2 船灯の位置に係る規程第百四十六条の四の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
船灯は、その射光が妨げられるおそれのない位置(停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第二十一条第六項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、二個の全周灯を一海里の距離から一の灯火として視認できるように設置する場合にあっては、当該二個の全周灯による射光)が六度を超えて妨げられるおそれのない位置)に設置すること。 |
二 |
マスト灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。 |
イ |
船の中心線上であること。 |
ロ |
高さは、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものであること。 |
区分 |
高さ |
全長二〇メートル以上の船舶 |
一 前部マスト灯(マスト灯を一個のみ設置する船舶にあっては、当該マスト灯、前部に一個のマスト灯を設置する船舶にあっては、当該マスト灯、前部に二個又は三個のマスト灯を垂直線上に設置する船舶にあっては、そのいずれか一のマスト灯をいう。以下この条において同じ。)にあっては、後部のいずれのマスト灯よりも四・五メートル以上下方で、上甲板(最上層の全通甲板をいう。以下この条において同じ。)上六メートル(最大幅が六メートルを超える船舶にあっては、最大幅又は一二メートルのいずれか小さい値)以上の高さ。ただし、全長と最大幅との比が三・〇未満の船舶であって、最強船速が次項で定める算式により算定した値以上となるものの前部マスト灯にあっては、前部マスト灯と舷灯(げんとう)を頂点とする二等辺三角形を当該船舶の船体中心線に垂直平面に投影した二等辺三角形の底角が二七度以上となる高さとすることができる。 |
二 後部マスト灯(後部に一個のマスト灯を設置する船舶にあっては、当該マスト灯、後部に二個又は三個のマスト灯を垂直線上に設置する船舶にあっては、そのいずれか一のマスト灯をいう。以下この条において同じ。)にあっては、前部のいずれのマスト灯よりも上方であって、通常のトリムの状態において船首から一、〇〇〇メートル離れた海面から前部マスト灯の上方に分離して見ることができる高さ |
全長二〇メートル未満の船舶 |
前部マスト灯にあっては、舷縁(げんえん)上二・五メートル以上の高さ |
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ハ |
前部マスト灯及び後部マスト灯は、他のいずれの船灯(マスト灯及び操船信号灯を除く。)より上方であること。ただし、海上衝突予防法の規定により一個の白灯及び二個の紅灯又は三個の紅灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該白灯及び紅灯は、前部マスト灯より下方に設置することが困難なときに限り前部マスト灯又は後部マスト灯より上方に設置することができる。 |
ニ |
後部マスト灯を設置する船舶にあっては、船首から前部マスト灯までの水平距離は、当該船舶の全長の四分の一以下、前部マスト灯から後部マスト灯までの水平距離は、当該船舶の全長の二分の一(全長が二〇〇メートルを超える船舶にあっては、一〇〇メートル)以上であること。 |
ホ |
前部マスト灯のみを設置する船舶にあっては、前部マスト灯は、船体中央部より前方(全長二〇メートル未満の船舶にあっては、できる限り前方)に設置すること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合には、管海官庁の指示するところによるものとする。 |
三 |
舷灯(げんとう)を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。 |
イ |
上甲板上の高さは、前部マスト灯の上甲板上の高さの四分の三以下であること。 |
ロ |
全長二〇メートル以上の船舶にあっては、前部マスト灯より前方でなく、かつ、舷側(げんそく)又はその付近であること。 |
四 両色灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ |
船の中心線上であること。 |
ロ |
前部マスト灯より一メートル以上下方であること。 |
五 |
二個の停泊灯を設置する場合における当該停泊灯の位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。 |
イ |
前部の停泊灯は、後部の停泊灯より四・五メートル以上上方であること。 |
ロ |
全長五〇メートル以上の船舶にあっては、前部の停泊灯の上甲板上の高さは、六メートル以上であること。 |
六 |
海上衝突予防法の規定により二個又は三個の船灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該船灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。 |
イ |
各船灯の間隔及び最下方の船灯の上甲板上の高さ(全長二〇メートル未満の船舶にあっては、舷縁(げんえん)上の高さ。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。ただし、引き船灯及び船尾灯を掲げることとされる場合における当該船尾灯の上甲板上の高さについては、この限りでない。 |
区分 |
間隔 |
高さ |
全長二〇メートル以上の船舶 |
二メートル以上 |
四メートル以上 |
全長二〇メートル未満の船舶 |
一メートル以上 |
二メートル以上 |
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ロ |
三個の船灯を掲げることとされる場合にあっては、各船灯の間隔は、等しいものであること。 |
ハ |
第二号ハただし書の規定により、前部マスト灯又は後部マスト灯より上方に設置することができることとされた一個の白灯及び二個の紅灯又は三個の紅灯を設置する位置は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものであること。
(1)後部マスト灯より上方であること。
(2)前部マスト灯より上方であり、かつ、後部マスト灯より下方であって、
船の中心線との水平距離が二メートル以上であること。 |
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