(制御系統)
第九条 動力による操舵(そうだ)装置の制御系統は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
船橋(操舵(そうだ)機室を有する船舶にあっては、船橋及び操舵(そうだ)機室)において操作することができるものであること。 |
二 |
船橋から作動を開始することができるものであること。 |
三 |
操舵(そうだ)機室を有する船舶にあっては、船橋から操作する制御系統を 操舵(そうだ)装置から切り離すための装置を操舵(そうだ)機室に備えたものであること。 |
四 |
電気式のものにあっては、給電が停止したときに、船橋に可視可聴の警報を発する警報装置を備えたものであること。 |
五 |
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)に備える二の独立 した制御系統の管又は電路は、相互にできる限り離れた位置に設置されたものであること。 |
(代替動力源)
第十条 規程第百三十六条の告示で定める値は、二三〇ミリメートルとする。
2 規程第百三十六条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
非常電源又は操舵(そうだ)機室に備える専用の動力源であること。 |
二 |
第四条第二項第二号に規定する操舵(そうだ)能力を維持するために必要な動力を動力装置
及びこれに係る制御系統に一〇分間(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあっては、三〇分間)以上供給することができるものであること。 |
三 |
主動力源からの動力の供給が停止した場合 に、自動的に、かつ、四五秒以内に動力の供給を開始することができるものであること。 |
(附属設備)
第十一条 規程第百三十七条第三号の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
一の油圧駆動系統(作動油タンクを含む。)に必要な量の作動油を貯蔵することができるものであること。 |
二 |
固定式のものであること。 |
三 |
油量計を備えたものであること。 |
四 |
操舵(そうだ)機室において作動油を油圧駆動系統に補充することができるように固定配管したものであること。 |
(自動操舵(そうだ)装置)
第十二条 規程第百四十四条の告示で定める要件は次のいずれかのとおりとする。
一 航跡制御方式を採用する自動操舵(そうだ)装置は次に掲げる要件に適合するものであること。
イ |
あらかじめ設定された位置を自動的に通過することができるものであること。 |
ロ |
あらかじめ設定された旋回半径又は回頭角速度のいずれかに基づき、回頭できるものであること。 |
ハ |
船舶の動揺等により不要な操舵(そうだ)を行わないものであること。 |
ニ |
針路を変更することを事前に表示することができ、かつ、針路を変更するときに警報を発することができるものであること。 |
ホ |
一時的に手動操舵(そうだ)に切替えることができるものであること。 |
ヘ |
作動中であること表示できるものであること。 |
ト |
その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。 |
チ |
船舶の位置及び針路があらかじめ設定された値を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。 |
リ |
船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパス、船速距離計その他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。 |
ヌ |
必要な情報及びその伝達に係る状態について表示することができ、かつ、警報を発することができるものであること。 |
ル |
航海用具の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十二号)第六条第六号及び第八号から第十四号まで並びに第八条第一項第二号に掲げる要件 |
二 針路制御方式を採用する自動操舵(そうだ)装置は次に掲げる要件に適合するものであること。
イ |
最小限の操作であらかじめ設定された針路を自動的に保持できるものであること。 |
ロ |
舵(だ)角をあらかじめ制限できるものであること。 |
ハ |
舵(だ)角をあらかじめ制限された角度にしようとするとき及び舵(だ)角が制限された角度に達したこときに、その旨を表示することができるものであること。 |
ニ |
誤操作による自動操舵(そうだ)への切り替え及び制御方式の切り替えを防止するための措置を講じたものであること。 |
ホ |
船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。 |
ヘ |
適切に調整することができるものであること |
ト |
船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパスその他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。 |
チ |
前号ロ、ハ、へ、ト及びヌ並びに航海用具の基準を定める告示第六条第六号及び第八号から第十四号まで並びに第八条第一項第二号から第四号までに掲げる要件 |
附則
この告示は、平成十四年七月一日から施行する。
|