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iii−労働環境改善基準
1. 総則
 労働環境改善基準とは、以下の基準をいう。
 
労働環境改善基準
  項目 199
GT型
499
GT型
999
GT型
1,999
GT型
2,99 9
GT型
10,000
GT型
適用
航海作業改善基準 1. 次のいずれかの設備
(1)サイドスラスター
(2)高性能舵(シリングラダー又はフラップ付舵)
(3)ベクツィンラダー
(4)コルトノズルラダー
(5)2軸で独立した2つの舵を有するもの
(6)独立した2基以上のウォータージェットを有するもの
(7)その他離着桟作業に有効なシステム
 
2. ブリッジの後方視界の確保  
3.1に掲げるシステムを操作するための以下のいずれかの設備
設備
(1)ジョイスティック
(2)リモートコントロールボックス
(3)ウイング操作盤(ただし、両舷に装備する必要はない)
4.以下の要件を満たす動力予備操舵装置
(1)2系統の動力駆動系統
(2)船橋から操作される2の独立した操舵装置制御系統(切り替え式でも可)
(3)故障した場合第2の制御系統を船橋から直ちに操作しうるような装置
ただし、5,00GT以上の船舶とする。
機関作業改善基準 1 .機関制御装置              
(1)エンジンモニタ又は予知診断システム  
(2)集合始動器盤  
(3)機関監視室  
2. 燃料油装置              
(1)FO移送ポンプの自動発停装置 平水区域航行船舶であって、主機関の連続最大出力735KW未満の船舶は省略可。
(2)FO清浄装置用加熱器及び主機入口FO用加熱器自動温度制御装置 A重油のみを使用する船舶は省略可。
(3)FO清浄装置 A重油のみを使用する船舶は省略可。(現行A基準)
遠心分離型は自動スラッジ排出型に限る。
(4)連続粘度調整装置 C重油を使用する船舶に適用。
3. 潤滑油装置              
(1)主機関用LO自動温度調整弁  
(2)発電機用LO自動温度調整弁 連続最大出力110KW未満の機関は省略可。
(3)LO清浄装置用加熱器の自動温度制御装置 A重油のみを使用する船舶は省略可。(現行A基準)
(4)LO清浄装置 A重油のみを使用する船舶は省略可。
遠心分離型は自動スラッジ排出型に限る。
4. 冷却水装置              
(1)主機関及び発電機関用冷却清水自動温度調整弁  
(2)セントラルクーリングシステム  
5. その他              
(1)海洋生物付着防止装置  
(2)機関室監視カメラ 機関監視室が機関室内にない船舶に限る。
6. 電源装置              
(1)発電機関遠隔発停装置(停泊用、非常用を除く) 499GT以下において主配電盤と同一フロアに装備される発電機は省略可。
7. 海洋汚染防止装置              
(1)ビルジ・廃油・スラッジ処理システム              
(1)スラッジ専用ポンプ
ビルジ分離油タンク
ビルジ集合タンク
A重油のみを使用する船舶は省略可。
(2)その他
(1)廃油焼却炉
次の船舶は除く
(1)廃油焼却炉できるボイラ等を装備する船舶
(2)廃油を全量陸揚げする船舶であって、十分な容量のビルジ分離油タンク等を設置している船舶
荷役作業改善基準 バラストコントロール設備              
(1)バラストポンプの遠隔発停及びバラストラインバルブの遠隔開閉が可能なもの  
(2)液体バラ積み貨物運搬船の荷役装置遠隔制御  
居住環境改善設備 1. 船員室             内法面積とする
・高さ(1900mm以上)
・形式(個室)
・床面績(m2以上) 4.0 4.5 5.0 5.5 7.0 7.0
2. 食堂  
・高さ(1900mm以上)            
・床面積(船員室+2.0m2以上)            
3. 娯楽室  
・高さ(1900mm以上)            
・床面績(16.5m2以上)            
4. 衛生諸室             乾燥室を設ける場合は乾燥機は不要
(1)洗濯室(洗濯機と乾燥機を備えた洗濯室を設ける)
(2)洗濯物乾燥室(適当な広さの乾燥室を設ける)
5. その他の要件              
(1)防熱措置
(2)防音措置
※印は、上記条件を満たすための必須要件







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