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(油だきボイラ室等における消防設備)
第四十条 規則第四十四条第七項の告示で定める乾燥物質は、次のとおりとする。
 一 〇・一立方メートル以上の体積を有するものであること。
 二 砂、ソーダをしみ込ませたおがくずその他の管海官庁が適当と認めるものであること。
 
(固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法)
第四十一条 規則第四十七条第一項第五号への告示で定める温度は、摂氏五十五度とする。
 
第四十二条 規則第四十八条第三項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 消火器は、次に掲げる要件に適合すること。
 イ 固定式炭酸ガス消火装置を備える場合には、炭酸ガスの量は、当該塗料庫の総容積の四十パーセント以上の量の炭酸ガスを供給するための十分なものであること。
 ロ 固定式粉末消火装置を備える場合には、床面積一平方メートルあたり〇・五キログラム以上の消化剤を供給するための十分なものであること。
 ハ 水噴霧装置又はスプリンクラー装置を備える場合には、床面積一平方メートルあたり五リットル以上の水を供給するための十分なものであること。
 二 当該塗料庫の外部から操作できるものでなければならない。
 
(消防員装具)
第四十三条 規則第四十九条第一項の告示で定める場所は、船舶の防火構造の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十八号)別表第一の備考1の(6)、(7)、(8)及び(12)に定める場所とする。
 
(消火ポンプ)
第四十四条 規則第五十三条第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 規則第五十三条第一項の規定により二個の消火ポンプを備え付ける場合には、当該消火ポンプの合計能力は、船舶機関規則第七十八条に規定するビルジ・ポンプに必要とされる能力を有するビルジ・ポンプが吸引することができる量の三分の四以上の量の水を消火のために送ることができるものであること。ただし、当該合計能力は、毎時百八十立方メートルを超えることを要しない。
 二 規則第五十三条第一項の規定により二個の消火ポンプを備え付ける場合には、当該消火ポンプは、同時に作動させた二個の消火ポンプからの最大送水量を隣接するいずれの消火栓を経て送っている場合にも、すべての消火栓において、次の表上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力を維持することができるものでなければならず、かつ、前項の規定による合計能力の四十パーセント又は毎時二十五立方メートルのうちいずれか大きい方の値以上の能力を有するものでなければならない。
 
船舶の区分 圧力
総トン数六千トン以上の船舶 〇・二七メガパスカル
総トン数六千トン未満の船舶 〇・二五メガパスカル
 
 三 規則第五十三条第一項の規定により一個の消火ポンプを備え付ける場合には、当該消火ポンプは、船舶機関規則第七十八条に規定するビルジ・ポンプに必要とされる能力を有するビルジ・ポンプが吸引することができる量の三分の二以上の量の水を送ることができるものであり、かつ、その最大送水量を隣接するいずれの消火栓を経て送っている場合にも、すべての消火栓において〇・二三五メガパスカルの圧力を維持することができるものであること。
2 第三種船等に係る規則第五十四条第一項の告示で定める要件は次のとおりとする。
 一 最大送水量(二個以上の非常ポンプを備え付ける場合には、同時に作動させた二個のポンプからの最大送水量)を隣接するいずれの消火栓を経て送っている場合にも、すべての消火栓において、前条第二号の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力を維持することができるものでなければならず、かつ、同条第一号の規定による合計能力の四十パーセント又は次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる送水量のうちいずれか大きい値以上の能力を有していること。
 
船舶の区分 送水量
総トン数二千トン以上の船舶 毎時二十五立方メートル
総トン数二千トン未満の船舶 毎時十五立方メートル
 
 二  第三十九条第一項第一号及び第三号から第九号までに掲げる要件
 
(固定式イナート・ガス装置の備付方法)
第四十五条 規則第五十七条第二項第六号の告示で定める事項は、第十八条第一項第二十二号ホ、へ及びチに掲げる事項とする。
 
(準用規定)
第四十六条 第四十条の規定は、規則第六十四条第三項において準用する規則第四十四条の告示で定める乾燥物質について準用する。
2 第四十三条の規定は、規則第六十四条第三項において準用する規則第四十八条第三項の告示で定める要件について準用する。
3 第四十二条の規定は、規則第六十四条第六項において準用する規則第四十七条第一項第五号への告示で定める温度について準用する。







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