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 (小型漁船安全規則の一部改正)
第二条 小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省 運輸省令第一号)の一部を次のように改正する。
 「操だ」を「操舵(そうだ)」に、「げん灯」を「舷灯(げんとう)」に改める。
 
 目次中「第三十九条―第四十一条」を「第三十九条―第四十二条」に、「第四十二条・第四十三条」を「第四十三条」に、「第十三章 操縦性(第四十五条)」を「第十三章 操縦性(第四十五条) 第十四章 雑則(第四十六条・第四十七条)」に改める。
 
 第七条中「げん側」を「舷側(げんそく)」に改める。
 
 第二十三条(見出しを含む。)中「だ柄」を「舵(だ)柄」に改める。
 
 第二十八条を次のように改める。
第二十八条 削除
 
 第三十一条中「小型船舶安全規則」の下に「第六十五条、」を加える。
 
 第三十一条の二中「、第七十三条及び第七十四条」を削り、同条後段を削る。
 
 第三十九条第一項の表号鐘の項第一号中「船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の九第二項各号の要件」を「音圧等について告示で定める要件」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同表黒色球形形象物の項第一号、黒色円すい形形象物の項第一号、紅色円すい形形象物の項第一号及び黒色ひし形形象物の項第一号を次のように改める。
 
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
 第三十九条第一項の表汽笛の項第一号中「船舶設備規程第百四十六条の七第二項各号の要件」を「音圧等について告示で定める要件」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同表海図の項摘要欄を次のように改める。
 
機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型船舶には、備え付けることを要しない。
 
 第三十九条第一項の表備考第二号イ及びロを次のように改める。
 イ 前号イ及びハの小型漁船 大きさ等に、ついて告示で定める要件に適合する黒色形象物一個
 ロ 前号ニの小型漁船 イの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物一個
 
 第四十条を次のように改める。
(船灯等)
第四十条 船灯(前条の規定により小型漁船に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
 
 第四十条の二から第四十条の四までを削る。
 
 第四十二条を削る。
 
 第九章中第四十一条の次に次の一条を加える。
 
(小型船舶安全規則の準用)
第四十二条 小型船舶安全規則第八十四条の三から第八十四条の五までの規定は、小型漁船の航海用具について準用する。
 
 第十三章の次に次の一章を加える。
第十四章 雑則
 
(小型船舶安全規則の準用)
第四十六条 小型船舶安全規則第百六条の規定は、小型漁船について準用する。
 
(小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)
第四十七条 この省令に規定するもののほか、小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。
 
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
 
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、現存漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の漁船(同項第二号に掲げるものにあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)及び管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める船舶に限る。)(以下「現存一般漁船等」という。)にあっては、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程第六十八条に定めるところによることができる。
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現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
 
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 現存漁船については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、現存一般漁船等にあっては、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則第三十九条第一項の表海図の項に定めるところによることができる。
3 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。







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