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その他のサービス
バス券及び福祉タケシー券の交付
・(1)障害者・・・身障手帳1、2級所持者にタクシー券(1年度24枚)バス特別乗車証(無料)を交付(2)高齢者・・・要介護認定「要支援」以上認定で一般公共交通機関を利用して外出することが困難な方にタクシー券(1年度24枚) タクシー券は初乗り料金の9割分を助成。障害者のタクシー券とバス特別乗車券と高齢者の「タクシー券の重複支給はしない。
・福祉タクシー券の交付。重度心身障害者(児)の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、タクシーの利用料金の一部を助成する。
・高齢者専用バスカード(乗車困難な方には高齢者支援用福祉タクシー利用券)の交付、年間5,500円相当(10月以降の申請者には3,300円相当)のバスカード、タクシー利用券を交付する。70歳以上で6ヶ月以上市内に住む高齢者が対象。
・バスが運行する市内4路線を市民証を持っている75歳以上の方は無料で乗車できるサービス事業を平成14年6月から実施している“市特別乗車モデル事業”
・(1)公共交通困難地域福祉バス(福祉バス):公共交通が空白の地域と主要駅(バス停)を結んで、高齢者や障害者の移動を支援するため、週2日、午前午後各2便程度を10人乗りワゴンで運行する。1乗車100円。計8路線。(2)自動車学校のスクールバスを利用した高齢者等交通対策事業。(スクールバス事業):自動車学校の生徒送迎用スクールバスに高齢者と障害者を乗車できるようにした外出支援(市と学校で協定締結) (3)高齢者及び障害者に対する交通費助成事業:70歳以上の高齢者に年間4,000円相当のタクシー券、障害者には障害の等級によってタクシー券を交付。
・70歳以上の高齢者に管内の無料バス券の交付。
・障害者(児)に対し、バス無料乗車補助を行うことにより、障害者(児)の社会活動への参加と福祉の向上を図ることを目的としている。年間130件ほど。
・福祉タクシー券の交付。 福祉バス(市保健福祉センターへの運行)
・70歳以上の高齢者に対して市バス乗車賃の一部を助成する。(敬老バス乗車賃助成事業)
・(1)市民タクシーの運行(道路運送法21条)車両は9人乗りジャンボタクシー、料金は大人200円、子供100円の均一料金、平日のみ1日2往復、2路線で運行。(2)福祉タクシー券の交付(身障者等に対し、タクシー初乗り料金を免除、年あたり1人24枚を交付)(3)高齢者無料バス乗車証の交付(70歳以上の者に対し、市内路線バスの料金を免除 利用回数の制限無し)
・市単独事業・・・身体障害者手帳1、2級、知的障害者療育手帳Aの者に対して小型・中型タクシー基本料金相当額を助成。(タクシー券年間30枚)70歳以上の市民にバス交付券交付。(1人年間3,000円分)
・高齢者交通費助成・・・80歳以上へ1万円分の交通券交付。(タクシー・バス)
・定期バス(民間交通)の無料券を交付(70歳以上)村内区間のみ。
・(1)重度身体障害者タクシー料金助成。(2)身体障害者等リフト付きタクシー料金助成。(3)老人乗り合いバスフリーパス券交付。
・福祉タクシー助成事業、福祉バス運行事業。
・敬老バスの交付/75歳以上の市民に市内バス無料のパスを交付。高齢者人口の増に伴う経費負担。
・毎年4月1日の時点で、74歳以上の方を対象に年間40回分の乗バスカード(バス事業者が作成)を配布。
・高齢者に対する交通費助成事業・・・70歳以上の市民に対し、電車、バス、タクシー(各5,000円相当分)から好きな組み合わせで1万5千円分を交付。障害者に対する福祉タクシー事業・・・身障手帳1、2級、療育手帳A、難病患者に対し、タクシーの基本料金助成。又は寝たきり、又は車いす乗用者に対し、3万円分のリフト付等タクシー券を交付。高齢者団体等活動促進事業・・・おおむね60歳以上の方で構成される15名以上の団体がふれあいセンターの会議室等を利用される場合にバスで送迎。
・(1)高齢者優待利用券(バス・タクシー券)の交付・住民税非課税世帯に属する満65歳以上に。日中、独居等により車等外出手段ない方に対してバス券やタクシー券を支付する。(2)福祉タクシー助成金・障害1級または2級、療育手帳Aの希望者にタクシー券を交付する。
・市バス特別(無料)乗車証の交付。(障害者(児)および高齢者(70歳以上)
・(1)福祉バス運行事業。(65歳以上及び重度身体障害者に対し、年3,000円の自己負担で無料乗車身分証を交付し町内路線バスを無料で利用)(2)重度障害者等ハイヤー料金給付事業。(下肢、体幹、視覚の重度障害者に対し、町内でのハイヤー利用料金の2分の1を助成。利用回数は年48回まで)
・重度心身障害者交通費助成事業/在宅で低所得の重度障害者(身体障害者手帳1級、療育手帳A、精神障害者保険福祉手帳1級のいずれかを所持)に対し、年額12,000円の交通費を助成する。(バス回数券、タクシー回数券、鉄道利用カード、現金の中から1つを選択)
・(1)高齢者公共交通機関利用助成 (2)福祉タクシー乗車券の交付/心身障害者は510円、精神障害者は570円を年間48枚を限度にタクシー乗車券を交付 (3)障害者公共交通機関利用助成/年間4,320円相当の公共交通機関利用券を交付
 
燃料費助成券及び福祉タクシー券
・重度障害者社会参加助成券交付。タクシー、自動車等を利用する場合に指定のタクシー業者か市内の給油所で利用可能なチケットを交付。
・障害者に対する福祉タクシー券の交付(24枚)及び、燃料費(限度額3,000円)を行っているが、タクシー券の交付枚数及び燃料費の助成限度額の増を検討している。
・身体障害者手帳1〜3級療育手帳A、B (1)福祉タクシー券の交付(年間36枚)(2)自動車等燃料費助成金(年間助成限度額1,5840円)上記2つのうちどちらか1つを選択してもらう。
・(1)身体障害者手帳2級以上、療育手帳A以上所持の人に福祉タクシー券交付。又は燃料費助成券 <福祉タクシー 1枚 初乗り運賃相当額(660円)、1ヶ月につき2枚交付 年間24枚まで><自動車燃料費助成券 1枚 1,300円、1ヶ月につき1枚交付、年間12枚まで>どちらか選択。(2)高齢者福祉タクシー券の交付(額は福タクシー券と同じ)<70歳以上で一人暮らし又は70歳以上の夫婦のみの世帯>相当=介護健康課
・福祉タクシー利用券の交付1枚590円(年一般72枚 透析96枚)自動車燃料費助成利用券の交付 年300リットル、限度ガソリン55円/リットル、軽油35円/リットル
・現在、対象者は視覚障害者1級と下肢・体幹機能障害1・2級、知的障害者Aで、本人が乗車時のみタクシー又は自家用自動車のガソリン代として1回600円を助成し、月2枚の割合で交付している。
・心身障害者(児)タクシー費用助成事業、心身障害者(児)自動車ガソリン費助成事業。(身体障害者手帳1・2級。愛の手帳1・2度の方が対象。使用した分の領収書により年間3万円迄助成)
・(1)福祉タクシー券 初乗り運賃分を月4枚(年間48枚)を申請月により助成。(2)燃料費助成金 本人運転の場合 月2000円券 介護者運転の場合 月1,000円券を年間12枚申請月により助成。対象者((1)、(2)ともに身障手帳1・2級、3・4級で車いす常用者か在宅酸素濃縮器利用者 療育手帳A所持者。(3)地区住民バス運行費補助 地域住民主体の会員制バス運行費に対する補助。
・タクシー及び給油券。重度心身障害者1枚820円×24枚、人工透析者1枚820円×20枚。
・自動車燃料費助成利用券の交付。対象者:タクシー券と同じ 利用券方式(1枚1,320円分)給油できる券を15枚/年交付、腎臓機能障害者は30枚/年交付。(課題)他市町村に比べてタクシー券の交付枚数が少なく市としては最低レベルに近い。
・福祉タクシー。身障1〜3級 療育A、B 下肢4級 初乗り運賃相当額のタクシー券月3枚 自動車月30リットル(1リットル当たり60円)が上限。バイク月6リットル。
・燃料費補助。
・福祉タクシー券の交付。(給油券含)
・自動車燃料費補助 1ヶ月20リットル1,000円まで。
・燃料併用助成券の交付。
・心身障害者交通費の助成。(タクシー利用券の交付・自動車燃料費助成)
・タクシー・ガソリン費助成共通券の発行。
・(1)福祉タクシー券の交付/年間26枚の初乗り料金分を補助する利用券を交付 (2)自動車燃料費利用券の交付/年間26枚、1枚につき660円分(タクシー初乗り料金と同額)のガソリン代を補助する利用券を交付 ※福祉タクシー券か自動車燃料利用権課の選択制。対象者は、身体障害者手帳1、2、3級と知的障害者○A、A、B、精神保健福祉手帳1、2級の人。
・移送サービス券の交付。(500円6枚100円6枚/月)福祉タクシーと燃料費に使用可。他人への譲渡(販売)による不正使用が問題となっている。
 
通院等助成及び福祉タクシー券
・(1)福祉タクシー券とバス券を1年間に13,200円分を交付。対象者は、身体障害者手帳1、2級所持者・療育手帳A所持者・精神保健福祉手帳1〜3級所持者(2)人工透析患者通院交通助成(片道2km以上の通院)(3)精神疾患にかかる通院交通費半額助成(片道2km以上の通院で上限月1万円)(精神保健福祉手帳1〜3級所持者) いずれかを選択
・事業:市高齢者福祉タクシー券の交付。要介護者(介護保険において、要介護1〜5の認定を受けた方)が通院等一定の目的のための移動手段としてタクシーを利用する場合その料金の一部を助成する制度交付枚数:要介護1・2・・・年間12枚 要介護3〜5・・・制限なし 助成額:1回
・福祉タクシー利用料金の助成。(1・2級の身体障害者にタクシーチケット交付年間最高24枚) 人工透析者通院交通費の助成。(透析通院回数に応じ40〜60枚のタクシーチケット交付)
・重度身体障害者交通費助成・・・身障1・2級及び3級(内臓疾患)へ1万円分の交通券交付。(人工透析者は年額30,000円の交通券)
・(1)高齢者タクシー券(2)バス券の交付(3)人工透析治療者通院費助成
・障害者等通院交通費助成事業。
・(1)福祉タクシー運行事業補助(2)身体障害者、知的障害者交通費助成(利用券の交付)(3)透析患者交通費助成(交通費の助成)
・<名称>移送サービス助成事業 <対象者>・要介護認定で要支援及び要介護と認定された65歳以上の年長者・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A精神障害者保健福祉手帳1級所持者<内容>病院への通院や施設の入退所、役場等官公署へ手続きに出向くため等に利用されたタクシー、及び寝台車の移送費を助成。1日3,000円まで。1ヶ月2日まで。領収書と申請用紙を福祉保健課に提出。
 
車両の貸し出し及び福祉タクシー券
・(1)心身障害者(児)福祉タクシー助成。(2)車いす対応車両の貸出し。
・福祉タクシー券の交付。リフト付き自動車の貸し出し。
・重度心身障害者へタクシー利用助成券の交付、福祉自動車(車いす対応)の無料貸出し。
・(1)新宮市社会福祉協議会が移送用介護車両の無償(実費のみ)貸し出しを行っている。(2)身障手帳1・2級、療育手帳Aを所持している方に、基本料金26回分のタクシー券を交付している。
・福祉タクシー券の交付:<対象者>在宅の身体障害者1級所持者<交付枚数>年間36枚(人工透析の方は年間48枚)<内容>1枚につき500円引き、市内のタクシー業者に委託。 ※福祉タクシー券または、リフト付き乗用者利用券、どちらか一方を選択。
・リフト付き乗用利用券の交付:<対象者>車いすやストレッチャーでなければ外出できない在宅の方<交付枚数>年間36枚<内容>市内のタクシー業者に委託 自己負担(車いすの場合1割引後のタクシー運賃 2,000円未満 自己負担500円/1割引後の運賃2,000円以上3,000円未満 自己負担1,000円/1割引後の運賃3,000円以上4,000円未満自 己負担1,500円/1割引後の4,000円以上5,000円未満 自己負担2,000円/5,000以上は3,000円の割引になる。)
・福祉タクシー券の交付。(タクシー会社へ報償金支払、利用料金の一部助成)・車いす仕様車の貸出。
・(1)福祉タクシー券の交付(2)送迎ボランティアサービス(3)福祉カーの貸出。
・(1)福祉バスの運行事業。(2)リフト付乗用車の貸出事業。(3)タクシー利用券の交付。
 
乗合タクシー
・乗合タクシーの運行(2地区)<平成14年4月>
・乗合タクシーの運行/村内5路線を温泉施設を終点として、タクシー会社に委託・補助金を支払う。町村合併(2003年4月)による、路線見直し。
 
福祉タクシーの運行委託及び福祉タクシー券
・福祉タクシー券の交付。リフト付き福祉タクシー運行委託。
・福祉タクシー券の交付。リフト付自動車運行委託。
・福祉タクシー運行事業委託。
・福祉タクシーの運行委託。(リフト付寝台タクシーの運行を委託)・心身障害者タクシー利用助成事業(タクシーチケットの交付)
・リフト付タクシー運行補助、福祉タクシー利用券の交付。
・コミュニティバスの頃の巡回バスを配置できなかった山間の小集落(交通弱者数6人)に、交通対策補助金を交付して、週4便、タクシーを運行している。
・(単に)福祉タクシー【3自治体】
 
運行事業者への助成及び福祉タクシー券
・福祉タクシー運行の輸送業者に対し、車両(リフト付きタクシー)購入費補助金を助成(1台につき最高400万円)・身体障害者手帳1、2級、療育手帳Aの人で自動車税減免を受けていない人に対し、1回600円のタクシー利用券24枚助成
・市総合福祉センター通所費委託事業(市単独事業)→社会福祉協議会へ委託福祉バス運行事業同様、総合福祉センターへの通所のための交通手段としてタクシー借上料を助成する。
・福祉タクシー券の交付。(1年間に基本料金分24枚) 巡回路線運行事業。(毎月第4日曜日バス料金を初乗り料金とする) 廃止路線バス運行委託料。(平成14年から)







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