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SC6/06.25
提案予定国際規格の調査・分析結果
項目タイトル IMO規則又は議題
Amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,1972
IMO−LINK−NO.
又は審議報告
NR75
ISO/TC8規格又は提案
(タイトル)Standard Specification for Shipboard Sound Signal Devices(Draft#4,8/7/2000)
(規格の種類)設計基準、設計方針、性能基準
審議番号又は
担当分科会
TC8/SC6
IMO規則内容
又は審議事項
 (概要)
 海上衝突予防規則(COLREG規則)に適合した汽笛、号鐘が小型船舶にとって大きく、かつ重たいことが問題点として指摘されていることから、これらの問題点を解決するため、小型船舶の汽笛、号鐘に関するCOLREG規則を改正するための検討作業の開始を日本が提案した。結果、第22回総会において改正案が採択された。
  (審議状況)
(1)第69回海上安全委員会(MSC69/1998.5開催)において日本からの提案に基づきNAVの作業計画に加え、審議することとなった。
(2)第44回航行安全小委員会(NAV44/1998.7開催)において提案説明の後、原則支持された。
(3)NAV45(1999.9開催)において改正案がWGで原則合意された。
(4)NAV46(2000.7開催)において改正案がWGの最終審議を経て、委員会で改正合意された。
(5)MSC73(2000.11開催)において改正案が審議の後、採択された。
(6)第22回総会(2001.11開催)において改正案が採択された。

  改正要旨は次のとおりである。
(1)汽笛:
長さ12メートル以上20メートル未満の船舶に備えられる汽笛について条約の基準で想定している可長距離0.5海里の確保を前提とし、より高い周波数(帯域の上限UP)まで拡大することにより、音圧レベル要件を下げる。(結果として小型軽量化となる。)

新基準
新旧 船舶の長さ 所用音圧レベル dB 周波数要件 Hz
現行 200m以上 143 70〜200
75m〜200m未満 138 130〜350
20m〜75m未満 130 250〜700
12m〜20m未満 120 250〜450 (250〜700)
新設 12m〜20m未満 115 450〜800
12m〜20m未満 111 800〜2100
注)周波数要件の()内は旧基準 所用音圧レベルdBは距離1mにおける値。

(2)号鐘:
長さ12メートル以上20メートル未満の船舶に備えられる号鐘についても12メートル未満の小型船舶と同じく備え付け要件を削除する。
関連資料 NAV45/4/3 Amendment to the COLREGs
IMO A.910(22) Amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,1972
1972年の海上における衝突の予防のための国際規則(付属書III)
(International Regulations for Preventing Collisions at Sea,1972 ANNEX III)
ISO規格内容
又は提案事項

 (規格内容)
DNVによる船舶用音響信号装置の規格案の構成はつぎのとおりである。
1. 範囲
2. 適用文書
3. 用語
4. 汽笛の分類
5. 材料
6. 出来映え、仕上がり、外観
7. 汽笛の要件
 7.1 国際規則
 7.2 内水面規則
8. 号鐘、どらの要件
9. 試験、検査
 9.1 環境試験
 9.2 性能試験
10. サンプル試験11. 標識、容器および包装
12. 品質保証条項

 規格案の主な内容は以下のとおりである。
4. 汽笛の分類
 船舶の長さによって汽笛を4分類している。
7. 汽笛の要件
7.1 国際規則
 1. 信号音の基本周波数、2. 汽笛の分類別、3. 基本周波数範囲、4. 所用 音圧レペル等の要件(COLREG規則)
7.2 内水面規則
 本要件は日本からの改正提案の基となっている米国内水面規則を全面的に適用している。内水面規則の要件はつぎのとおりである。

型式 船舶の長さ 基本周波数
Hz
周波数範囲
Hz
所用音圧レベル
dB(a)
1 200m以上 70〜200 130〜180
180〜250
250〜1200
145
143
140
2 75m〜200m未満 130〜350 130〜180
180〜250
250〜1200
140
138
134
3 20m〜75m未満 250〜525 250〜450
450〜800
800〜1600
130
125
121
4 12m〜20m未満 250〜525 250〜450
450〜800
800〜2100
120
115
111
注)所用音圧レベルdB(a)はdBの誤記と思われる。

7.3指向特性
  COLREG規則の要件を適用している。
8.号鐘、どらの要件
 COLREG規則の要件を適用している。
9.1環境試験
 高温多湿試験、温度サイクル試験、腐食試験(塩水噴霧試験)、防水試験が規定されている。
9.2性能試験
 外観検査、連続耐久試験、音響特性試験が規定されている。
 (COLREG規則)

本規格案とCOLREG規則との主な相違点は次のとおりである。
(1)7.汽笛の要件/7.2内水面規則で、4種類の型式に対して周波数範囲を3分割し、それぞれの周波数範囲に対する所用音圧レベルを規定している。
(2)4種類の環境試験を加えている。

(1)国際規格の必要性
 IMO第22回総会において採択された1972年COLREG規則の改正提案の内容を取り入れた本規格案は、内水面規則も包含した標準化のための規格となっている。海上、水上における衝突を未然に防ぐための国際規則および内水面規則の要件を満たすべくISO規格として作成する必要がある。
(2)国際規格の市場適合性
 船舶用の音響信号装置(汽笛、号鐘、銅鑼)はCOLREG条約が発効した1977年から約25年経過していて相応の実績がある。既に船舶の安全航行には大きく寄与しているものであるが、さらに国際規格化を図ることにより製品の均一化が可能となり国際市場での調達が容易となる。また、国際市場への参入が進み市場拡大へとつながる。
(3)提案すべき国際規格の内容
 本規則案の環境試験のうち、温度サイクル試験の温度条件が地域性を考慮してのものなのか他の規則と比較すると際立っている。高温および低温では他の規則(例:日本の型承、IEC60945)に対して約±20〜40℃の違いがあり、また塩水噴霧試験についても試験時間に2倍以上の差がある。
  規格化にあたっては国際的に広く使用され、船の環境条件を十分考慮して作られているIEC60945等の環境条件に整合させた上で規格化する必要がある。さらに、今後の趨勢として本規格案では触れられていない電磁適合性(EMC)についても規格に含める必要がある。
(4)希望優先順位: やや急ぐ・・・国際市場開拓および進出

関連資料 Standard Specification for Shipboard Sound Signal Devices
(Draft#4,8/7/2000)
米国の海上衝突予防規則(汽笛)
A−23 Sound Signal Appliances−1990 American Boat and Yacht Council,lnc
提案理由と恩恵:
 日本における音響信号装置(汽笛、号鐘、銅鑼)は前述のとおり約25年の実績があり、日本国内はもとより外国規格の承認を得て国際的に普及しているメーカもある。これから新たに国際市場に参入するメーカにとっては国際規格に基づいた製品の供給が必要となるが、一部整合を必要とする項目を除けば本規格案は日本の型承と内容をほぼ同じにしていることから製品の性能仕様変更は避けられ、従来どおりの仕様として供給できるものと思われる。さらに、内水面規則が含まれることから特に小型船舶用汽笛は小型軽量化、コストダウンが可能と思われるため、製品の国際市場への進出、品質の向上、市場拡大へとつながり、延いては船舶の安全航行に寄与していくことになる。
関連部会検討結果:

備考:

 
 
SC6/06.33
提案予定国際規格の調査・分析結果
項目タイトル IMO規則又は議題
MSC.95(72)PERFORMANCE STANDAREDS FOR DAYLIGHT SIGNALING LANMPS

MSC.95(72)昼間信号灯の性能基準
IMO−LINK−No.
又は審議報告
IMO−link−
ISO/TC8提案規格名等
(規格名)DAYLIGHT SIGNALING LANMPS
(規格の種類)昼間信号灯の試験基準
審議番号
又は担当分科会
TC8/SC6
IMO規則内容
又は審議事項
 昼間信号灯の本来の目的は、現在使用されていないモールス符号を光信号により伝達するための器具である。しかしながら、グローバルなコミュニケーション手段を多く持つ現在においても、「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREG条約)、国際航空及び海上捜索救助(IAMSAR)マニュアル」などに関連し、安全性の理由から、信号を光で伝達する必要があるとしてSOLAS第V章第11規則において、150トン以上の船舶に備え付けが要求されている。
 基本性能要件としては、MSC72において航海用備品の性能改善として採択した勧告MSC.95(72)がある。
ISO規格内容
又は提案事項
 我が国においても、型式承認試験基準(案)が既に作成されており、勧告MSC.95(72)に沿った試験により、2機種の昼間信号灯が承認されている。
国際規格の必要性)
 光を遮断、開放を機械的な構造により行う昔ながらの機器であることから、その操作性、耐久性等について、国際的な規格により安定した性能にする必要があること、また勧告MSC.95(72)は、基本の性能基準のみであることから、詳細の試験方法を制定する必要がある。
提案すべき国際規格の内容)
 既に、日本において型式承認基準(案)を基に承認試験の実績もあることから、昼間信号灯の詳細の試験基準として提案する価値はある。
関連資料 Resolution MSC.95(72)昼間信号灯の性能基準に関する勧告
Resolution A.694(17)on General Requirements for Shipborne Radio Equipment forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)and for Electronic Navigational Aids;
Resolution A.813(19)on General Requirements for Electromagnetic Compatibility (EMC)for all Electrical and Electronic Ship's Equipment; CIE Publication No.2.2 "Colors of Light Signals.
昼間信号灯型式承認試験基準(案)
IEC 60945航海及び無線連絡装置と設備の試験方法
関連国際規格として提案すべき項目と恩恵:

その他の意見:








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