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グリーン経営認証取得の手引き
 
グリーン経営認証取得のフロー
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1. 審査と登録の手順
1.1 申請書の送付申込み
 審査を希望する事業者の方は、エコモ財団に連絡してください。「『グリーン経営認証』審査申請書」と「グリーン経営推進チェックリスト」(以下「チェックリスト」)をお送りします。
 
1.2 申請書の提出
 「『グリーン経営認証』審査申請書」に所定の事項を記入し、下段に承諾印を捺印して、エコモ財団に提出してください。
 エコモ財団は、申請書と承諾書を確認し、申請を受け付けた旨、連絡をします。
 
1.3 チェックリスト提出
 エコモ財団からの連絡後、チェックリストに所定の事項を記入して提出してください。
 
1.4 審査日程の連絡
 エコモ財団より、審査日と担当する審査員が書面で知らされます。
担当審査員の忌避は、正当な理由による申し出がある場合に限り認められます。エコモ財団は理由を正当と認めた場合、審査員の交代を行います。
 
1.5 登録審査(実地審査)
 審査当日に審査員が事業所を訪問し、以下の手順で審査を行います。
1)審査前会議で、審査の進め方の説明と時間割を打ち合わせします。
2)実地審査を行います。
3)不適合事項(認証基準を満たしていない事項)があった場合、責任者に内容を確認します。
4)査終了後に、審査員は「実地審査報告書」を作成します。
5)審査後会議で、審査結果、不適合事項等について責任者に報告します。
6)不適合事項については、「不適合報告書兼是正処置報告書」をお渡しします(1.6参照)。
7)「実地審査報告書」には責任者が署名してください。この報告書は審査員がエコモ財団に提出します。
 
1.6 是正処置報告書の提出
 不適合事項があった場合は、是正処置の内容を「不適合報告書兼是正処置報告書」の右側に記入して、責任者が確認の上、エコモ財団に提出してください。この際、必要に応じて是正処置を確認できる資料を添付して下さい。提出期限は、審査日から起算して60日以内です。
 「不適合報告書兼是正処置報告書」の内容が、認証基準を満たさない(是正処置が不十分である)場合は、その旨をご連絡します。
 その場合、「不適合報告書兼是正処置報告書」を再提出していただきますが、再提出の場合であっても、提出期限は審査日から起算して60日以内とします。
 
1.7 審査結果の判定
 エコモ財団は、審査員が作成した「実地審査報告書」に基づき審査結果の判定を行います。認証基準をすべて満たしているとエコモ財団が判断した場合に、登録可と判定されます。
 不適合事項があった場合は、1.6の「不適合報告書兼是正処置報告書」を受理後、担当審査員の確認を得て、処置が適切とエコモ財団が判断した後、登録可と判定されます。
 前項で再提出された「不適合報告書兼是正処置報告書」で、是正処置が不十分と判断された場合は、登録はできません。
 
1.8 登録証の発行
 登録が決定された事業者には「グリーン経営認証登録証」を発行します。
 
1.9 登録証の交付
 登録証には、次のものを添付します。
1)グリーン経営ロゴマークのサンプル
2)登録証、ロゴマーク取扱い要領
 
1.10 登録の公表
 登録が決定された事業者は「グリーン経営認証者リスト」(仮称)に掲載し、エコモ財団のホームページ上で公表されます。公表の内容は、次の通りです。
1)事業者名、所在地
2)登録番号、登録年月日、有効期限
 
2. 登録の維持
2.1 登録の有効期間
 登録の有効期間は最初の登録日から2年間とし、2年毎に更新審査が行われます。
 
2.2 登録維持の条件
 登録を維持するための条件は、次の通りです。
1)年1回、定期審査を受けること(2.3参照)。
2)登録証及びロゴマークの使用条件を遵守すること。
3)グリーン経営認証制度の変更に対し、更新審査で対応すること。
4)「不適合報告書兼是正処置報告書」を提出した場合、是正処置を確実に実行すること。
 
2.3 定期審査
 登録された事業者は、新規登録日または更新登録日から1年目に次の定期審査(「チェックリスト」による書類審査)を受けていただきます。
1)エコモ財団から、定期審査の3ヶ月前までに「チェックリスト」が送付されます。指定日までに「チェックリスト」に所定の事項を記入して、返送してください。
2)「チェックリスト」をエコモ財団が審査し、認証基準が満たされていれば、登録の継続と判定されます。
3)認証基準が満たされていない場合は、「不適合報告書兼是正処置報告書」が送付されます。この場合、最大60日間登録を保留します。
4)保留期間内に「不適合報告書兼是正処置報告書」を提出すれば、エコモ財団はその内容を確認し、処置を適切と判断できれば、登録の継続と判定されます(1.6参照)。
5)4)で、是正内容が認証基準を満たすことができないとエコモ財団が判断した場合は、登録継続停止(不登録)と判定されます。
 
2.4 登録継続の通知
 エコモ財団は、登録継続と判定された事業者に、その旨を書面でお知らせします。
 また不登録と判定された場合には、理由を付して書面でお知らせします。
 
2.5 更新審査
 2年毎に行う更新審査は、次の手順で行われます。
1)エコモ財団から、更新審査の3ヶ月前までに、登録更新の意思の確認と、更新手続きをお知らせします。
2)更新審査の手順は、1項の審査登録の手順に準じて行います。
 
3. 登録の一時停止及び取消し
3.1 登録の一時停止
 エコモ財団は、次のいずれかに該当する理由があるときは、登録された事業者に対し一定期間、認証の効力を停止します。
1)審査を受けたときの「チェックリスト」に記載されている事項に著しく違反している場合。
2)エコモ財団から是正処置の要求があり、その対策の取られる期間。
 
3.2 登録の取消し
 エコモ財団は、次のいずれかに該当する理由があるときは、認証を取り消すことができます。
1)前項2)項の是正処置が3ヶ月以上取られなかった場合。
2)前項2)項の是正処置がとられたにもかかわらず同じ行為がなされた場合。
3)審査訪問が拒まれ、妨げられ又は正当な理由なく忌避された場合。
4)更新審査で、エコモ財団が不登録と判定した場合。
5)支払不履行の場合。
 
3.3 登録の一時停止及び取消しの処置
 エコモ財団は、3.1登録の一時停止、3.2登録の取消しをした場合、事業者から登録証を回収し、「グリーン経営認証者リスト」から抹消します。
 
4. 苦情及び異議申立て
4.1 苦情
 事業者は、登録、登録の一時停止、あるいは登録の取消し等に関して苦情がある場合、エコモ財団に申立てができます。エコモ財団は、苦情の内容を調査し、その措置を苦情申立て者に対し、書面で通知します。
 
4.2 異議申立て
 事業者は、苦情の回答を不服とする場合、回答書の通知から30日以内に、エコモ財団に対し、書面で異議申立てをすることができます。エコモ財団は、異議申立ての内容を調査し、「異議申立て処理委員会」で検討し、その措置を書面で通知します。この通知をもって最終の措置とします。







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