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III. 物流効率化・高度化対策船関係
i. 情報技術活用高度管理船舶基準
1. 総則
 情報技術活用高度管理船舶とは、高度管理システムを構成する機器等を設備し、陸上支援組織と船陸間通信設備により、船舶管理に関する情報を自動的に交換することにより、高度な船舶管理を行う船舶をいう。
2. 高度管理船舶を構成する機器等
(1)船内情報を収集するための機器
(1)データロガー
(2)エンジンモニタ
(3)GPS
(4)その他の情報収集機器(任意)
(2)情報処理・表示装置等
(1)コンピューター
(2)モデム
(3)ソフトウェア
(3)船陸間通信機器
3. 陸上支援組織
 自社事務所、エンジンメーカー、その他(オペレータ、コンサルタント等運輸施設整備事業団が適当と認める組織)の組織であって、船陸間通信設備を通じて情報交換を行うことにより、陸上において船舶管理を行う組織とする。
ii. 荷役・運航効率化船基準
1. 総則
 荷役・運航効率化船とは、次のいずれかの基準を満たす船舶をいう
(1)荷役効率化船基準
(2)海難防止運航システム船基準
(3)機関区域無人化船基準
ii−1荷役効率化船基準
1. 総則
 荷役効率化船とは、セルフアンローダー、液体貨物自動荷役制御装置その他荷役の効率化を図れる新荷役システムを設置し、荷役の効率化を図る船舶をいう。
2. セルフアンローダーの要件
 荷役制御室において、自動荷役に関する以下の作業が行えること。
(1)荷役の制御
 荷役に関わる機器(エアースライド、コンベア、エレベータ、バケット等)及び主たるカーゴラインの制御を自動的に行えること。
(2)荷役の計測
 荷役に関わる機器、荷役作業中の貨物槽及びカーゴライン等の指示計器類が設備され、荷役状態の計測が行えること。
(3)荷役の監視
 警報装置等を備えることにより、荷役作業中の異常を監視できること。
3. 液体貨物自動荷役制御装置の要件
 荷役制御室において、自動荷役に関する以下の作業が行えること。
(1)荷役の制御
 荷役に関わる機器(カーゴポンプ、ストリッピングポンプ、バラストポンプ等)及び主たるカーゴラインの制御を自動的に行えること。
(2)荷役の計測
 荷役に関わる機器、荷役作業中の貨物槽及びカーゴライン等の指示計器類が設備され、荷役状態の計測が行えること。
(3)荷役の監視
 警報装置等を備えることにより、荷役作業中の異常を監視できること。
4. その他の荷役の効率化を図れる新荷役システム
 荷役時間の大幅な短縮、荷役作業の大幅な省力化を図れる新荷役システムとして、運輸施設整備事業団が認めるもの。
ii−2海難防止運航システム船基準
1. 総則
 海難防止運航システム船とは、2.に定める機器を備える船舶をいう。
2. 搭載機器
(1)AIS(船舶自動識別装置)
(2)GPS
(3)レーダー(台数は2台とする。このうち1台は衝突予防援助機能(簡易衝突予防援助機能を含む。)を有するものとする。ただし、総トン数500トン未満の船舶にあっては1台(衝突予防援助機能(簡易衝突予防援助機能を含む。)を有するものに限る。)とする。)
(4)ジャイロコンパス(総トン数500トン未満の船舶にあっては、THD(船首方位位置装置(注)に代えることができる。)
(5)音響測深機(総トン数500トン未満の船舶にあっては、同等の機能を有するものに代えることができる。)
(6)ECDIS(電子海図)(総トン数10,000トン以上の船舶に限る。)
注. THDについては、GPSの航海情報がとれれば省略することができる。
ii−3機関区域内無人化船基準
1. 総則
 機関区域内無人化船とは、日本海事協会の機関区域無人化船基準又は船舶安全法船舶機関規則の機関区域無人化船の基準に適合し、日本海事協会又は地方運輸局から機関区域内無人化船の認定を取得する船舶をいう。







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