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5 校正手順
5.1 計器装置
 計器装置を校正し、その校正曲線を基準ガスに対して確認しなければならない。排ガスから試料を採取するときと、同じガス流量を使用しなければならない。
 
5.2 慣らし時間
 慣らし時間は、分析器製造者の推奨に従わなければならない。指定がない場合には、分析器の慣らしには最低2時間を推奨する。
 
5.3 NDIR及びHFID分析器
 NDIR分析器を、必要に応じて調整しなければならない。
 
5.4 校正
5.4.1  通常使用される作動範囲を、すべて校正しなければならない。
5.4.2 純合成空気(又は窒素)を使用し、CO、CO2、NOx及びO2分析器をゼロに設定しなければならない。
5.4.3  適切な校正ガスを分析器に導入しなければならない。またその値を記録し、かつ下記の5.5によって校正曲線を確定しなければならない。
5.4.4  必要があれば、ゼロ点を再確認し、校正手順を繰り返さなければならない。
 
5.5 校正曲線の確定
5.5.1 全般の指針
5.5.1.1  分析器の校正曲線を、できるだけ均等な間隔にした5点以上の校正点(ゼロを除く)により確定しなければならない。最大呼び濃度は、最大目盛りの90%以上でなければならない。
5.5.1.2  校正曲線は、最小自乗法で計算する。計算結果の多項式の次数が3より大きい場合には、校正点の数(ゼロを含む)は、その次数に2を足した数以上でなければならない。
5.5.1.3  校正曲線は、各校正点の呼び値から±2%を超えて相違してはならない。また、ゼロ点では最大目盛りの±1%を超えて相違してはならない。
5.5.1.4  校正曲線及び校正点から、校正が正しく行われたことを立証することができる。分析器の個別の特性パラメータについて、特に次のものについて示さなければならない。
.1 計測範囲
.2 感度
.3 校正実施期日
5.5.2 最大目盛りの15%未満の校正
5.5.2.1  分析器の校正曲線は、校正点の50%が最大目盛りの10%未満になるように配置された10点以上の校正点(ゼロを除く)で確定しなければならない。
5.5.2.2  校正曲線は、最小自乗法により計算しなければならない。
5.5.2.3  校正曲線は、各校正点の呼び値から±4%を超えて相違してはならない。また、ゼロ点では最大目盛りの±1%を超えて相違してはならない。
5.5.3 代替方法
 もし別の技術(例えば、コンピュータ、電子制御のレンジスイッチ)で同等の精度を出すものがあれば、これらの代替技術を使用することができる。
 
6 校正の確認
 各分析の前に、下記の手順に従って、通常使用される作動範囲をすべて確認しなければならない。
.1 校正は、計測範囲の最大目盛りの80%より大きい呼び値をもつゼロガス及びスパンガスを使用して確認しなければならない。
.2 2点を考慮し、得られた値が、公表されている基準値から、最大目盛りの±4%を超えて相違していないときは、調整パラメータを修正することができる。これに当てはまらない場合には、上記5.5に従って新しい校正曲線を確定しなければならない。







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