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第3章 配電設備
第1節 配電盤
(配置)
第211条 配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。
第211条の2 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の主配電盤は、主発電室(2以上の主発電室がある場合には、いずれか1の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。
(関連規則)
船舶検査心得
211.1(配置)
(a)原則として配電盤の前面及び後面を十分広くとり、取扱者が近寄ることができるようにすることが望ましいが、長さ50m未満の小型船舶にあっては、扉式にするか、或いは簡単な組立て式にして修理点検ができるようにすることで足りる。
211-2.0
(a)「主配電盤」とは、発電機盤及び給電盤(100V以下の給電盤を除く。)をいう。
(b)発電機及び主配電盤は、当該装置間のケーブルを含め、当該装置の設置場所以外の場所における火災の影響を受けないように設置されていること。
(c)メーター、自動遮断機の制御装置、同期検定装置等の一部の制御装置は、主発電室及びこれと隣接する場所以外の場所に設置して差し支えない。ただし、当該制御装置が故障した場合に、主配電盤において当該制御を行うことができなければならない。
(d)「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、主発電機(主電源を構成する発電設備をいう。)から主配電盤までの電路が、主発電機及び主配電盤を設置する場所以外の場所の火災の影響を受けないようにするための措置であり、少なくともA60級の防火壁と同等以上の防熱を施したものとする。
(取扱者の保護)
第212条 配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得 212.1 (取扱者の保護)
(a)供給電圧 100V未満の場合であって、管海官庁がやむを得ないと認めたときについては、これらを省略して差し支えない。
(構造)
第213条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
第214条 供給電圧が50ボルトを超える配電盤は、デッドフロント型のものでなければならない。
第215条 配電盤に備え付ける器具及び配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。
第216条 回路の接続に使用するナット、ボルト等は、振動により緩みを生じないように取り付けなければならない。
第217条 配線は、開閉器(断路器、切換開閉器及び船外給電用開閉器を除く。)及び自動遮断器の可動部分が、回路を開いた場合に充電しないようにしなければならない。
2. 同一場所に設ける開閉器及びヒューズの1組は、回路を開いた場合において、ヒューズが充電しないよう配線しなければならない。
第218条 均圧母線の断面積は、発電機の主回路の導体の断面積の2分の1以上でなければならない。
2. 均圧母線の開閉器の電流容量は、均圧母線の電流容量以上でなければならない。
第219条 第183条の2第1項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあっては、機関区域無人化船に限る。)の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。ただし、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)以外の船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が3メガワットを超えない場合には、この限りでない。
2. 発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
219.1 (構造)
(a)「管海官庁が適当と認める方法」には、ボルト締めの銅帯の一部を取り外すことにより分割する こと及び遮断器(引き外し要素のないものに限る。)を設置することをいう。
第220条 配電盤上に取り付ける電圧計、電力計、周波数計、同期検定器その他の計器類、接地灯及び表示灯の電圧回路には、その各極(接地極を除く。)にヒューズをそう入してこれを保護しなければならない。
第221条 配電盤には、その用途に応じてそれそれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りではない。
 
1. 発電機を制御するための配電盤
 
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