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5.9 試験の実施
5.9.1 一般
5.9.1.1  推奨されたサンプリングと分析システムの詳細記述は、5.9.2から5.9.4に含まれている。異なった構成によっても等価な結果が示されることがあるので、これらの内容に厳密に一致する必要はない。計器、バルブ、ソレノイド、ポンプやスイッチなどの部品を追加して、これ以上の情報を取込んだり、各構成システム機能を相互に調整するのに用いられることもあり得る。いくつかのシステムの正確性を維持する必要のない他の機器は、それらを除外することがよいとの工学的判断に基づくなら除かれてもよい。
5.9.1.2  吸気抵抗と排気背圧の設定を、それぞれ5.2.4と5.2.5に従って製造業者により指定される上限で調整しなければならない。
 
5.9.2 分析する主たる排気ガス成分
5.9.2.1  排気ガス中のガス状排出物(CO、CO2、HC、NOx、02)を計測するための分析システムは下記分析器の使用を原則とすること。
.1 HFID分析器 炭化水素計測用
.2 NDIR分析器 一酸化炭素と二酸化炭素計測用
.3 HCLD又は相当の分析器 窒素酸化物等計測用
.4 PMD、ECS又はZRDO 酸素計測用
5.9.2.2  生排気ガスに関し、全成分のサンプルは、出来るだけ近接した場所で1ないし2のプローブで採取され、内部で異なる分析器に分けられること。排気成分(水と硫酸を含む)の凝縮が分析システムのどのポイントでも起こらないよう注意しなければならない。
5.9.2.3  これらの分析器の仕様と校正は本コード付録3と4にそれぞれ示されているとおりである。
 
5.9.3 排出ガスのサンプリング
5.9.3.1  排出ガスのサンプリングプローブは、実現できる限り、排気ガスシステムの出ロ上流から、少なくとも0.5mあるいは排気管口径の3倍のどちらか大きい方の位置とするが、プローブを少なくとも343K(70℃)の排気ガス温度を確保できるように十分にエンジン近くに設置すること。
5.9.3.2  多気筒エンジンで、分岐型の排気マニホールドを持つ場合、サンプルが全シリンダーからの排出ガスの平均を代表できるように、採取部の入り口は下流方向に十分離れていなければならない。V形エンジンの配列の様に多技管が異なるグループとなる多気筒エンジンにおいて各々グループ個々からサンプルし平均排出ガスとして計算することは許容される。上記の方法に相関することが示された他の方法を使用してよい。排出ガス計算には総排気ガス質量流量を使用しなければならない。
5.9.3.3  排気ガスの組成が排気ガス後処理システムにより影響される場合、排出ガスサンプルはこの機器の下流でサンプリングしなければならない。
 
5.9.4 分析器のチェック
 排気ガス分析器はゼロ調整とスパン調整をしなければならない。
 
5.9.5 テストサイクル
 3.2で定義されたテストサイクルに従い、全エンジンをテストしなければならない。これにはエンジン用途を考慮しなければならない。
 
5.9.6 テストシーケンス
5.9.6.1  5.9.1から5.9.5の操作を経た後、テストシーケンスをスタートしなければならない。3.2に規定される適切なテストサイクルに従い各々のモードでエンジンを運転しなければならない。
5.9.6.2  初期の過渡期間を通過した後のテストサイクルの各モードの間では、製造業者によって申告された範囲内にある低速アイドリング回転数以外の回転数では、定格回転数の±1%又は±3min−1のどちらか大きい方の数値以内に保持しなければならない。トルクを計測している全期間に亘って、その平均が試験回転数における最大トルクの±2%以内になるように保持しなければならない。
 
5.9.7 分析器のレスポンス
 テスト中及びレスポンスチェック(ゼロとスパン)中において、分析器の出力を、少なくとも各モードの最後の10分間分析器に排気ガスを流した状態で、チャートレコーダーに記録するか、あるいは同等のデータを得られるシステムで計測しなければならない。
 
5.9.8 エンジンの条件
 エンジン速度と負荷、吸気温度そして燃料流量を、各モードにおいて一旦エンジンが安定したらその状態で計測しなければならない。排気ガス流量を計測するか又は計算し、記録しなければならない。
 
5.9.9 分析器の再チェック
 排気ガス分析テスト後、ゼロガス及び計測に先だって用いたものと同じスパンガスを用いて分析器の再チェックを行わなければならない。前後2回のチェック結果の差が2%以内であれば試験は受け入れられるものとする。
 
5.10 試験報告書
5.10.1  予備認証のため、あるいは予備認証なしで船上での初回検査のためにテストされるあらゆるエンジンについて、エンジン製造業者は少なくとも本コード付録5にあるデータを含む試験報告書を作成しなければならない。試験報告書の原本はエンジン製造業者でファイルに保管されなければならない。また、承認された試験報告書の正本は主管庁でファイルに保管されなければならない。
 
5.10.2  試験報告書は、原本であれ承認された正本であれエンジンのテクニカルファイルの一部として恒久的に添付されなければならない。
 
5.11 排気ガスデータの評価
 排気排出物の評価については、各モードの最終60秒のチャートの読みを平均し、各モードのCO、CO2、HC、NOx、02の平均濃度(conc)を、そのチャートの読みの平均値とそれに対応する校正データから決定すること。







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