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第十一節 持運び式泡放射器
 
(持運び式泡放射器)
第二十九条 持運び式泡放射器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 消火ホースで送水管に連結できるインダクター・タイプの発泡ノズル、二十リットル以上の泡原液の入った持運び式タンク一個及び予備タンク一個により構成されること。
 二 前号の発泡ノズルは、毎分一・五立方メートル以上の割合で泡を発生することができるものであること。
 三 第四条第一項第二号並びに第十三条第五号及び第六号に掲げる要件
 
第十二節 消防員装具
(消防員装具の構成)
第三十条 消防員装具は、個人装具一組、呼吸具一個及び命綱一本により構成されるものとする。
 
(個人装具)
第三十一条 個人装具は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
 一 火災の放射熱及び蒸気等による火傷から皮膚を保護する材料で作られ、かつ、表面が防水性を有する防護服一着
 二 絶縁性を有する手袋及び長ぐつ各一組
 三 衝撃から有効に保護するヘルメット一個
 四 次に掲げる要件に適合する安全灯一個
 イ 三時間以上の照明時間を有する電気式のものであること。
 ロ 四十度以上の射光角度を有すること。
 ハ 高さ一・五メートルの箇所から木製の床に連続三回落下させた場合において異状を生じないこと。
 ニ 可燃性気体を含む空気中において点滅する際に漏火しないこと。
 五 高電圧絶縁体を施された柄を有するおの一個
 
(呼吸具)
第三十二条 呼吸具は、自蔵式呼吸具でなければならない。
2  自蔵式呼吸具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 火災に伴い発生する煙、一酸化炭素その他の有害物を含む空気中又は酸素の不十分な空気中において呼吸を確保することができること。
 二 顔面を十分に保護し、かつ、迅速な作業を妨げないこと。
 三 三十分以上空気又は酸素を継続して供給することができる容器が取り付けられていること。この場合において、空気を供給する容器にあっては、千二百リットル以上の容積の空気を供給できるものでなければならない。
 四 前号の容器のほか、三十分以上空気又は酸素を供給することができる容器を二個備えていること。ただし、旅客定員が三十六人を超える第一種船以外の船舶にあっては、備える容器を一個とすることができる。
 五 外洋航行船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第一項の外洋航行船をいう。)(限定近海貨物船を除く。)に前項ただし書を適用する場合にあっては、酸素又は空気以外の異物が混入することなく当該容器を再充てんすることができる装置を、当該船舶に備え付けなければならない。
 六 第三号及び第四号の容器であって、旅客定員が三十六人を超える第一種船に備え付けられる自蔵式呼吸具に備えるものは、互換性を有するものでなければならない。
 
(命綱)
第三十三条 命綱は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 ハッチ又は戸口から十分に離れた開放甲板から船倉又は機関区域のいずれの部分にも達するため十分な長さのものであること。
 二 十分な長さ及び強度を有し、かつ、耐火性のものであること。
 三 ベルト又は装着具にスナップブックにより取り付けることができること。
 
第十三節 火災探知装置及び手動火災警報装置
(火災探知装置)
第三十四条 火災探知装置(位置識別機能付火災探知装置を除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 常時直ちに作動することができ、かつ、異常な空気温度、異常な煙の濃度その他の初期火災を示す要因によって管海官庁が適当と認める時間以内に自動的に作動すること。
 二 十分な耐久性を有し、かつ、船体の振動及び動揺、湿気等によってその機能に影響を受けないこと。
 三 いずれの探知器が作動した場合にも各探知区域ごとに自動的に可視可聴警報を発する制御盤及び表示盤を備えていること。
 四 前号の制御盤及び表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、かつ、火災探知装置又は火災探知装置の動力源が故障した場合には、可視可聴警報を発するものであること。
 五 探知区域は、複数に区分されており、かつ、居住区域、業務区域又は制御場所を含む探知区域と特定機関区域を含む探知区域とが別個のものであること。
探知器、制御盤及び表示盤の正確な作動を試験するため、探知器、制御盤に高温の空気又は煙を当てることができる措置が講じられていること。この場合において、探知器は、試験の後、部品交換をせずに通常の監視状態に復帰することができるものでなければならない。
管海官庁が適当と認める試験及び保守のための備品を備えていること。
探知区域及びその位置が表又は図で各表示盤の付近に示されていること。
 
2 位置識別機能付火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 いずれの探知器が作動した場合にも、自動的に可視可聴警報を発する制御盤及び表示盤を備えていること。
 二 前号の制御盤及び表示盤は、火災の発生及びその位置を各探知器ごとに示すもので、かつ、火災探知装置又は火災探知装置の動力源が故障した場合には、可視可聴警報を発するものであること。
 三 一の系統において短絡その他の損傷が発生した場合に、当該系統全体の機能が損なわれないための措置が講じられたものであること。
 四 初期設定状態に容易に復帰することができるものであること。
 五 一の探知器の作動が他の探知器の作動を妨げないこと。
 六 一の系統が同一の探知区域を二度以上通らないこと。ただし、管海官庁がやむを得ないものと認める場合については、この限りではない。
 七 前項第一号、第二号及び第五号から第八号までに掲げる要件







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