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IV. 職場適応訓練費
 
1. 概要
 職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主には職場適応訓練費が支給され、訓練生には雇用保険の失業等給付が支給されます。
 
2. 訓練を受託できる事業主
(1)職場適応訓練は、雇用保険の受給資格者等であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、次のイからホに該当する事業主に委託して行います。
イ. 職場適応訓練を行う設備的余裕があること。
ロ. 指導員としての適当な従業員がいること。
ハ. 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること。
ニ. 労働基準法及び労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること。
ホ. 職場適応訓練修了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること。
(2)訓練期間は、6か月(重度の障害者に係る訓練等1年)以内です。なお、短期の職場適応訓練については、2週間(重度の障害者に係る訓練4週間)以内です。
 
3. 受給できる額
(1)事業主は、訓練費として職場適応訓練生1人につき月額24,100円(重度の障害者25,100円)が支給されます。なお、短期の職場適応訓練については、日額960円(重度の障害者1,000円)です。
(2)職場適応訓練生は、雇用保険の失業等給付が支給されます。
 
4. 受給のための手続(公共職業安定所)
手続等の詳細については、最寄りの公共職業安定所にお尋ねください。
 
V. 若年者安定雇用促進奨励金
 
1. 概要
 若年者を一定期間試行的に雇用するとともに、当該期間中に若年者の実務能力の向上等を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して奨励金を支給する等の支援を行い、その後の常用雇用への移行を図ることを目的としています。
 
2. 受給できる事業主
 公共職業安定所に求職登録している30歳未満の若年者を公共職業安定所の紹介により試行雇用(以下「トライアル雇用」という。)として雇い入れた場合(原則3箇月。1箇月又は2箇月も可能。)であり、かつ、次のいずれにも該当することが必要です。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2)トライアル雇用を開始した日の前日から遡って6箇月の間、トライアル雇用を実施する事業所において、雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇したことがない事業主であること。
(3)当該対象若年者のトライアル雇用を開始した日の前日から遡って3年の間において、当該対象若年者を雇用したことがない事業主であること。
(4)奨励給付金の申請を行う際に、トライアル雇用の雇い入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主であること。
(5)トライアル雇用を開始した日において、悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている事業主以外の事業主であること。
 
3. 受給できる額
 次の(1)及び(2)の支給額の総額となります。
(1)トライアル雇用した対象若年者1人につき、1箇月当たり50,000円が支給されます(但し、トライアル雇用1箇月当たりの賃金が100,000円未満の場合は、当該賃金の2分の1相当額が支給されます。)
(2)トライアル雇用中に教育訓練等を行った場合、外部の教育機関・講師に支払った費用、教材購入に要した費用が60,000円を上限として支給されます。
 
4. 受給のための手続(公共職業安定所)
(1)若年者安定雇用促進奨励金を受給しようとする事業主は、ますトライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に対象若年者の同意の署名又は押印のある「トライアル雇用活用計画書」を対象若年者の紹介を受けた公共職業安定所に提出して下さい。
(2)その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1箇月以内に「若年者安定雇用促進奨励金支給申請書」を必要な書類と添付の上、トライアル雇用を実施した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出して下さい。
 手続き等の詳細については、最寄りの公共職業安定所にお問い合わせ下さい。
 
VI. 中小企業雇用創出等能力開発助成金
 
1. 概要
 中小企業雇用創出等能力開発助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者が、当該計画に基づき、事業の高度化等に必要な高度な職業能力又は新分野進出等に必要な職業能力の開発及び向上のため、事業内外での職業訓練の実施又は職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対して、その費用の一部を助成するものです。
 
2. 受給できる事業主
 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること(まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。)。
(2)都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画(以下「改善計画」といいます。)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます。)若しくは事業協同組合等の構成中小企業者又は中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を受け経営革新改善計画の認定を受けた認定中小企業者であること。
(3)改善計画に次の(1)又は(2)のいずれかの雇用管理の改善に関する事項の他に、他の雇用管理の改善に関する事項が含まれていること。
(1)事業の高度化等を担う人材の育成に資する事項
(2)新分野進出に伴う良好な雇用の機会の創出に資する事項(個別の認定中小企業者のみ)
(4)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
(5)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
(6)中小企業雇用創出等能力開発助成金の受給資格認定を受けていること。
(7)労働保険料を過去2年間を越えて滞納していない事業主であること。
(8)過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。
(9)以下のいずれかに該当すること。
(1)年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に目標が明確であり、職業に必要な高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練(新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた場合は、新分野進出等に伴い職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練)を受けさせること。なお、職業訓練は1コース当たり10時間以上であることが必要で、OJTは対象外です。
(2)年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練を受けるための職業能力開発休暇を与えること。
(10)新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた認定中小企業者又は経宮革新計画の承認を受けた認定中小企業者の場合にあっては、以下のいずれにも該当すること。
(1)新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の費用を300万円以上負担していること。(経宮革新計画に係る場合は除きます。)
(2)当該改善計画の認定日の翌日から起算して1年以内までに、新分野進出等の部署に労働者の雇入れを行い、原則として1年以上勤務していること。(経営革新計画に係る場合は雇入れ者のうち1人以上は中高年齢者であること。)
(3)中小企業雇用創出等能力開発助成金の受給資格認定申請の6か月前の日から労働者の雇入れ日の6か月の後までの間に、当該認定中小企業者の企業において事業主都合による常用労働者の離職がないこと。
(11)経営革新計画に係る場合は、平成14年1月1日から平成17年3月31日までの間に都道府県知事あて、経宮革新改善計画を提出した事業主であること。
(12)経宮革新計画に係る場合は、対象中高年齢者の雇入れ以前に経宮革新に着手している事業主であること。
 
3. 受給できる額
(1)職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内の自ら行う場合は、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料又は受講料等の派遣費)又は職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講に要した経費の1/2〔1人1コース10万円を限度〕
(2)職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2((1)及び(2)とも助成金の受給資格認定後3年間を限度。ただし、新分野進出等に係る改善計画を受けた認定中小企業者の場合または中小企業経営革新支援法に基づく経宮革新計画の承認を受けた認定中小企業者の場合は、5年間を限度。)
 
4. 受給のための手続(雇用・能力開発機構都道府県センター)
 受給のための手続は、雇用・能力開発の各都道府県センターで行います。詳しくは、雇用・能力開発機構の各都道府県センターまでお問い合わせください。







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