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○国土交通省告示第五百十二号
 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三編第三章の規定に基づき、航海用具の基準を定める告示を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
国土交通大臣 林 寛子
航海用具の基準を定める告示
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 航海用具
第一節 船灯等(第二条)
第二節 汽笛(第三条)
第三節 号鐘及びどら(第四条)
第四節 電子海図情報表示装置等(第五条)
第五節 ナブテックス受信機(第六条)
第六節 高機能グループ呼出装置(第七条)
第七節 航海用レーダー等(第八条―第十二条)
第八節 磁気コンパス等(第十三条―第十六条)
第九節 音響測深機(第十七条)
第十節 衛星航法装置等(第十八条―第二十条)
第十一節 船速距離計(第二十一条)
第十二節 回頭角速度計(第二十二条)
第十三節 音響受信装置(第二十三条)
第十四節 船舶自動識別装置(第二十四条)
第十五節 航海情報記録装置(第二十五条)
第十六節 デジタル選択呼出装置等(第二十六条―第二十九条)
第十七節 遭難信号送信操作装置(第三十条)
第十八節 遭難信号受信装置(第三十一条)
第十九節 水先人用はしご(第三十二条)
第二十節 舵(だ)角指示器等(第三十三条)
第二十一節 載荷扉開閉表示装置(第三十四条)
第二十二節 漏水検知装置等(第三十五条)
第二十三節 監視装置(第三十六条)
第二十四節 喫水計測装置(第三十七条)
第二十五節 形象物(第三十八条―第四十四条)
 
第一章 総則
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号。以下「規程」という。)において使用する用語の例による。
 
第二章 航海用具
第一節 船灯等
(船灯等)
第二条 船灯及び操船信号灯の要件に係る規程第百四十六条の四の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 次に掲げる要件に適合する灯光を発するものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 イ 第一号表第一欄に掲げる船灯等の種類ごとに、同表第二欄から第四欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。ハ及びニにおいて同じ。)及び光達距離を有するものであること。
 ロ イの色は、第二号表上欄に掲げる色の種類ごとに、日本工業規格XYZ表色系の色度図において、同表下欄に掲げる領域内の色度を有するものであること。
第一号表第一欄に掲げる船灯等の種類ごとに、同表第三欄に掲げる水平射光範囲において、最小光度(次の算式により算定した光度をいう。以下ハにおいて同じ。)以上の光度を有するものであること。ただし、マスト灯、舷灯(げんとう)、両色灯、船尾灯、引き船灯及び三色灯(ニにおいて「マスト灯等」という。)にあっては、水平射光範囲の境界から内側へ五度の範囲(舷灯(げんとう)にあっては、船首方向の境界かち内側へ五度の範囲を除く。)において、最小光度の五〇パーセントの光度まで減ずることができる。
 I=3.43×106×T×D2×KID
 Iは、光度(カンデラ)
 は、閾(いき)値(ルクス)とし、〇・〇〇〇〇〇〇二
 Dは、光達距離(海里)
 Kは、大気の透過率とし、〇・八
 ニ マスト灯等にあっては、水平射光範囲の境界から外側へ五度(舷灯(げんとう)の船首方向の境界にあっては、外側へ一度から三度まで)の範囲内において遮断されたものであること。
 ホ 上下方向において、次に掲げる光度以上の光度を有するものであること。
(1)水平面の上下にそれぞれ五度の範囲において、ハに規定する光度
(2)水平面の上下にそれぞれ五度から七・五度までの範囲において、ハに規定する光度の六〇パーセントの光度(帆船が帆のみを用いて航行する場合に使用する船灯にあっては、五度から二五度までの範囲において、ハに規定する光度の五〇パーセントの光度)
 へ 光度が過度に大きくならないよう調節されたものであること。この場合において、その調節は、可変調節の方法によって行ってはならない。
 二 全長二〇メートル以上の船舶に備える舷灯(げんとう)は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものであること。
 三 閃(せん)光灯及び操船信号灯は、第一号表第五欄に掲げるところにより閃(せん)光を発するものであること。







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