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参考5. その他のサービス
福祉タクシー券の交付
・重度の心身障害者がタクシーを利用する場合に基本料金の9割引の助成券を年間24枚発行している。対象・・・身体障害者手帳1〜3級(但し、上肢・聴覚は1、2級)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方。課題 対象者の範囲を広げたいが、財政的に難しい。
・福祉タクシー券の交付。(1)一人暮らし老人タクシー料金助成事業(対象65歳以上)(2)心身障害者タクシー料金助成事業(対象:身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳A、B〉
・(1)福祉タクシー利用料金助成事業(社会参加促進と健康増進、福祉タクシー券12枚交付・使用した場合6枚を追加交付)(2)通院費福祉タクシー利用料金助成事業(健康増進と経済的負担の軽減1ヶ月1回、片道3,000円又は往復6,000円)
・福祉タクシー券の交付。(対象者:身体障害者手帳(下肢・体幹・視覚障害)1・2級、,療育手帳A 助成額:630円券15枚、1,000円券5枚 乗車1回につき1枚)
・福祉タクシー券の交付。 76,492枚
・(1)福祉タクシー障害1〜2級、3級の一部、重度の知的障害者、1/2助成、限度額1,000円(2)課題:助成限度額と交付枚数を実態に合わせていきたい。
・福祉タクシー助成:年間24枚(人工透析通院患者は96枚)の範囲内で基本料金(1枚570円)を助成する。対象者障害者手帳所持者(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A○・A・B○、精神障害者保健福祉手帳1、2級)
・福祉タクシー利用券の交付→基本料金相当分の利用券を年間最高29枚(申請月によって変わる)を交付する。身障手帳、1・2級で視覚、下肢、体幹、心臓、腎臓に障害を持つ者が対象。
・福祉タクシー券の交付。(身障者、精薄者タクシー割引申込)→身障手帳及び療育手帳を提示すると、メータ表示額の1割が割引される。当制度を知らない身障者やタクシー運転手も多く周知が今後の課題である。
・福祉タクシー券の交付。(対象者:身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A所持者)
・福祉タクシー券の交付。(身障1、2級、療育手帳Aを所持している方に年間最高48枚、基本料金分のチケットを交付)
・重度心身障害者タクシー利用料金助成事業(対象:上肢・下肢・体幹・視覚・心臓・腎臓・呼吸器障害の1級及び前記障害1種2級の身障とA1、A2の知的障害者(施設入所者、自動車税減免対象者以外) 助成:年間24
・福祉タクシー料金助成利用券の交付。
・福祉ハイヤー利用料助成事業。(小型初乗り料金×12枚を交付)
・福祉タクシー券の交付。(年間48枚)
・タクシー対象者:(1)身体障害者手帳→視覚障害1〜2級、下肢障害1〜4級(4級は65歳以上)、体幹の障害1〜3級、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能・膀胱または直腸・小腸の機能障害1級(2)療育手帳A1、A2、A (3)精神障害者保健福祉手帳1級 1年間に200円券を70枚交付、乗車一回につき10枚まで使用できる。 課題・・・タクシー券の利用率が60%に留まっている。
・福祉タクシー券の交付→現在48枚/年の交付をしているが、利用者からの枚数の増加の希望があるが財政難で増加できないので国の経済的支援を望む。
・福祉タクシー利用助成事業。
・福祉タクシー券の交付:視覚障害(1、2級)、肢体不自由、内部障害(1級)の身体障害者手帳保持者、A1、A2の療育手帳保持者にタクシー券(500円券×48枚/年)を交付適正使用の確保をどう行っていくかが課題となっている。
・福祉タクシー券の配布。(障害者、高齢者)周知に欠ける。(広報への掲載のみのため)
・市福祉タクシー料金助成事業。身障法第15条第4項に規定する障害者で視覚障害1、2級、肢体不自由(上肢を除く)1、2級、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸障害1級 知的障害者「A」判定手帳所持者。48枚/年・・・4枚/月。申請月に応じ枚数が違う。
・福祉タクシー料金助成(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの交付を受けた者(児)、又は精神障害者保健福祉手帳1級所持者が電車、バス等通常の交通機関を利用することが困難なためタクシーを利用する場合、月間2枚の利用券を交付し、基本料金を助成し、その世帯の経済的負担の軽減を図る事業。昭和60年10月1日より、特例として障害に関係し、定期的に通院している人で、週1回以上の人は月間4枚、週3回以上の人は、月間8枚とした。
・身体障害者手帳(1〜3級)、療育手帳(まるA〜B1)及び常時介護を必要とする6ヶ月以上寝たきり老人(65歳以上)に対し年間72枚を限度(超過申請有)に運賃の2分の1(1,000円上限)を助成する福祉タクシー券を発行している。指定タクシー業者は平成14年3月31日現在で13業者、利用登録者は1988(延19616件)業者においては1件につき車いす使用時500円それ以外300円の協力金を支払っている。
・福祉タクシー事業は市社会福祉協議会に委託−身障手帳1級から3級。療育手帳のA判定。被爆者健康手帳保持者へ申請により利用一回につき中型タクシーの基本料金以内とし、利用回数は月2回の割合で申請のあった月から起算し、年間24回を限度とする。
・重度心身障害者タクシー料金助成事業。(タクシー券交付)
・障害者の方々に対するタクシー利用券の交付。
・地域福祉タクシーの運行。福祉タクシー券の交付。
・障害者福祉タクシー券の交付。
・外出支援サービス。(対象者)満65歳以上の介護保健の用介護3〜5の方で、一般の交通機関(タクシーを含む)を利用することが困難な方。(サービス内容)自宅から医療機関への病院等にリフト付タクシー等を利用した場合に、一回につき3,000円(障害者手帳所持者は、2700円)助成する。差額は利用者負担。一年度内に36回を限度に利用できる。
・通院交通費助成:公共の交通機関に乗車することが困難な者に対して医療機関に通院する為のタクシー代を助成。
・福祉タクシー(1社1台、県補助のみ)・福祉タクシー利用交付券付き(身障手帳所持者で車いす常用者)
・福祉タクシーの運行。福祉タクシー券の交付。タクシー業者への介護技術の修得の必要性が課題。
・福祉タクシー券の交付。リフト付きタクシー券の交付。リフト付きタクシー借り上げ。(5台)
・基本料金の助成。(福祉タクシー券の交付、高齢者タクシー券の交付)
・福祉タクシー利用券の交付対象者:身体障害者手帳1、2級または療育手帳Aの方 交付枚数:1日あたり4枚、ただし特定疾患医療受給者証所持者または人工透析を受けている方は月あたり8枚 助金額:利用券1枚につき500円まで。(1回乗車につき1枚)
・福祉タクシーチケットの交付。(400円券33枚)
・福祉タクシー(紙オムツの支給または市営バス無料パスの交付を辞退した人で、身体障害者手帳が第1種、下肢障害の3級以上及び療育手帳A○、A、B○)の人に申請時期によって、1枚300円の利用券を15枚から60枚交付します。
・下肢機能障害3級以上等障害の内容が規定に合致する心身障害者と、特殊疾病医療券所持者に対して、月あたり2,700円相当の「区福祉タクシー券」を交付する。利用者は区が契約するタクシーを利用した際に運賃を券で、あるいはそれに不足額相当の現金を加えて支払う。また上記利用者のうち希望する方にはリフト付タクシーを比較的低廉な運賃で利用できる制度も用意している。
・福祉タクシー券の交付。(対象:身体障害者手帳1〜3級及び療育手帳所持者。内容:1回当たり基本料金助成利用区域:市内及び生活圏域市町村)
・福祉タクシー券の交付。(下肢・体幹機能障害1〜3級、視覚障害1・2級、内部障害1〜3級及び愛の手帳1・2度で在宅の方に外出支援として1ヶ月につき500円券6枚と100円券5枚の福祉タクシー券を交付。
・リフト付き福祉タクシーの運行。(一般の交通手段を利用することが困難な寝たきり等の高齢者や車いすを利用する重度身体障害者等がリフト付き乗用自動車を利用できるようにすることにより社会参加の促進及び福祉の向上を図る)
・福祉タクシー券の交付・リフト付き福祉タクシーの運行。(障害福祉課)市高齢者福祉タクシー券の交付。(高齢者福祉課)
・身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A級の方にタクシー乗車1回につき250円引きのチケットを年間24枚交付。
・福祉タクシー券の交付。介護タクシー利用パスポートの交付。高齢者タクシー券の交付。
・心身障害者タクシー利用券の給付。
・町心身障害者福祉タクシー利用料助成事業(主に重度の身体障害者及び知的身体障害者に対して、タクシー券を交付。(年間48枚)1枚につき初乗り運賃を助成する)
・福祉タクシー券(対象者:身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A所持者で、かつ市民税非課税世帯 交付枚数:年間最高24枚)
・福祉タクシー券の交付(市福祉タクシー料金助成事業)身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aで在宅の人(ただし、自動車税等減免者は除く)月2枚年間24枚
・福祉タクシー券の交付。(基本料金助成)
・外出困難な重度心身障害者にタクシー利用券(10,000円/年)を交付。
・福祉タクシー券の交付:1年間で24枚の利用券を交付(初乗り運賃額660円×24=15,840円)市主催の機能回復訓練に参加する方に、自宅から会場までの初乗り運賃を補助する。年度ごとに実施回数(往復)枚数を交付する。
・福祉タクシー券の発行:身体障害者1級、療育A、精障福祉手帳1級所持者年間12枚のタクシー券交付。
・(1)介護度3〜5の寝たきり、車いす使用の高齢者にリフト付きタクシーの利用券を交付(660円券を月4枚)、民間タクシー会社2社に委託。(2)生きがいデイサービスセンター利用者送迎。(社会福祉協議会に委託)
・市重度心身障害者福祉タクシー利用助成事業(心身障害者手帳1・2級及び療育手帳Aを所持する者に、月4枚助成券を交付)。
・福祉タクシー券交付事業(隣接自治体のタクシー会社も利用できる、30枚の初乗り料金610円を助成している)。
・タクシー券の交付。(事業名:タクシー料金助成事業)対象者:身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aを所持している在宅の方で、自動車・軽自動車税の減免もしくは在宅障害者移動支援サービスを利用していない方内容:年間24回分(小型基本料金分を助成)交付。
・福祉タクシー券の交付。(65歳以上の自動車を使用していない高齢者のみの世帯に月4枚の割合で年間48枚を交付)※基本料金の助成
・市高齢者等移送費助成事業。(介護保険の要介護・要支援に該当する方、またはこれと同程度の方に対し、タクシー券12枚交付、基本料金を助成) 市心身障害者移送費助成事業。(障害者手帳1〜3級までの該当者にタクシー券36枚交付※上記との併用はできない)
・福祉タクシー 事業概要:運賃助成事業。10枚/月の助成券を交付し、利用運賃の半額(上限1回1000円)を助成 対象者:介護保険制度のよう支援・要介護認定を受けた方、寝たきり老人、70歳以上の高齢者のみの世帯で市民税非課税の方、身体障害者手帳1〜3級の方、療育手帳をお持ちの方。
・タクシー券を年36枚交付しているが、交付枚数の増加の要望に応えられない。
・タクシーチケットの交付。 対象者:下肢・体幹機能1・2級の者。視覚障害1級の者 年額17000円(100円券170枚交付)
・重度障害者タクシー利用券(リフト付き含む)の交付。
・障害者福祉タクシー利用券の交付。(対象:市内に住所を有し次に掲げるもの(施設入所者を除く)、身体障害者手帳1・2級、知的指数35以下、身体障害者手帳3級かつ知的指数50以下 助成内容:運賃相当額の券を年間24枚を限度として交付、1乗車につき1枚使用可能)
・重度障害者タクシー利用助成。
・身体・知的・精神の3障害を対象とした給付を行っているが、今後人工透析を受ける患者の増加傾向に対応する施策を検討中。(福祉タクシー利用券の交付)
・重度心身障害者・介護者タクシー利用料金扶助。(初乗り・迎車回送料金の助成)
・福祉タクシー利用券の交付。(年間20枚) チケット1枚はタクシー基本料金分で委託契約業者は市内営業の3社。
・福祉タクシー利用助成事業(重度の身体・知的障害者が利用するタクシー料金の一部助成。1回当たり740円まで助成する利用券を月2枚交付)
・タクシーチケットの扶助事業。(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A延べ1117人(H13年度実績)を対象にタクシーのチケットを交付)
・福祉タクシー利用料助成 課題:他の交通費助成との整理、出張所での配布(現在は両福祉事務所、保健所で配布)、郵送化の検討。
・リフトタクシーの設置・維持費の補助、重度心身障害者福祉タクシー券の交付。
・福祉タクシー事業。(対象者:身障者手帳1・2級・3級の一部、知的障害者療育手帳A1A2、85歳以上の高齢者交付枚数:障害者48枚/年、高齢者24枚/年)
・重度身体障害者タクシー助成事業。(バス利用が困難な身体障害者に対し、タクシー基本料金を助成する。200円券を年60枚までを限度として助成する。)
・福祉タクシー券の交付。(対象者:身体障害者1・2級の方、知的指数35以下の方、身体障害3級でなおかつ知的指数50以下の方に対し、1枚600円で1ヶ月あたり4枚使用できるタクシー利用券を交付する)
・福祉タクシー券の交付。(年間24枚、小型初乗り料金分)対象者:1級及び肢体・視覚の2級、障害者、重度知的障害者。
・<市優待証交付事業> 課題:対象者増加による負担金の問題。
・<障害者福祉タクシー事業(タクシー券の交付)>・身障手帳1、2級・療育手帳 A1、A2、B1・精神保健福祉手帳 1、2級の各手帳所持者で所得税非課税の方 普通車 490円×36枚綴 リフト(小型) 490×36枚綴 リフト(中型) 1,080×36枚綴 リフト(大型) 1,350×36枚
・在宅の重度身体障害者で移動手段を所持していないものに対し、市内でタクシーを利用した場合にその利用にかかわる料金の一部を助成し、障害者の日常生活及び社会活動の利便を図る。
・福祉タクシー券の交付。対象者 身体障害者手帳1〜3級、療育手帳所持者、精神障害者手帳所持者 内容基本料金補助券 年間60枚程度、超過料合補助券(1枚で80円分)年間120枚限度に交付。
・高齢者(65歳以上)外出支援タクシー券の交付→基本料金を月2枚助成 障害者(身体1〜3級、知的A1、A2)福祉タクシー券の交付→月3,300円 障害者(重度肢体不自由(児)者外出支援事業利用券の交付→月15,000円
・福祉タクシー券の交付。身体障害者1、2級→年間24枚交付、視覚体幹下肢の1-2-3級→年間48枚交付、腎臓1級で透析通院者→年間48枚交付、知的障害者はAの2まで年間24枚交付。
・重度障害者の日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図るため、年間36枚の初乗り料金の補助を行う。・対象範囲の拡大。
・市在宅重度障害者等福祉タクシー利用券の交付。(内容については別紙)課題等・・・本人が利用しているかどうか不明な点。(対象者はあくまでも障害者であるため)
・(1)在宅高齢者外出支援サービス利用券の交付(2)福祉タクシー券(心身障害者が対象)の交付。
・タクシー利用券・介護保険受給者 1枚2,500円24枚・独り暮し老人1枚820円24枚70歳以上交通弱者世帯。
・福祉タクシー券の交付。(小型タクシー賃走基本料金(1乗車につき)平成14年4月1日現在610円)
・福祉タクシー券:タクシー基本料金が無料。(県内のタクシーに限る)
・心身障害者タクシー料金の助成。 重度の身体知的障害者に対し、利用券(年間24枚)を支給。1回につき400円(リフトつきタクシーの場合2,380円)の助成。
・福祉タクシーの交付。<対象者>身体障害者1、2級知的障害者A1、A2<交付枚数>一般24枚 透析利用者48枚<補助限度額>1回あたり660円 課題 配布枚数の割りに利用枚数が少なく利用率が低い。
・タクシー初乗り運賃を月2回に限り補助している(タクシー券の発行にて)対象は75歳以上の独り暮し高齢者のみの世帯。他に身障1、2級の方にも同様のサービス有。
・福祉タクシー券の交付対象者身体障害者手帳1、2級(在宅)療育手帳A2以上(在宅) 利用券方式(1枚660円)30枚/年交付 腎臓機能障害者については60枚/年交付
・敬老タクシー。 75歳以上初乗り運賃相当額のタクシー券2枚
・障害者交通費助成事業(福祉乗車証、福祉タクシー利用券、乗車券の交付)。ガソリン券の導入も検討。
・福祉タクシー利用助成券。
・障害者やひとり暮らしの高齢者が医療機関などへ行くためのタクシー料金の初乗り料金を年間24回分を限度に助成。
・福祉タクシー初乗運賃助成。在宅の身体障害者手帳1、2級の所持者のうち、視覚、肢体(上肢のみは除く)内部の障害者及び重度知的障害者に初乗り運賃分の利用券を交付。(1ヶ月あたり4枚)
・重度身体障者通院通所交通費助成制度(福祉タクシー券)身障手帳2級以上又は療育手帳A以上を所持する者で自動車税減免の適用を受けていない場合、通院通所に係るタクシーの初乗り料金×90%を助成するタクシー券を発行。
・心身障害者・高齢者への民間タクシーの助成券の交付 助成券の増数を要望されている。
・重度心身障害者タクシー料金割引乗車券交付
・障害者福祉タクシー券交付。
・身障手帳(視覚・内部・下肢・体幹)の1・2級及び療育(知的)手帳A(重度・最重要)所持者に対し、タクシー券(48枚綴り)を交付して、タクシー運賃の某本料の助成を行う。
・重度障害者タクシー助成制度。
・タクシー券の交付。(基本料金 年間1冊24枚):対象者(身体障害者手帳1、2級 療育手帳A、B判定) ただし自動車税等の軽減を受けているものは除く。
・高齢者タクシー券の交付。:毎月2枚(初乗り料金分)
・福祉タクシー券の交付。(予約制。初乗り制)
・リフト付きタクシー券交付。
・重度障害者が通院、機能回復訓練等に利用したタクシー料金の部助成を目的として、身体障害者手帳1、2級、療育手帳A、A○、精神障害者手帳1、2級(平成14年度から)を所持する方に、福祉タクシー利用券を交付している。







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