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舶用ディーゼルエンジンからのNOx排出規制に関するテクニカルコード
 
第1章 一般
 
1.1 目的
 舶用ディーゼルエンジンからのNOx排出規制に関するテクニカルコード(以下、「コード」という。)の目的は、舶用ディーゼルエンジンがMARPOL 73/78/(97)条約附属書VI第13規則のNOx排出制限値に適合するように、その試験、検査及び認証に関する要件を定めることである。
 
1.2 適用
1.2.1  本コードは、第13規則(1)(b)の規定で述べられるエンジンを除き、付属書VIの適用を受ける船舶に搭載された又は搭載されることが意図されている130kWを超える出力の全てのディーゼルエンジンに適用される。附属書VI第5規則の検査及び認証の要件に関して、本コードは、NOx排出制限値へのエンジンの適合性に関して適用可能な要件のみを規定している。
1.2.2  本コードの適用上、主管庁は本コードにより主管庁に要求される全ての機能について、主管庁の代行をする権利を与えられた機関に委任する権利がある1。いかなる場合においても、主管庁は検査及び認証に対してすべての責任を取る。
1.2.3  本コードの目的から、初回検査、中間検査及び要求されるその他の検査の際、エンジンからの重み付けされたNOx排出量がその制限値内にあることを示すことができる場合、そのエンジンは附属書VI第13規則のNOx排出制限値に適合して運転されていると考えられる。
 
1.3 定義
1.3.1  “窒素酸化物(NOx)排出量”は、重み付けされたNO2の総排出量として計算され、コード中で定められた関連する試験サイクル及び計測方法を用いて決定された窒素酸化物の総排出量を意味する。
1.3.2  舶用ディーゼルエンジンの実質的改造
.1 2000年1月1日以降建造される船舶に搭載されるエンジンについては、“実質的改造”とは、附属書VI第13規則の排出基準を潜在的に超えさせ得るようなエンジンの改造を意味する。テクニカルファイルに特定される部品によるエンジン構成部品の排出特性を変えないような定常的な交換は、交換される部品点数の多寡にかかわらず、“実質的改造”とは見なされない。
 
1 機関により採択された決議A.739(18)の主管庁代行機関の認定に関する指針及び決議A789(19)の主管庁代行の認可された機関の検査及び認証の機能に関する基準を参照。
 
.2 2000年1月1日より前に建造される船舶に搭載されるエンジンについては、“実質的改造”とは、6.3で述べられる簡易計測法により確定された現状の排出特性を、6.3.11で許容される値を超えて増加させるようなエンジンの改造を意味する。この改造には、これに限定されるものではないが、その運転や技術的パラメータ(例えば、カムシャフト、燃料噴射装置、吸気装置、燃焼室形状の変更又はエンジンのタイミング調整)における変更を含む。
1.3.3  “構成部品(components)”とは、NOx排出特性に影響を及ぼす交換可能な部品(parts)を意味し、その設計/部品番号により特定される。
1.3.4  “調整”とは、NOx排出特性に影響を及ぼす調整可能な部分の調整を意味する。
1.3.5  “運転値(Operating values)”とは、エンジン運転記録から得られるNOx排出特性に関連するシリンダ最高圧力、排気ガス温度などのようなエンジンデータである。これらのデータは負荷に依存する。
1.3.6  “EIAPP証書”とは、NOx排出に関係するエンジン国際大気汚染防止証書である。
1.3.7  “IAPP証書”とは、国際大気汚染防止証書である。
1.3.8  “主管庁”とは、MARPOL73/78の第2条(5)項と同意である。
1.3.9  “船上におけるNOx検証方法”とは、本コードの要件への適合を確認するために初回検査時又は定期及び中間検査時に船上において用いられる手順又は装置の要件を意味し、エンジン製造者により定められ主管庁により承認される。
1.3.10  “舶用ディーゼルエンジン”とは、附属書VIの第5、6及び13規則が適用されるエンジンで、液体燃料又は二元燃料により運転される往復動式内燃機関を意味する。また、過給システム/コンパウンドシステムを採用する場合、それも含む。
1.3.11  “定格出力”とは、附属書VIの第13規則およびNOxテクニカルコードが適用される舶用ディーゼルエンジンのネームプレート上及びテクニカルファイル中に記載された連続最大定格出力を意味する。
1.3.12  “定格速度”とは、その舶用ディーゼルエンジンのネームプレート上及びテクニカルファイル中に記載された定格出力における毎分当たりのクランクシャフト回転数である。
1.3.13  “軸出力”とは、エンジンが試験台上でその運転のために必要な標準的補機類のみを備えた状態で、クランクシャフト又はそれと同等の場所で計測された実測出力である。
1.3.14  “船上における状態(On−board conditions)”とは、
.1 エンジンが船上に搭載され、そのエンジンにより駆動される実際の設備に結合されていること:
かつ
.2 エンジンがその設備の目的に供するための使用状態にあることを意味する。
1.3.15  “テクニカルファイル”とは、エンジン構成部品及び設定値を含み、本コード2.4に従い、エンジンのNox排出に影響するすべてのパラメータの詳細を記載した記録である。
1.3.16  “エンジンパラメータ記録簿”とは、エンジンの構成部品及び設定値を含み、エンジンのNOx排出に影響するすべてのパラメータの変更を記載した書類である。







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