1)
(2)次の(a)から(h)の内容を記載した履歴書
(a)氏名
(b)生年月日
(c)国籍
(d)現住所・電話番号・ファックス番号・メールアドレス
(e)最終学歴
(f)勤務先・役職・職務の内容
(g)勤務先所在地
(h)職務の履歴
(3)「社団法人 産業環境管理協会」発行の審査員資格登録証の写し
 
3.2.審査員の登録
 認定した審査員についてはエコモ財団審査課長が「審査員登録簿」に記載する。
 
3.3 審査員証の発行
 審査課長は、認定された審査員に対し、エコモ財団名で審査員証を発行する。
 
4. 審査員の資格の維持
4.1 審査員の資格の有効期限
 審査員の有効期限は定めないが、次項の規定により資格維持の見直しを行う。
 
4.2 認定の更新
 審査課長はすべての審査員について、1年毎に資格認定を見直す。審査課長は「実地審査報告書」等、審査資料を参考に査定を行い、知識又は能力に問題がある者については認定を取消しすることがある。
 
4.3 認定内容の変更
 連絡先、勤務先、新規資格の取得等、認定の内容に変更があった場合は、審査員は2週間以内にエコモ財団に自己申告しなければならない。
 
4.4 再認定
 認定が取消された後、再認定の申し出があった場合には、エコモ財団は書類審査を行い、再認定の可否を決定する。必要な場合には、面接を実施する。
 
4.5 審査員の資格の取消し
 エコモ財団は、審査の遂行において適切さに欠けたり、責任と倫理的態度で自らを律しない審査員の認定を抹消することができる。また、審査員が不正にその資格を取得したこと等の疑義が生じた場合又は判明したときは、その認定を抹消することができる。
 
5. 委託審査登録機関の選定及び審査員の認定
 エコモ財団は、グリーン経営認証制度の審査業務をISO14001審査登録機関に委託することができる。
 
(1)委託審査登録機関の選定基準
 審査に起用する委託審査登録機関の選定基準は運営委員会が承認する。
(2)委託審査登録機関の選定
 委託審査登録機関の選定は、運営委員会が承認した基準に基づきエコモ財団が行う。
(3)審査員の認定
 エコモ財団は、選定された審査登録機関に所属する審査員の認定を本要領4.の要領に従い行う。
(4)審査員証の発行
 前項で認定された審査員には、本要領3.3と同様の手順で審査員証を発行する。
(5)所属する審査員の最新情報の維持
 審査課長は、委託審査登録機関の審査員情報について1年に1回を目安として最新情報を入手し、変更があった場合は「審査員登録簿」に記録し、部長が承認する。
 
6. 委託コンサルティング機関の選定及び審査員の認定
 エコモ財団は、グリーン経営認証制度の審査業務をコンサルティング機関に委託することができる。
 
(1)委託コンサルティング機関の選定
 審査に起用する委託コンサルティング機関の選定基準は運営委員会が承認する。
(2)委託コンサルティング機関の選定
 委託コンサルティング機関の選定は、運営委員会が承認した基準に基づきエコモ財団が行う。
(3)審査員の認定
 エコモ財団は、選定したコンサルティング機関に所属する審査員の認定を本要領4.の要領に従い行う。
(4)審査員証の発行
 前項で認定された審査員には、本要領4.と同様の手順で審査員証を発行する。
(5)所属する審査員の最新情報の維持
 審査課長は、委託コンサルティング機関の審査員情報について1年に1回を目安として最新情報を入手し、変更があった場合は「審査員登録簿」に記録し、部長が承認する。
 
 
審査員等登録申請書
(拡大画面:20KB)







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