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(通風装置)
第十条 規則第十六条第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 断面積が〇・〇七五平方メートル以上のダクト及び甲板を貫通する垂直ダクトは、鋼又は鋼と同等の材料のものであること(貨物区域内のものを除く。)。
 二 断面積が〇・〇七五平方メートル未満のダクト(甲板を貫通する垂直ダクトを除く。)は、不燃性材料のものであること(貨物区域内のものを除く。)。ただし、断面積が〇・〇二平方メートル以下、長さが二メートル以下のダクトであって管海官庁が適当と認めるものについては、この限りでない。
 三 A級仕切りを貫通するダクト(断面積が〇・〇二平方メートル以下のものを除く。)の当該仕切りの近くの部分は、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 鋼製のものであること。ただし、管海官庁が当該部分の保護を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 ロ 貫通する仕切りと同等の耐火性を有するものであること。
 ハ 貫通する仕切りと同等の耐火性を有する自動閉鎖型防火ダンパーが取り付けられていること(断面積が〇・〇七五平方メートルを超えるダクトに限る。)。ただし、管海官庁が貫通する仕切りに隣接する場所内でのダクトの保護を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 四 B級仕切りの隔壁を貫通するダクト(断面積が〇・〇二平方メートル以下のものを除く。)の当該仕切りの近くの部分は、前号イに掲げる要件に適合するものであること。
甲板を貫通する垂直ダクトは、貫通する甲板と同等の耐火性を有するものであること。
主垂直区域隔壁、主垂直区域の境界となる甲板又は主水平区域の境界となる隔壁若しくは甲板を貫通するダクトには、火災が他の区域に拡大することを防止するために有効なダンパーを取り付ける等の管海官庁が適当と認める措置を講じたものであること。
調理室からの排気用のダクトは、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 適当な厚さの鋼で造られ、かつ、適当に支持され及び補強されたものであること。
 ロ 居住区域、業務区域又は制御場所を通るものにあっては、当該場所の部分はA六〇級のA級仕切りと同等の耐火性を有するものであること。
 ハ 容易に取り外すことができるグリース止め又は管海官庁が適当と認めるダクト内のグリースを除去する装置が取り付けられていること。
 ニ ダクトの両端に、調理室の入口付近から閉鎖することができる調理室の境界となる仕切りと同等の耐火性を有する防火ダンパー(ダクトの下端に設けるものにあっては、自動閉鎖型のもの)が取り付けられていること。
 八 検査及び清掃のため、有効なハッチが防火ダンパーの近くに配置されたものであること。
 九 特定機関区域、ロールオン・ロールオフ貨物区域等、調理室及び貨物区域に備え付ける通風装置は、他の通風装置から独立したものでなければならない。
 
(多層甲板公室の通風)
第十一条 規則第十六条の二の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 一〇分以内に当該公室の総容積に相当する容積の空気を換気することができるものであること。
 二 煙探知器(船舶消防設備規則第五十条第一項の煙探知器をいう。)の作動と連動して起動し、かつ、手動によっても操作することができるものであること。
 
(階段囲壁の通風)
第十二条 規則第十六条の三の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 他の通風装置から独立していること。
 二 他の場所の通風用に使用されていないこと。
 
(制御場所の通風)
第十三条 規則第十七条第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 火災の際に、制御場所内の機械及び設備を監視することができるものであること。
 二 火災の際に、制御場所内の機械及び設備の機能を有効に持続させることができるものであること。
2 規則第十七条第二項の告示で定める要件は、煙を同時に吸引しないように吸気口が配置されたものであることとする。
 
(管)
第十四条 規則第十八条第一項の告示で定める要件は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものであることとする。
 
(隠れた部分の保護)
第十五条 規則第十九条第一項の告示で定める方法は、通風止めによって間隔が一四メートルを超えないように仕切ることとする。
2 規則第十九条第三項の告示で定める要件は、隠れた場所又は近づくことができない場所に生じた煙を火災巡視員が発見できる構造であって、防火の効果を損なわないものであることとする。
 
(可燃性材料の使用制限等)
第十六条 規則第二十条第四項の告示で定める容積は、総容積が壁及び天井の全表面に張った厚さ二・五ミリメートルの化粧張りの容積に相当するものとする。
2 規則第二十条第六項の告示で定める量は、その使用される厚さにつき毎平方メートル四五メガジュールとする。
 
(機関区域の防火措置)
第十七条 機関区域の天窓は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 当該場所の外側から容易に閉鎖することができる鋼製のふたが備え付けられていること。
 二 ガラス板が使用されていないこと。
2 規則第二十二条第二項第二号の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 船舶が戸の閉鎖方向の反対側に三・五度傾斜した場合にも閉鎖することができるものであること。
 二 遠隔操作により閉鎖することができるものであること。
 三 遠隔操作の制御装置が故障した場合には、自動的に閉鎖するものであること。
3 規則第二十二条第三項の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
 一 両側から操作することができるものであること。
 二 炎をさえぎる軽い鋼製のものであること。
 
(車両区域の防火措置)
第十八条 規則第二十三条第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 他の通風装置から独立していること。
 二 一時間につき当該車両区域の容積の一〇倍以上の容積の空気を換気することができること。
 三 当該車両区域内を有効に通風することができること。
 四 排気口は、発火源となる機器及び設備から離れた安全な場所に設けられていること。
 五 通風量の減少を表示する表示器が船橋に備え付けられていること。
 六 当該車両区域の外部の場所から制御できること。







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