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第2節 配電器具
(接続箱及び分岐箱)
第226条 接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもったものでなければならない。
(開閉器及び自動しゃ断器)
第227条 開閉器及び自動しゃ断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。
第228条 配線用しゃ断器以外の自動しゃ断器の弧光接触片は、取り換えることができる構造のものでなければならない。
(刃形開閉器)
第229条 刃形開閉器は、回路条件が、交流にあっては75パーセントから80パーセントまでの力率で、直流にあっては無誘導で、定格電圧において定格電流の 1.5倍の電流を次に掲げる回数に連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。ただし、断路器その他の単に回路の開閉のみを目的としたものについては、この限りではない。
(1)定格電流60アンペア以下のもの  100回
(2)定格電流60アンペアをこえるもの 10回
(電磁開閉器)
第230条 電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)最高適用負荷電流の 110パーセントの電流を連続通電しても第12号表の温度上昇限度をこえないこと。
(2)第 177条に規定する傾斜、横揺れ及び振動の状態において最高使用温度で定格電圧の85パーセントから 110パーセントまでの電圧を加えた場合、完全に作動すること。
(自動しゃ断器)
第231条 自動しゃ断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしゃ断できるものでなければならない。だだし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしゃ断できるものでよい。
(関連規則)
船舶検査心得
231.1(自動遮断器)
(a)発電機制御のため又は大きな分岐回路を制御するために使用するものにあっては、過負荷電流及び短絡電流で共に作動するものであること。ただし、制御機を合わせ備えるものについては 、いずれか一方のみとして差し支えない。
(配線用しゃ断器)
第232条 配線用しゃ断器は、日本工業規格「配線用しゃ断器」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
232.1 (配線用遮断器)
(a)配線用遮断器は、自動遮断器の一種であるが、ヒューズに近い特性をもっており、埋込遮断器(NK)、ノーヒューズブレーカー(No fuse breaker)と呼ばれることもある。
(逆流継電器及び逆力継電器)
第233条 逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の15パーセント以下の逆電流又は逆電力により異常なくしゃ断できるものでなければならない。
(ヒューズ及びホルダ)
第234条 ヒューズ及びホルダは、日本工業規格「配線用筒形ヒューズおよびホルダ」若しくは「配線用プラグヒューズおよびホルダ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効果を有するものでなければならない。
(関連規則)
NK規則
2.14 配線器具
2.14.1 一般
−1. 外被は、金属製又は難燃性の材料でなければならない。
−2. 充電部に使用する絶縁材料は、難燃性であって非吸湿性の材料でなければならない。
2.14.2 温度上昇
 充電部の温度上昇は、30℃を超えてはならない。
2.14.3 スイッチ
 スイッチは、定格電圧のもとで定格電流の 150%の電流を安全に開閉できるものでなければならない。
2.14.4 レセプタクル及びプラグ
 レセプタクル及びプラグは、次の(1)から(5)によらなければならない。
(1)嵌合状態及び離脱状態のいずれにおいても、容易に短絡されない構造であること。
(2)プラグの1ピンのみをレセプタクルに挿入できない構造であること。
(3)定格電流が15Aを超えるレセプタクルには、スイッチを設け、スイッチが閉じているときはプラグを抜き差しできない構造であること。
(4)電圧の異なる配電系統に用いられるレセプタクル及びプラグは、互いに接続できない構造であること。
(5)露出金属部分を接地する必要がある場合には、レセプタクル及びプラグは、接地極をもつものであること。また、このプラグの接地極は、挿入時に充電極が接触する前にプラグの接地極に接触する構造であること。







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