(A級仕切りにおける開口)
第七条 規則第十三条第二項の告示で定める要件は、当該閉鎖装置を備え付ける開口を設ける仕切りと同等の耐火性を有するものであることとする。ただし、旅客定員が三六人以下の船舶にあっては、自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所又は連続B級天井張りが施されている場所の境界となるA級仕切りの甲板であって主垂直区域又は水平区域の境界とならないものにおける開口に備え付ける閉鎖装置は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 |
規則第十三条第三項の告示で定める要件は、次のとおりとする。 |
一 |
A級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、次に掲げる要件に適合するものであること。ただし、船楼外板及び甲板室周壁に設ける戸(救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所、招集場所並びに脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板に面する戸口の戸を除く。)及び階段囲壁に設ける戸は、イからハまでに掲げる要件に適合しないものとすることができる。 |
イ |
鋼又は鋼と同等の材料のものであること。 |
ロ |
戸を設ける隔壁と同等の耐火性を有するものであること。ただし、水密戸には、防熱を施すことを要しない。 |
ハ |
閉鎖した場合において、煙及び炎の通過を阻止することができる構造のものであること。 |
ニ |
隔壁のいずれの側からも一人で開閉することができること。 |
二 |
主垂直区域隔壁、主水平区域若しくは調理室の境界となる隔壁又は階段囲壁に設けるA級防火戸(動力操作の水密戸であるもの及び通常施錠されているものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものであること。 |
イ |
自己閉鎖型のものであって、船舶が戸の閉鎖方向の反対側に三・五度傾斜した場合にも閉鎖することができること。 |
ロ |
戸の閉鎖速度は、人に危険を与えることがないものであること。 |
ハ |
戸のある位置において個々に戸の両側から開閉することができること。 |
ニ |
車両区域の出入口に設けるものであって自動閉鎖の動力開閉装置を有するものを除き、制御場所(規則第五十六条の船舶にあっては、同条に規定する中央制御場所。次号において同じ。)から同時に又は群別に戸を閉鎖することができ、かつ、保守が容易である制御装置を備えていること。 |
ホ |
ニの制御装置が故障した場合又は主電源からの給電が停止した場合に自動的に閉鎖し、かつ、給電が復帰したときに自動的に開放しないこと。 |
へ |
動力開閉装置を有するものにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
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(1) |
戸の閉鎖が始まることをあらかじめ音響により警報を発するものであり、かつ、当該警報は戸が完全に閉じるまで継続するものであること(車両区域の出入口に設ける自動閉鎖のものを除く。)。
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(2) |
十分な容量を有する動力源が戸の近傍に備えられていること。 |
(3) |
閉鎖途中に障害物に接触した場合に再度開放するものにあっては、適当な位置まで開くものであること。 |
(4) |
第四号の制御装置のうち他の戸の閉鎖に係る部分に故障が発生した場合及び主電源からの給電が停止した場合においても、動力閉鎖装置の作動に支障が生じないこと。 |
(5) |
動力閉鎖装置は、管海官庁が適当と認める保全性を有するものであること。
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三 |
前号のA級防火戸には、制御場所から操作することができない開け放し用フックを用いてはならない。 |
四 |
脱出経路に設けるA級防火戸(主垂直区域隔壁、階段囲壁又は公室の境界となる隔壁に設けるものに限る。)には、消火ホースを通すため、自己閉鎖型の閉鎖装置が備え付けられた有効な開口を設けなければならず、かつ、当該閉鎖装置は、当該A級防火戸と同等の耐火性を有するものでなければならない。ただし、水密戸、風雨密戸、暴露甲板に通ずる戸及び適切に気密にすべきものとして管海官庁が必要と認めた戸については、この限りではない。 |
(B級仕切りにおける開口)
第八条 規則第十四条第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
B級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、当該戸を設ける隔壁と同等の耐火性を有する不燃性材料のものであること。 |
二 |
旅客室及び船員室の境界となるB級仕切りに設ける戸は、自己閉鎖型のものであり、かつ、開け放し用フックを用いないものであること。 |
2 |
規則第十四条第三項の告示で定める要件は、次のとおりとする。 |
一 |
合計面積が〇・〇五平方メートルを超えないものであること。 |
二 |
不燃性材料の格子が取り付けられていること。 |
3 | 規則第十四条第四項の告示で定める要件は、当該閉鎖装置を備え付ける開口を設ける甲板の仕切りと同等の耐火性を有するものであることとする。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 |
(窓)
第九条 居住区域、業務区域及び制御場所内の隔壁に設ける窓(船舶の外板その他の周壁に設けるものを除く。)に係る規則第十五条第一項の告示で定める要件は、当該隔壁の仕切りと同等の保全性を有するものであることとする。
2 |
居住区域、業務区域又は制御場所に隣接する外板及びその他の周壁に設ける窓に係る規則第十五条第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。 |
一 |
窓のわくは、鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。 |
二 |
窓に使用するガラスは、金属ビーム又は山形材で固定されていなければならない。 |
3 |
規則第十五条第二項の告示で定める要件は、当該窓を設ける仕切りと同等の保全性を有するものであることとする。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、当該窓はAO級のA級仕切りと同等の保全性を有するものとすることができる。 |
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