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備考
(1)単独運転を行う定格出力30キロワット以下の発電機(交流のものにあっては、電動機負荷のないものに限る。)を制御する配電盤には、本表による自動しゃ断器の代りにヒューズを用いても よい。
(2)均圧線開閉器は、自動しゃ断器を連動することにより自動しゃ断器より先に閉じ、後に開くものでなければならない。
(3)自動しゃ断器は、逆流引きはずし装置又は逆力引きはずし装置が作動した場合に各極同時に作動するものでなければならない。
(4)直流3線式発電機の正負両極に電流計を取り付ける場合には、中性線電流計は取り付けなくてもよい。
(5)定格出力30キロワット以下の交流発電機には、電力計を取り付けなくてもよい。
 
2. 負荷制御をするための配電盤
 
配電方式 器具
直流2線式
交流2線式
各極にヒューズを有する2極開閉器又は過負荷引きはずし装置を有する連動2極自動しゃ断器
直流3線式 正負2極にヒューズを有する3極開閉器又は正負各極に過負荷引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器
交流単相3線式 中性極以外の各極にヒューズを有する3極開閉器又は中性極以外の各極に過負荷引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器
交流三相3線式 各相にヒューズを有する3極開閉器又は2相に過負荷引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器
交流三相4線式 中性極以外の各相にヒューズを有する3極開閉器又は各相に過負荷引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器
 
(関連規則)
1. 舶検第134号(昭和45年3月24日)
 発電機を制御するための自動遮断器について
 船舶設備規程第 221条に規定する発電機を制御するための自動遮断については、備考(1)にかかわらず、平行運転を行わない定格出力50kW(又はkVA) 未満の発電機の制御用のものには、自動遮断器の代りにヒューズ付スイッチ、又は、配線用遮断器を用いてもよい。なお、過負荷保護は発電機の熱容量に対して適当なものとすること。
2. NK規則
2.5.3 構造及び材料
−1. 主配電盤は、二重装備が要求される重要な電気設備が一つの事故により同時に使用できなくなることのないように母線、遮断器その他の器具を配置しなければならない。
−2. 電源装置が船舶の推進に必要な場合、主配電盤の構造は、次に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(1)発電機盤は各発電機に設け、各発電機盤の間は鋼又は難燃性の隔壁で仕切られていること。
(2)主母線は少なくとも2母線に分け、遮断器又は他の承認された方法によって連結しておくこと。また、実行可能な限り、発電装置及び二重装備の重要用途の機器は各母線に均等に配分されていること。
−3. 配電盤のケーブル引込部は、ケーブルをつたって水が盤内に侵入するおそれのない構造にしなければならない。
−4. 電圧の異なる給電回路を配電盤の同じ区画又は同一の区電盤又は分電盤に設ける場合は、定格電圧が異なるケーブルを盤内において接触させることなく接続できるように器具を配置しなければならない。なお、非常配電回路用の区電盤及び分電盤は、原則として独立して設けなければならない。
−5. 保護外被は強固な構造で、その構成材料は不燃性で、かつ、非吸湿性のものでなければならない。
−6. 絶縁材料は、耐久性があり、かつ、難燃性で非吸湿性のものでなければならない。
−7. 配線材料は次によらなければならない。
(1)絶縁電線は、難燃性、かつ、非吸湿性のものであって、75℃以上の導体最高許容温度を有するものであること。
(2)配線用ダクト、束線材料等は、難燃性のものであること。
(3)制御回路及び計器回路の電線は、主給電回路の配線と束ねたり、同一配線ダクト内に納めて配線しないこと。ただし、制御回路及び計器回路の電線の定格電圧及び導体最高許容温度が同じであって、主給電回路から有害な影響を受けないことが確認されている場合を除く。
−8. 別に断路装置を備える場合を除き、遮断器は、その接続導体を取外し、又は電源を切ることなしに修理又は交換ができるように考慮されたものでなければならない。
2.5.6 直流発電機用計器
 船用直流発電機用配電盤には、少なくとも、表H2.7に示す計器を備えなければならない。
 
表H2.7 計器の数量
運転状態 計器の種類 数量
2線式 3線式
単独運転の場合 電流計 各発電機に1個(正極用) ※各発電機に2個(正極及び負極用)
電圧計 各発電機に1個 各発電機に1個(正負両極間、正極又は負極と中性極の電圧測定用)
並行運転の場合 電流計 各発電機に1個(正極用) ※各発電機に2個(複巻の場合は、均圧線と電機子間、分巻の場合は、正極及び負極用)
電圧計 2個(母線及び各発電機用) 2個(母線及び各発電機の正負両極間、正極又は負極と中性極の電圧測定用)
 
(備考)
1.
上記※印は、中性線接地式の場合、零中心電流計1個を接地線に追加する。
2.
電圧計のいずれか1個は、船外給電電圧が測定できるものとする。
3.
発電機の自動制御等のため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けてもよい。なお、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行うために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。
 
2.5.7 交流発電機用計器
 船用交流発電機用配電盤には、少なくとも、表H2.8に示す計器を備えなければならない。
 
表H2.8 計器の数量
運転状態 計器の種類 数量
単独運転の場合 電流計 各発電機に1個(各相の電流測定用)
電圧計 各発電機に1個(各相間の電圧測定用)
電力計 各発電機に1個(50kVA以下は省略してもよい)
周波数計 1個(各発電機の周波数測定用)
※電流計 励磁回路用として各発電機に1個
並行運転の場合 電流計 各発電機に1個(各相の電流測定用)
電圧計 2個(発電機の各相間及び母線の電圧測定用)
電力計 各発電機に1個
周波数計 2個(各発電機及び母線の周波数測定用)
同期検定器及び同期検定灯 各1組。ただし、自動同期検定装置を設ける場合は、いずれか一方を省略してもよい。
*電流計 励磁回路用として各発電機に1個
 
(備考)
1.
上表中※印のものは、必要な場合に限り装備すること。
2.
電圧計のいずれか1個は、船外給電電圧が測定できるものとする。
3.
発電機の自動制御等のため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けてもよい。なお、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行うために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。
 
(区電盤及び分電盤)
第222条 区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもった金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。
(温度上昇限度)
第223条 配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において、定格電流を通電した場合第12号表に定めるところによる。
 
第12号表 配電盤及び制御器の温度上昇限度表(第223条関係)
機器の部分 温度上昇限度  (温度計法による。摂氏・度)
配電盤 制御器
電圧コイル A種絶縁のもの 50 65
B種絶縁のもの 80 85
エナメル線又はポリビニールホルマール線のみのもの 65 80
電流コイル A種絶縁のもの 50 65
B種絶縁のもの 80 95
単相巻エナメル線又はポリビニールホルマール線のみのもの 65 90
裸コイル 80 95
接触片 塊状のもの(銅及び銅合金) 50 65
塊状のもの(銀及び銀合金) 75 75
成層状のもの 30 40
刃形のもの 30 35
母線及び接続導体 40 50
端子 絶縁ケーブルを接続するもの 35 35
耐焔性絶縁ケーブルを接続するもの 45 45
裸抵抗体 5分間定格のもの 360 360
5分間定格以外のもの 260 260
埋込抵抗体 210 210
抵抗器 箱の上面より25ミリメートル離れた場所の排出空気 160 160
全閉形のものの外箱 35 35
 
備考
周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
 
(絶縁抵抗)
第224条 配電盤の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
2. 前項の絶縁抵抗の測定は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行ってもよい。
(絶縁耐力)
第225条 配電盤の絶縁耐力の試験は次に掲げる試験電圧による。
(1)定格電圧60ボルト以下のもの  500ボルト
(2)定格電圧60ボルトをこえるもの2 ×(充電部電圧)+1000ボルト(ただし1500ボルト未満の場合は1500ボルトとする。)
2. 前項の絶縁耐力の試験は接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行ってもよい。







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