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その他のサービス
・福祉タクシー券の発行。年間24枚
・市重度心身障害者福祉タクシー利用乗車券の交付。自動車税等の減免措置を受けていない在宅の重度障害者に交付。
・視覚・下肢・体幹障害1・2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害1級の身体障害者手帳交付者に年間36枚(1枚基本料金分)のタクシーチケットを交付している。
・(1)福祉タクシー券の交付。(助成額は月1,000円でチケットで交付)(2)リフト付タクシーの運行。(タクシー事業者への委託)
・重度心身障害者福祉タクシー利用料金の助成。(身体障害者手帳2級以上、療育手帳○A及びA、1回の乗車につき初乗り660円助成。年間36回分、透析療法者年間60回分)今後精神障害者への助成について検討中。
・福祉タクシー券の交付。(身障手帳が下肢体幹1・2級及び内部障害が1級、療育手帳でIQ20以下の方を対象に乗車1回につき1枚560円のチケットを年48回を限度として交付する。ただし、自動車税を減免してる方は除く)・課題は対象者の拡大。
・障害者福祉タクシー券の交付。
・タクシー料金の助成。(重度身障者、重度知的障害者、高齢者)
・心身障害者福祉タクシー制度。(タクシークーポン券の支給)
・重度障害者タクシー料金助成(1人500円×26枚=13,000円分1冊交付)。対象〜外出困難な重度障害者に対し、タクシーの運賃の一部を助成。ただし、施設入所者及び人工透析患者通院交通費助成を受けている方は除外。1〜2級の身障者手帳を持っている視覚障害、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直陽、小賜又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害者療育手帳A判定の知的障害者。
・重度障害者タクシー料金援助事業。(在宅で身体障害者手帳1級又は愛護手帳Aの交付を受けている方)
・重度障害者リフト付きタクシー利用料助成金。
・1〜3級(3級は下肢・体幹に限る)の身体障害者(児)及びIQ50以下の知的障害者(児)を対象にタクシー券を交付。
・(1)障害者移動支援事業。(1)リフト付タクシー:初乗料金助成 車いす使用の方 2.福祉タクシー:初乗料金助成 重度障害者)(2)高齢者移動支援事業。(福祉タクシー、初乗料金助成 80歳以上)
・福祉タクシー券については、身体障害者(1級〜3級、心臓機能・呼吸器・下肢障害:4級)、療育手帳(A・B)、精神障害者(障害者手帳1級)の方を対象に助成をしている。今後、高齢者についても状態によって準ずる場合に交付を検討する必要があると考えている。
・外出の利便を図るため福祉タクシー券(500円)を月7枚の割で交付します。
・身障手帳1、2級。療育手帳A、特定疾患医療証所得者に対し、タクシー初乗運賃に係る利用券(年間48枚)配布。身障1、2級、特定疾患医療証で必要と認められる方に対しリフト付きタクシー助成券(1,400円×24枚)配布、上記併給はしてよい。
・福祉タクシー券。(年36枚 初乗り料金無料チケット:身体障害者手帳1、2級・療育手帳A)
・福祉タクシー料金の助成。(タクシーチケットの交付)
・在宅重度心身障害者福祉タクシー券の交付。(肢体不自由・視覚障害で1、2級の者及び知的障害でAの者に24枚綴りのタクシー利用券を交付している)
・福祉タクシー券の交付。(一人暮らし高齢者のとじこもり防止と、心身障害者等の外出支援)
・福祉タクシー券の交付。(年間24枚綴り1冊交付)基本料金のみ助成←(1)身障手帳1・2級(下肢・体幹・視覚障害)(2)療育手帳A
・タクシー券交付。重度障害者。
・タクシー券の交付。(基本料金年間1冊24枚):対象者(身体障害者手帳1、2級療育手帳A、B判定) ただし自動車税等の軽減を受けているものは除く。
・障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2の対象者にタクシー券を発行。基本料金助成で2年間10枚。
・身体障害者1〜3、被爆者手帳の該当者 初乗り運賃48枚
・身障下肢、体幹機能障害1〜3級、内部1級、療育手帳A及び人工透析者、難病患者を対象にタクシー利用料金の一部を助成。助成券年間24枚(人工透析は72枚)
・重度身体障害者タクシー料金助成。(初乗り運賃分助成券、月6枚、年72枚交付)
・福祉タクシー券の交付/タクシー券1枚につき600円を限度として助成し、利用1回に際し300円の協力金をタクシー会社に支払っている。
・福祉タクシー券の交付/重度身体障害者及び知的障害者へ基本料の助成を年間24枚交付する事業。
・外出支援(タクシー券の交付)事業。
・福祉タクシー券を交付/身体障害者手帳1〜2級、療育手帳○A〜A、精神福祉手帳1〜2級を所持している方に、年度1人に付24枚を交付。初乗某本料金を助成。
・福祉タクシー券(障害者向け)の交付。
・福祉タクシー券の交付。(高齢者・障害者)
・福祉タクシー利用券交付事業。
・福祉タクシー券助成事業/初乗り料金の助成:年間1人36枚交付 対象者:在宅重度身障者(1、2級)、療育手帳(A1、A2)、精神障害者(1、2級)
・福祉タクシー券の交付/在宅の身体障害者手帳1、2級、知的障害者、療育手帳A所持者に基本料金560円24枚交付。
・福祉タクシー券の交付/重度心身障害者(児)が指定業者のタクシーを利用する場合に、その料金の一部または全部を市が助成する。助成額:利用1回に付660円限度(1人1年間につき24回を限度)
・福祉タクシー券の交付/障害者、高齢者共対象者を限定して交付しているが、今後需要との関係で対象者の範囲を拡大できるかが課題である。
・(1)高齢者福祉タクシー利用料金助成事業/タクシーを利用して病院等へ通院する場合の利用料金の一部を助成する。対象者:75歳以上.70歳以上75歳未満で1人暮らし及び高齢者世帯(65歳以上で構成)400円券を年48枚交付 (2)福祉タクシー事業(身体障害者)/身体障害者手帳1、2級の方が、通院等でタクシーの利用を必要とする場合に基本料金を助成。1枚が初乗り運賃分で年間60枚を限度とする。(申請付によって枚数は異な
・タクシー利用助成券の交付。課題:要項改正に伴い移行期の事務処理。
・タクシー券の交付/市が実施している地域リハビリ教室と利用者の居宅の送迎にタクシー券を交付(自己負担2割)
・福祉タクシー券交付事業/独居老人等の住民税非課税世帯に月6枚の初乗り料金無料チケットを民生委員を通じて交付。
・福祉タクシー券の交付/身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定所持者で、本人が所得税非課税の方を対象に基本料金分のチケットを年間48枚(但し年度途中については残月数に応じた枚数)を交付。(町と契約しているタクシー会社でのみ有効)
・重度身体障害者(児)通院移送費給付事業/初乗り運賃分を月2枚まで交付する。
・重度心身障害者タクシー助成/重度の障害がある人の日常生活の利便及び社会活動の範囲を図るため、タクシー料金の一部を助成。年間560円×24枚
・内容:身体障害者手帳1、2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者を対象に月2回分の初乗り料金を助成するタクシー券を交付。課題:利用者の増。
・福祉ハイヤー券の交付/市内ハイヤー会社の初乗り料金によりチケットの金額を設定。そのため料金体系が細かく利用者にわかりにくい。
・福祉タクシー助成券。
・リフト付タクシー助成券の交付。
・下肢、体幹、内部機能障害身体障害者手帳2級以上の方に対し、年額8,000円(500円×16枚)之福祉タクシー券を交付。
・福祉タクシー券の交付/年間24枚 身障手帳1、2級、療育手帳A
・福祉タクシーの運行、福祉タクシー券の交付。
・在宅重度障害者福祉タクシー助成(福祉タクシー券交付)/(1)身体障害者手帳所持者で、下肢障害・体幹障害・視覚障害が2級以上及び上肢障害・内部障害が1級以上の者(2)療育手帳所持者で障害の程度がA1、A2の者、またはそれと同程度と判定された者 を対象に4枚/月×12ヶ月を交付。但し、(1)施設入所者及び医療機関に入院中の者(2)自動車税及び軽自動車税を減免されている者(3)移送サービス事業を利用いている者については助成の対象外
・タクシー券の交付。(基本料金 年間1冊24枚):対象者(身体障害者手帳1、2級療育手帳A、B判定)ただし自動車税等の軽減を受けている者は除く。
・身体障害者手帳3級以上、療育手帳B判定以上の者で希望者に月6回、1回に付630円のタクシー券を交付している。
・身体障害者・知的障害者・高齢者にタクシー券を交付。(各制度ごとに条件あり)
・福祉タクシー利用券の交付 身体(1、2級)、知的(A判定)、精神(1級)障害者で、希望する方に1枚500円の利用券を年間52枚交付している。ただし、他の優待乗車証を市から受けている方は、受けることができない。
・高齢者敬老乗車券交付事業/市内に住所を有する70歳以上の高齢者のうち、市県民税非課税世帯に属する者に対し初乗り運賃相当額を助成。
・福祉タクシー料金助成事業/身体障害者のうち下肢、体幹、視覚、内部障害者の1〜3級、知的障害のうちA、B判定の者、及び精神障害者1、2級のものに対し、年間500円の助成券を年間30枚交付する。また、車いす使用者へは年間1,200円の介護サービス券を2枚上乗せする。但し、自動車税を減免している者は除く。・いきいきライフ促進事業/80歳以上の高齢者へタクシー利用権を年間500円×枚交付する。但し施設入所者と在宅寝たきり老人等見舞金受給者は除く。
・町福祉タクシー利用券交付基本料金のみ補助年間48枚(じん臓機能障害の人のみ72枚) 在宅で、前年度の市町村民税が非課税又は均等割のみの課税の方で(1)身障手帳JR運賃減額欄「第1種」(2)療育手帳「A」(3)特定疾患医療受給者証(4)精神障害者保健福祉手帳1組又は2組。 (1)〜(4)のいずれかを持っている人が対象。
・(1)市内に住所を有する身体障害者手帳1〜3級、療育手帳○A、A、○Bを所持する者に対し、タクシー基本料金を助成。(年間24枚のチケットを交付)・・・市福祉タクシー事業 (2)車いす利用等で一般の交通手段を利用することが困難な身体障害者にリフト付自動車での外出の便宜を図ることによりその福祉の向上を図る。(事前登録必要、1時間700円・・・市福祉タクシー券1枚500円として利用可)・・・市重度障害者移動支援事業。
・福祉タクシー利用助成事業→重度障害者及び高齢者に対して、福祉タクシー利用助成券を支給し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、社会参加促進と通院費用の負担軽減のため実施する。月2回利用できるが、往復利用の場合は実質的に月1回の利用のみであり特に必要な者がいつでも利用できない。
・福祉タクシー利用券の交付。(重度障害者(児)および在宅寝たきり高齢者に月4枚交付。(65歳以上)
・重度心身障害児(者)タクシー料金の助成。対象者 身体障害者手帳 1級、療育手帳の所持者 年間24枚(一枚あたり600円)(ただし重度心身障害児(者)燃料費助成券の交付を受けた人はこの制度を利用できない。)
・高齢者、障害者交通費助成事業。町内在住の高齢者、障害者に対して、年間48枚のタクシー割引券(3割引で600円上限)を交付する。
・重度障害者福祉タクシー利用券交付。福祉キャブ(リフト付ワゴン車)運行事業。 (課題)民間事業者の参入による事業の拡大。
・移送サービスは実施していないが、レスパイトサービスの中で、民間団体による送迎、外出援助サービスを提供している(市障害児(者)生活サポート事業)・身体障害者手帳1、2級、療育手帳○A、Aの方に対して年間48枚の福祉タクシー券:を交付。
・福祉タクシー券交付(年36枚、腎障害者72枚)。
・身体障害者手帳及び療育手帳保持者で常時車いすを使用している者にタクシー利用券を交付している。
・福祉タクシー券の交付。福祉タクシーの運行
・(単に)福祉タクシー券の交付。【35自治体】
・(単に)タクシー券の交付。【2自治体】







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