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第三章 国際航海に従事しない旅客船の防火構造
(適用)
第十九条 この章の規定は、国際航海に従事しない旅客船(湖川港内のみを航行するもの(係留船を除く。)及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであって管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。
 
(隔壁及び甲板)
第二十条 規則第二十五条第一項の告示で定める仕切りは、次のとおりとする。
 一 車両区域の境界となる隔壁及び甲板は、当該隔壁及び甲板の隣接する場所に応じて、別表第五に定める仕切りとする。
 二 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)の隔壁及び甲板であって前号の隔壁及び甲板以外のものは、当該隔壁及び甲板の隣接する場所に応じて、別表第六及び別表第七に定める仕切りでなければならない。ただし、旅客定員が三六人以下の船舶の隔壁及び甲板は、管海官庁が適当と認める仕切りとすることができる。
 三 限定近海船の機関区域、調理室、招集場所及び乗艇場所の境界となる隔壁及び甲板であって第一号の隔壁及び甲板以外のものは、当該隔壁及び甲板の隣接する場所に応じて、別表第六及び別表第七に定める仕切りとする。
 四 沿海区域又は平水区域を航行区域とする車両区域を有する船舶の機関区域及び調理室の境界となる隔壁及び甲板であって第一号の隔壁及び甲板以外のものは、当該隔壁及び甲板の隣接する場所に応じて、別表第六及び別表第七に定める仕切りとする。
 五 別表第五から別表第七までによって仕切りの種類を決定できない隔壁又は甲板は、管海官庁が適当と認める仕切りでなければならない。
 六 連続B級天井張り又は内張りが施された隔壁又は甲板については、これを一体とみなして、前五号の規定を適用する。
(準用規定)
第二十一条 第十七条第一項の規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。
2 第六条から第十八条までの規定(第六条第一号及び第三号並びに第十六条第一項を除く。)は、規則第二十七条第一項において準用する規則第十二条第二項及び第四項、第十三条第二項及び第三項、第十四条第二項、第三項及び第四項、第十五条、第十六条第二項、第十六条の二、第十六条の三、第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項、第十九条第一項及び第三項、第二十条第四項及び第六項、第二十二条第二項第二号、同条第三項並びに第二十三条第一項の規定について準用する。この場合において、第六条中「前条」とあるのは「第十九条」と、「別表第三及び別表第四」とあるのは「別表第五(甲板に係る部分に限る。)及び別表第七」と、第七条第一項中「旅客定員が三六人以下の船舶にあっては、自動スプリンクラ装置」とあるのは「自動スプリンクラ装置」と、同条第二項第二号ニ中「車両区域の出入口に設けるものであって自動閉鎖の動力開閉装置を有するもの」とあるのは「通常閉鎖されているもの」と、「制御場所(規則第五十六条の船舶にあっては、同条に規定する中央制御場所。次項において同じ。)」とあるのは「制御場所」と、第十条第七号中「排気用のダクト」とあるのは「排気用のダクトであって、居住区域又は可燃性物質のある場所を通るもの」と読み替えるものとする。
3 第十五条の規定は、規則第二十七条第二項において準用する規則第二十条第四項及び第六項の規定について準用する。
4 第七条並びに第十七条(第五号を除く。)の規定は、規則第二十七条第四項において準用する第十三条第二項及び第三項並びに第二十三条の規定について準用する。ただし、第七条第一項中「旅客定員が三六人以下の船舶にあっては、自動スプリンクラ装置」とあるのは「自動スプリンクラ装置」と読み替えるものとする。
5 規則第二十七条第五項において準用する規則第十三条第三項の告示で定める要件は、第七条第二項第二号イに掲げる要件とする。
 
第四章 総トン数五〇〇トン以上の貨物船の防火構造
(適用)
第二十二条 この章の規定は、貨物船であって国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもののうち、総トン数五〇〇トン以上のものに適用する。
 
(隔壁及び甲板)
第二十三条 隔壁(限定近海船にあっては、車両甲板区域、機関区域及び調理室の境界となる隔壁に限る。)に係る規則第二十七条の五第一項の告示で定める仕切りは、当該隔壁の隣接する場所に応じて、別表第八に定める仕切りとする。
2 甲板(限定近海船にあっては、車両甲板区域、機関区域及び調理室の境界となる隔壁に限る。)に係る規則第二十七条の五第一項の告示で定める仕切りは、当該隔壁の隣接する場所に応じて、別表第九に定める仕切りとする。
3 別表第八及び別表第九によって仕切りの種類を決定できない隔壁又は甲板は、管海官庁が適当と認める仕切りでなければならない。
4 連続B級天井張り又は内張りが施された隔壁又は甲板については、これを一体とみなして、前三項の規定を適用する。
 
(階段、昇降機等の保護)
第二十四条 規則第二十七条の六第五項の告示で定める要件は、開け放し用フックを用いていないこととする。ただし、遠隔操作することができるフェイル・セーフの開け放し装置を用いる場合には、この限りでない。
 
(耐火性仕切りにおける開口等)
第二十五条 規則第二十七条の七第二項の告示で定める要件は、開け放し用フックを用いていないこととする。ただし、遠隔操作することができるフェイル・セーフの開け放し装置を用いる場合には、この限りでない。
 
2 規則第二十七条の七第三項の告示で定める要件は、第六条第二項各号に掲げる要件とする。







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