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付録3 ディーゼルエンジンから排出されるガス成分の計測に使用する分析器の仕様
(NOxテクニカルコード第5章参照)
 
1 一般
1.1 分析器は、排ガス成分の濃度を計測するために必要な精度に適した計測範囲をもたなければならない(1.5参照)。分析器はすべて、ガスの流れから連続的に計測ができ、かつ、連続した記録可能な応答を出力しなければならない。分析器は、計測した濃度が、最大目盛りの15%から100%までの間に収まるように作動することを推奨する。
1.2 最大目盛りの15%未満の十分な精度と分解能を持つ読み出し装置(コンピュータ、データロガーなど)を使用する場合には、最大目盛りの15%未満の濃度も許容することができる。この場合には、校正曲線の精度を確保するために追加の校正を行わなければならない(本コードの付録4の5.5.2を参照)。
1.3 機器の電磁適合性(EMC)は、付加される誤差を最小に止める程度でなければならない。
 
1.4 定義
.1 分析器の「繰り返し精度」は、定められた校正又はスパンガスに対する10回の繰り返し応答における標準偏差の2.5倍と定義される。
.2 分析器のゼロ応答」は、30秒間のゼロガスに対する、ノイズを含めた平均応答として定義される。
.3 「スパン」は、スパン応答とゼロ応答の差として定義される。
.4 「スパン応答」は、30秒間のスパンガスに対する、ノイズを含めた平均応答として定義される。
 
1.5 計測誤差
 分析器の総合計測誤差は、他のガスに対する相互感度(本コードの付録4の8節参照)を含み、読みの±5%又は、最大目盛りの±3.5%のどちらか小さい方の値を超えてはならない。濃度が100ppm未満の場合には、計測誤差は±4ppmを超えてはならない。
 
1.6 繰り返し精度
 分析器の繰り返し精度は、155ppm(又はppm C)を超える濃度に使用するときは各範囲について最大濃度目盛りの±1%以下、また、155ppm(又はppm C)未満の濃度に使用するときは各範囲の±2%以下でなければならない。
 
1.7 ノイズ
 分析器のゼロガス及び校正又はスパンガスに対するピークからピークヘの応答は、どの10秒間を取っても、使用するすべての範囲について、最大目盛りの2%を超えてはならない。
 
1.8 ゼロドリフト
 1時間の間のゼロドリフトは、使用する最低範囲で、最大目盛りの2%未満でなければならない。
 
1.9 スパンドリフト
 1時間の間のスパンドリフトは、使用する最低範囲で、最大目盛りの2%未満でなければならない。
 
2 ガス乾燥
 オプションのガス乾燥装置は、計測対象ガスの濃度への影響を最低限としなければならない。化学乾燥器は、試料から水を除く方法としては認められない。
 
3 分析器
 計測しようとするガスを、次に示す計器を用いて分析しなければならない。非線形分析器の場合には、線形化回路を使用することが許される。
.1 一酸化炭素(CO)分析
 一酸化炭素分析器は、非分散形赤外(NDIR)吸光式でなければならない。
.2 二酸化炭酸(CO2)分析
 二酸化炭酸分析器は、非分散形赤外(NDIR)吸光式でなければならない。
.3 酸素(O2)分析
 酸素分析器は、常磁性検知器(PMD)、ジルコニア(ZRDO)又は電気化学検出器(ECS)のいずれかでなければならない。
備考:電気化学センサは、CO2及びNOxによる干渉を補償しなければならない。
.4 窒素酸化物(NOx)分析
 窒素酸化物分析器は、乾き状態で計測する場合には、NO2/NO変換器を設けた化学発光分析計(CLD)又は加熱化学発光分析計(HCLD)でなければならない。湿り状態で計測する場合には、333K(60℃)より高温に保持された変換器をもつHCLDを使用しなければならない。ただし、水によるクエンチチェック(本コードの付録4の8.2.2参照)を満足することが条件である。







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