(手動火災警報装置)
第三十五条 手動火災警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
火災の存在又は徴候を音響信号により容易かつ迅速に警報することができること。 |
二 |
発信器は、容易に近づくことができる場所の床面からの高さが一・二メートル以上一・五メートル以下の位置に取り付けられ、かつ、赤色で標示されたものであること。 |
三 |
いずれの発信器が作動した場合にも各発信区域ごとに自動的に可視可聴警報を発する制御盤及び表示盤を備えていること。 |
四 |
前号の制御盤及び表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、かつ、手動火災警報装置又は手動火災警報装置の動力源が故障した場合には、可視可聴警報を発するものであること。 |
五 |
発信区域は、複数に区分されており、かつ、居住区域、業務区域又は制御場所を含む発信区域と特定機関区域を含む発信区域とが別個のものであること。 |
六 |
発信区域及びその位置が表又は図で各表示盤の付近に示されていること。 |
七 |
第三十四条第一項第二号及び第七号に掲げる要件 |
第十四節 可燃性ガス検定器
(可燃性ガス検定器)
第三十六条 可燃性ガス検定器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
持運びに便利であり、かつ、取扱いが容易であること。 |
二 |
金属部の材料は、耐食性のもの又は十分に耐食処理が施されたものであること。 |
三 |
可燃性ガスの爆発限界の下限の二十分の一の濃度のガスを確実に検知することができること。 |
四 |
摂氏零下十度から摂氏四十度までの範囲内の温度において十分に機能を発揮することができること。 |
五 |
高さ十センチメートルの箇所から木製の床に落下させた場合において異状を生じないこと。 |
六 |
検知しようとする可燃性ガスに対して安全な構造のものであること。 |
(可燃性ガス検定器の標示)
第三十七条 可燃性ガス検定器には、次に掲げる事項を標示しなければならない。
一 |
検知することができる可燃性ガスの種類 |
二 |
使用方法 |
三 |
製造年月 |
四 |
製造番号 |
五 |
製造者名 |
第三章 消防設備の備付数量及び備付方法
第一節 第一種船及び第二種船
(消火ポンプ)
第三十八条 規則第三十六条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
二個以上の消火ポンプを備え付ける場合には、当該消火ポンプの合計能力は、船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第七十八条に規定するビルジ・ポンプに必要とされる能力を有するビルジ・ポンプが吸引することができる量の三分の二以上の量の水を消火のために送ることができるものであること。 |
二 |
二個以上の消火ポンプを備え付ける場合には、当該消火ポンプは、同時に作動させた二個のポンプからの最大送水量を隣接するいずれの消火栓を経て送っている場合にも、すべての消火栓において、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力を維持することができるものでなければならず、かつ、前項の規定による合計能力を規則第三十六条第一項の規定により備え付けなければならない消火ポンプの数で除したものの八十パーセント又は毎時二十五立方メートルのうちいずれか大きい方の値以上の能力を有するものであること。 |
船舶の区分 |
圧力 |
総トン数四千トン以上の第一種船又は第二種船 |
〇・四メガパスカル |
総トン数四千トン未満の第一種船又は第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船を除く。) |
〇・三メガパスカル |
|
三 |
一個の消火ポンプを備え付ける場合には、当該消火ポンプは、船舶機関規則第七十八条に規定するビルジ・ポンプに必要とされる能力を有するビルジ・ポンプが吸引することができる量の三分の二以上の量の水を送ることができるものであり、かつ、その最大送水量を隣接するいずれの消火栓を経て送っている場合にも、すべての消火栓において〇・三メガパスカルの圧力を維持することができるものであること。 |
第三十九条 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二千トン以上三千トン未満の第二種船に係る規則第三十七条第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
固定式のものであること。 |
二 |
最大送水量(二個以上の非常ポンプを備え付ける場合には、同時に作動させた二個のポンプからの最大送水量)を隣接するいずれの消火栓を経て送っている場合にも、すべての消火栓において、前条第二号の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力を維持することができるものでなければならず、かつ、同条第一号の規定による合計能力の四十パーセント又は毎時二十五立方メートルのうちいずれか大きい値以上の能力を有していること。 |
三 |
航海中前号に掲げる基準に適合するように配置すること。 |
四 |
特定機関区域又は消火ポンプのある区画室のいずれかに隣接した区画室に配置しないこと。ただし、管海官庁が当該区画室の防火構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 |
五 |
機関区域と非常ポンプ及びその動力源のある区域との間には、直接通路を設けていないこと。ただし、通路の閉鎖装置等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 |
六 |
船首隔壁の後方に配置すること。 |
七 |
非常ポンプの動力源のある区域には、適当な通風装置を備え付けること。
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八 |
非常ポンプが最大負荷で三時間以上稼働するのに十分な量の燃料を積載している燃料タンクを備え付けること。 |
九 |
十分な量の予備燃料を備えていること。 |
2 |
総トン数千トン未満の第一種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二千トン未満の第二種船に係る規則第三十七条第一項の告示で定める要件は、当該非常ポンプの動力源及び海水連結管が、機関区域に配置されないこととする。 |
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